公有地の拡大の推進に関する法律(=公拡法)とは
公共用地の先買いにより、計画的な確保を促進し、地域の健全な発展と秩序のある整備を図ることを目的としています。
一定規模以上の土地を有償で譲渡しようとする場合は、事前に、売主による届け出が必要となり、一定期間土地の譲渡が制限されます。
また、市に対して買取り希望を申し出ることも可能です。
届出の要件
届出対象及び買取りを申し出ることができる土地の規模は以下のとおりです。
都市計画施設(都市計画道路、都市公園等)区域内の土地、都市計画区域内の道路等の予定地、区画整理事業区域を含む一団の土地の場合
1面積区分 | 届出 | 申出 |
---|---|---|
200平方メートル未満 | 不要 | 出来ない |
200平方メートル以上 | 必要 | 出来る |
その他都市計画区域内の一団の土地の場合
1面積区分 |
届出 | 申出 |
---|---|---|
200平方メートル未満 | 不要 | 出来ない |
200平方メートル以上 10,000平方メートル未満 |
不要 | 出来る |
10,000平方メートル以上 | 必要 | 出来る |
届出(法第4条)
民間同士の土地の有償譲渡。
申出(法第5条)
民間から市に対しての申し出。
必要書類
様式