排水設備工事
手続に関する詳細はこちら
排水設備工事をしようとするとき
排水設備等計画確認申請書(農業集落排水用)(18キロバイト)
申請者は排水設備の所有者になります。申請者住所・氏名・連絡先は、必ず申請者が自署してください。
下水道法第11条の規定による誓約書(公共下水道用)(17キロバイト)
浄化槽法第12条の9の規定による誓約書(農業集落排水用)(15キロバイト)
他人の土地や構築物に排水設備を設置し、またはこれらを通過して設置しようとするときに、下水道法または浄化槽法の規定に適用する場合は、排水設備の設置者がこの誓約書により市に誓約するものです。
下水道法の規定はこちら 下水道法第11条(60キロバイト)
浄化槽法の規定はこちら 浄化槽法第12条の9(61キロバイト)
下水道法または浄化槽法の規定外で他人の土地等を介して排水設備を設置する場合は、同意書(承諾書)の写しの提出が必要となりますが、これがない場合は、排水設備設置者の誓約書が必要です。
公共下水道の排水施設等に排水設備を設置しようとするときに必要です。
申請者は所有者になります。申請者住所・氏名・連絡先は、必ず申請者が自署してください。
排水設備の工事にあたり公共下水道の敷地または排水施設を占用するときに必要です。
差出人は排水設備の設置者です。差出人住所・氏名・連絡先は、必ず差出人が自署してください。
排水設備工事が完成したとき
工事の検査手数料3,000円(非課税)がかかります。
新公共下水道使用者の開始届を提出してください。
家事用以外の水に対する排除汚水量申告書(公共下水道用)(16キロバイト)
家事用以外の水に対する排除汚水量申告書(農業集落排水用)(16キロバイト)
排除する水が水道水以外で家事用以外(事業所、店舗など)に使用するときは、その様態を確認するため、開始届とともにこの様式により申告します。申告者は使用者です。
占用期間が満了したときまたは占用を廃止したときに必要です。
届出人は排水設備の設置者になります。届出人住所・氏名・連絡先は、必ず届出人が自署してください。
黒石市公共下水道条例に定める基準に適合しない下水を継続して排除するときに必要です。
届出人は除害施設排水設備の設置者になります。届出人住所・氏名・連絡先は、必ず届出人が自署してください。
届出人住所・氏名・連絡先は、必ず届出人が自署してください。
届出人住所・氏名・連絡先は、必ず届出人が自署してください。
市指定排水設備工事業者の指定
指定および更新の手続きは、受付時に手数料10,000円(非課税)がかかります。
市の手続に関する詳細はこちら
市指定排水設備工事業者は、営業所ごとに、青森県下水道協会が定める排水設備工事責任技術者1人以上、排水設備配管工2人以上を選任する必要があります。※青森県内の他の営業所と兼任可能。
排水設備工事責任技術者試験、排水設備工事配管工認定講習その他各資格の更新講習については、毎年、青森県下水道協会が実施しています。
詳しい情報はこちら 青森県下水道協会ホームページ
指定の申請をするとき
指定の更新をするとき(有効期限の21日前)