景観法・黒石市景観づくり条例に基づく届出とは
- 市内で一定規模以上の建築物の建築等を行う場合、黒石市景観づくり条例による事前協議及び景観法による行為の届出が必要となります。
市民(施主)の皆さまと市が話し合いながら、将来にも誇ることができる「黒石らしい景観」を守り、創っていくことが、地域の活性化や地域コミュニティーの維持においても大変重要であると考えております。
また、届出対象外の行為であっても気軽にご相談ください。自ら景観に対して意識を向けることから景観づくりは始まります。 -
〇 資料 黒石市景観づくりガイドライン (1784キロバイト)
届出対象行為一覧
- 行為の届出は、市内全域を対象としていますが、特に重点を置いて景観形成を行う地区を「景観づくり推進地区」(PDF)に指定しております。
〇 景観づくり推進地区 (176キロバイト)
〇 景観づくり推進地区外 (180キロバイト)
※各エリア図(PDF)〇概要図 (2028キロバイト)
〇温湯 (153キロバイト)
〇景観づくり推進地区 (358キロバイト)
〇黒森、大川原 (465キロバイト)
〇市街地周辺 (304キロバイト)
〇沖揚平 (96キロバイト)
〇厚目内 (65キロバイト)
事前協議必要書類
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〇 様式 事前協議書 (24キロバイト)
〇 添付図書一覧表 (187キロバイト)
〇 チェックリスト ・ ・ ・ ・ 自然環境エリア (198キロバイト)、自然環境エリア
(40キロバイト)
・ 集落エリア (202キロバイト)、集落エリア
(40キロバイト)
・ 住宅エリア (205キロバイト)、住宅エリア
(41キロバイト)
行為の届出必要書類
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〇 様式 行為届出書及び計画概要書(様式第9号) (26キロバイト)
〇 届出内容を変更した場合 行為変更届出書(様式第10号) (24キロバイト)