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市民税・県民税(個人住民税)

納税義務者

市民税・県民税は、毎年1月1日に市内に住所がある方に、前年中の所得に対してかかる税金です。
均等の額を負担していただく「均等割」と、所得金額に応じて負担していただく「所得割」があります。

均等割・所得割の税率・計算方法等

均等割+所得割=年税額

均等割

  令和5年度まで 令和6年度以降
森林環境税(国税) - 1,000円
個人住民税均等割(市民税) 3,500円 3,000円
個人住民税均等割(県民税) 1,500円 1,000円
合計 5,000円 5,000円

 

 東日本大震災からの復興に関し、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律により、平成26年度から令和5年度の10年間、市民税・県民税の均等割それぞれに500円、計1,000円が加算されています。

 令和6年度より国税として、森林環境税(1人年額1,000円)を市民税・県民税の均等割と併せて徴収します。その税収は、森林環境譲与税として市町村や都道府県に譲与されます。

 

(参考)

 令和6年度以降に森林環境税の課税が開始された後でも、上表のとおり、原則として納税者の方の負担額は従来と変わりません。

所得割

前年の収入―必要経費等※=所得金額

所得金額-所得控除額=課税所得金額(1,000円未満切捨)

課税所得金額×税率(市民税6%、県民税4%)-税額控除=所得割額

※給与所得者と年金受給者においては、収入や年齢に応じた控除額を差し引いて所得金額の計算をします。

 

総合課税の所得と合算して計算されない分離課税所得(土地・建物、株式等の譲渡所得、上場株式等にかかる課税配当所得、先物取引にかかる雑所得、山林所得、退職所得)については、担当までお問い合わせください。 

税額控除

一定の要件に該当する場合に、算出した所得割額から一定の金額を控除するものです。

調整控除

平成19年に所得税から市民税・県民税へ税源移譲を行うにあたり、個人の税負担額が変わらないよう、配偶者控除や扶養控除などの人的控除の差額を調整するものです。

人的控除とは、配偶者控除や扶養控除、基礎控除などの人に関する所得控除のことです。

例えば、一般扶養控除を所得控除としている方の場合、所得税が38万円控除、住民税が33万円控除で5万円の人的控除の差額が生じます。

なお、令和3年度から、所得金額が2,500万円超の納税義務者は調整控除が適用されません。

調整控除額の計算方法

  • 合計課税所得金額が200万円以下の場合

人的控除額の差の合計額、または合計課税所得金額のいずれか少ない金額の5%

  • 合計課税所得金額が200万円超の場合

{人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)}×5%

※合計課税所得金額=課税所得金額+課税山林所得金額+課税退職所得金額

 

課税されない方

均等割・所得割が課税されない方

  1. 生活保護法の規定により生活扶助を受けている方
  2. 障害者、未成年者(既婚者除く)、寡婦またはひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の方
  3. 前年中の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下の方 
  • 控除対象配偶者及び扶養親族がいない方 38万円
  • 控除対象配偶者及び扶養親族がある方 28万円×(本人含む扶養人数)+26.8万円 

所得割が課税されない方

D.前年中の合計所得金額が次の算式で求めた金額以下の方

  • 控除対象配偶者及び扶養親族がいない方 45万円
  • 控除対象配偶者及び扶養親族がある方 35万円×(本人含む扶養人数)+42万円 

 

納付方法

市民税・県民税の納付には次の3つの方法があります。 

給与所得からの特別徴収

給与所得者の方は、原則として勤務先の給料から天引きされます。期間は6月から翌年の5月までです。税額通知書は、5月中に勤務先に送付されます。

詳細については「給与所得からの特別徴収について」をご確認ください。

年金からの特別徴収

年金所得者の方は、原則として受給している年金から天引きされます。納税通知書は、6月初旬に送付されます。

詳細については「公的年金からの特別徴収について」をご確認ください。

普通徴収

特別徴収をしない方は、納付書または口座振替により年4回に分けて納めていただきます。納税通知書及び納付書は、6月初旬に送付されます。

納税義務者に異動があったとき

転出

1月2日以降に黒石市外へ転出した場合、その年度の市民税・県民税は黒石市に納めることになります。

例: 令和6年1月5日 黒石市から 他市町村(〇〇市)へ 転出の場合
 ⇒ 令和6年度は黒石市で課税

転入

1月2日以降に黒石市へ転入した場合、その年度の市民税・県民税は前住所の市区町村に納めることになります。

例:

令和6年1月5日 他市町村(〇〇市)から 黒石市へ 転入の場合

  ⇒ 令和6年度は〇〇市で課税

死亡

1月2日以降に亡くなられた場合でも、その年度の市民税・県民税は黒石市に納めることになります。

例: 令和6年1月5日 死亡の場合
 ⇒ 令和6年度は黒石市で課税。令和7年度は課税されません。

なお、納税義務者が亡くなられた場合、その納税義務は相続人に承継されます。
手続きの詳細については「納税義務者が死亡されたときの手続きについて」をご確認ください。 

申告

総所得金額等の合計額、所得控除額及び税額控除額等については、所得税の確定申告書、市民税・県民税の申告書、給与支払報告書及び年金支払報告書を基に算出します。

所得税の確定申告において一定の条件に基づく申告省略制度により確定申告を不要とした方でも、市民税・県民税の申告には省略制度がありませんので期間内の申告が必要です。

また、給与所得者で年末調整を行われている方がそれ以外の収入や控除を追加したい場合や、年金所得のみで所得控除及び税額控除を追加したい場合にも市民税・県民税の申告又は所得税の確定申告が必要です。
申告についての詳細は「市民税・県民税の申告について」をご確認ください。 

この記事への お問い合わせ
税務課 住民税係
電話番号:0172-52-2111(内線:109,110)