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都市計画法に基づく開発行為

開発行為とは

開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいい、都市の無秩序な拡大を防ぐことを目的としています。
土地の区画形質の変更については、様々なパターンが挙げられるため、当課へご相談ください。
また、無許可での開発行為には、罰則等の規定の適用もあるため、十分ご注意ください。

許可を要する規模

都市計画区域内

3,000平方メートル以上の開発行為

都市計画区域外

10,000平方メートル以上の開発行為

手続の流れ

公共施設を新しく設置し、それらを市に帰属する意向がある場合は、事前に市と協議し、帰属後の維持管理に問題が生じないよう市の基準に適合した設計とすることが求められます。
開発行為の許可申請は、事前協議及び公共施設の管理帰属についての協議が済んでからです。

参考

手続きの流れPDFファイル(90キロバイト)

公共施設の管理帰属同意協議申請(都市計画法第32条)

市に管理帰属する意思のある公共施設については、帰属後の管理担当課と設計について事前に協議し、帰属の意思を明示してください。

様式

添付図書一覧表PDFファイル(209キロバイト)

提出部数

正本1部、副本1部

開発行為許可申請(都市計画法第30条)

様式

申請書は黒石市開発行為の許可等に関する規則このリンクは別ウィンドウで開きますからダウンロードできます。

添付図書一覧表PDFファイル(215キロバイト)

手数料一覧表PDFファイル(67キロバイト)

提出部数

正本1部、副本1部

工事完了後の手続(都市計画法第36条)

上の「参考:手続きの流れ」をご覧いただき、手続きをしてください。

様式

工事完了届出書は黒石市開発行為の許可等に関する規則このリンクは別ウィンドウで開きますからダウンロードできます。

添付図書一覧表(PDF)PDFファイル(110キロバイト)

提出部数

正本1部、副本1部(工事完了届出書のみ)

開発行為の変更申請(都市計画法第35条の2)

様式

開発行為変更許可申請書(様式第13号)
申請書は黒石市開発行為の許可等に関する規則このリンクは別ウィンドウで開きますからダウンロードできます。

提出部数

正本1部、副本1部

  • このほか、必要な書類は市と協議して提出してください。

開発行為の完了公告後の設計変更

開発行為の完了公告をした後に、設計の変更をする場合は、市と協議するとともに都市計画法に抵触しないことを確認し、必要に応じて届出をしてください。

様式

完了公告後の変更についてワードファイル(34キロバイト)

開発区域内の予定建築物以外の建築(都市計画法第42条)

開発許可を受けた際の予定建築物以外の建築物を建築しようとするときは、市の許可を受けなければなりません。また、許可を要するかは否かについては事前にご相談ください。

様式

予定建築物等以外の建築物等の建築等許可申請書(様式第26号)
申請書は黒石市開発行為の許可等に関する規則このリンクは別ウィンドウで開きますからダウンロードできます。

手数料

26,000円/件

提出部数

正本1部、副本1部

開発行為等に該当しないことの証明(都市計画法施行規則第60条の証明)

このことについては、都市計画法施行規則第60条の証明をご覧ください。

当市に関連する届出、申請

この記事への お問い合わせ
都市建築課 都市計画係 <境松庁舎>
電話番号:0172-52-2111(内線:571)
ファクス:0172-52-4990