53条許可とは
都市計画事業等の区域内に、建築物等を建築しようとする場合に必要な許可のことです。
この際、建築物等の建築に一定の制限を加え、将来の都市計画事業の円滑な施行を確保します。
建築確認申請を行う際、許可書の請求があったときは、建築確認申請書に建築行為許可書を添付する必要があります。
許可基準
- 木造又は鉄骨造で、移転が容易な構造であること
- 階数が2階以下であり、地階を有しないこと
必要書類
様式
申請地の位置図(縮尺1/500以上)
建物配置図
求積図
平面図
断面図(2面以上、縮尺1/200以上)
提出部数 正本1部、副本1部
申請から許可までの流れ
- 許可申請書
(16キロバイト)に必要事項を記入し、必要書類を添付して申請
- 申請内容が許可基準に適合しているか確認
- 建築行為許可証の交付