市は、「農業者の働く環境の改善」と「省力機械の導入」を支援するため、『すべての人が働きやすいグランファーム応援事業補助金』制度を運用しております。
補助金の対象となる各事業を実施される方は、ぜひご活用ください。
事業の募集期間
令和7年4月10日(木曜日)~
対象となる事業と補助率・補助上限
対象となる事業 |
補助率および補助上限額 |
(1)園芸施設の整備 | 事業経費の3分の1かつ上限60万円まで |
(2)スマート農業機械等の導入 (ただし、30万円以上かつ耐用年数が2年以上のもの) |
事業経費の3分の1かつ上限100万円まで |
(3)省力化機械および農作物用の加工機械の導入 (ただし、30万円以上かつ耐用年数が2年以上のもの) |
事業経費の3分の1かつ上限50万円まで |
(4)防風ネットの張替 | 事業経費の3分の1かつ上限20万円まで |
(5)園地内の作業環境整備 | 事業経費の3分の1かつ上限20万円まで |
(6)水路泥上げ等の事業委託 | 事業経費の3分の1かつ上限10万円まで |
(7)小規模水路・側溝の製品化 |
事業経費の3分の1かつ上限10万円まで |
- 「園芸施設の整備」事業は、市が指定する振興作物の栽培または有機栽培もしくは特別栽培に取り組む場合、補助率の「3分の1」を「3分の2」に、補助上限額の「60万円」を「120万円」に読み替えて適用いたします。
- 「園芸施設の整備」以外の事業は、有機栽培または特別栽培に取り組む場合、補助率の「3分の1」を「2分の1」に読み替えて適用いたします。
- 各事業には電気供給設備の整備費用など、補助対象とならないものがあります。くわしくはこちらの補助対象および補助対象とならない事業の一覧
をごらんいただくか、農林課農地林務係までお問い合わせください。
事業の対象者
次に掲げる要件をすべて満たす個人または法人であること
(1)市内に住所を有し、農業収入を得ている農業経営体等であること
(2)地域計画の登載者であること
(3)収入保険等各種保険事業の加入者であること
(4)次に掲げる市税等の滞納がない者であること
- 個人である場合には、対象者に課税されている市県民税、固定資産税、軽自動車税および国民健康保険税
- 法人である場合には、対象者に課税されている法人市民税、固定資産税および軽自動車税
※ただし、中山間地域等直接支払制度の集落協定に基づく活動組織または多面的機能支払制度に係る活動組織が園地内の作業環境整備、水路泥上げ等の事業委託、小規模水路および側溝の製品化の事業を行う場合、対象者から除外させていただきます。
申請の方法
次の申請様式を記入のうえ添付書類を添えて、農林課農地林務係まで提出してください。なお、申請様式は農林課窓口でも配布しております。
◎添付書類
(1)補助対象事業の実施箇所がわかる位置図および現況写真
(2)補助対象経費がわかる見積書等の写し
(3)その他、市長が必要と認める書類
※なお、同一の補助対象者からの申請は年度内で1回のみとしますが、1回の申請で複数の対象事業を選択して申請することができます。
申請から補助金の交付までの流れ
◎事業の実績報告に係る提出書類
◎補助金の交付請求に係る提出書類