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納税義務者が死亡されたとき

納税義務の承継

納税義務者が死亡された場合、その納税義務は相続人に引き継がれます。

相続人代表者の届出

市民税・県民税は賦課期日(毎年1月1日)現在、黒石市に住所があり、前年中の所得金額が一定額以上ある方に課税します。課税された方(納税義務者)には、納税通知書を6月に送付していますが、賦課期日の翌日から納税通知書の送付までの間に納税義務者が死亡された場合は、納税通知書を相続人に送付することになります。

市では、死亡された納税義務者と同住所に法定相続人が確認できる場合、当該住所へ納税通知書を送付しております。

なお、同住所に法定相続人が確認できない場合、相続人のうちのお一人を相続人代表者として指定していただくことになります。相続人のうちどなたが相続人代表者になられるのか「相続人代表者指定(変更)届」に必要事項を記入し、税務課へ提出してください。

 

 

相続人代表者とは

市民税・県民税の納税義務者が死亡されたとき、納税及び還付に関する書類等を受領していただく人のことをいいます。

死亡後に税額が変更された場合

納税通知書が送付された後に納税義務者が死亡された場合で、所得税の確定申告等により税額が変更となった場合、税額変更通知書等を受け取る相続人代表者の届出が必要です。「相続人代表者指定(変更)届」に必要事項を記入し、税務課へ提出してください。

市民税・県民税が年金や給与から特別徴収(天引き)されていた方が死亡された場合

市民税・県民税が年金や給与から特別徴収(天引き)されていた方が死亡された場合、特別徴収されなかった金額については、普通徴収(個人で納付する方法)に切り替わり、相続人に納めていただくことになります。「相続人代表者指定(変更)届」に必要事項を記入し、税務課へ提出してください。

相続放棄をされた場合

納税義務者が死亡したあと、相続人全員が相続放棄の手続きをしたことにより相続人がいない場合には、その納税義務は承継されません。その際は、「相続人代表者指定(変更)届」の提出に代えて、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理通知書」の写し等の提出が必要です。

この記事への お問い合わせ
税務課 住民税係
電話番号:0172-52-2111(内線:109,110)