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公有地の拡大の推進に関する法律の届出等について

公有地の拡大の推進に関する法律(=公拡法)とは

公共用地の先買いにより、計画的な確保を促進し、地域の健全な発展と秩序のある整備を図ることを目的としています。
一定規模以上の土地を有償で譲渡しようとする場合は、事前に、売主による届け出が必要となり、一定期間土地の譲渡が制限されます。
また、市に対して買取り希望を申し出ることも可能です。

届出の要件

届出対象及び買取りを申し出ることができる土地の規模は以下のとおりです。

都市計画施設(都市計画道路、都市公園等)区域内の土地、都市計画区域内の道路等の予定地、区画整理事業区域を含む一団の土地の場合

1面積区分 届出 申出
200平方メートル未満 不要 出来ない
200平方メートル以上 必要 出来る

その他都市計画区域内の一団の土地の場合

1面積区分

届出 申出
200平方メートル未満 不要 出来ない

200平方メートル以上

10,000平方メートル未満

不要 出来る
10,000平方メートル以上 必要 出来る

届出(法第4条)

民間同士の土地の有償譲渡。

申出(法第5条)

民間から市に対しての申し出。

必要書類

様式

 

有償譲渡をする土地の場所を示す図面(位置図)

土地の面積がわかる図面(実測図又は公図)

登記簿謄本の原本又は写し

届出者とは別の者が書類を作成等する場合は委任状

その他必要な書類(市が指示します。)

手続きの流れ

公拡法の手続きフローPDFファイル(44キロバイト)

当市に関連する届出、申請

都市計画法第53条第1項による許可申請

この記事への お問い合わせ
都市建築課 都市計画係 <境松庁舎>
電話番号:0172-52-2111(内線:571)
ファクス:0172-52-4990