「令和6年度税制改正の大綱」 (令和5年12月22日閣議決定)において、個人住民税の定額減税が実施されることになりました。
以下の内容は、現在公表されているものとなります。定額減税に関する最新情報は随時掲載していきます。
個人住民税の定額減税
対象者
令和6年度個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下である人
ただし、以下に該当する人は対象外となります。
- 個人住民税が非課税である人
- 個人住民税均等割・森林環境税 (国税)のみ課税である人
減税額 (特別控除額)
納税者本人の特別控除の額は、次の金額の合計額です。
ただし、その合計額が個人住民税の所得割を超える場合は、所得割の額を限度とします。
納税者本人
1万円
控除対象配偶者または扶養親族 (国外居住者は除く)
1人につき1万円
減税 (特別控除)の手続き
特別控除後の税額で課税しますので、手続きは不要です。
特別控除の実施方法
給与所得にかかる特別徴収 (給与天引き)の場合
令和6年6月分の給与天引きは行わず、特別控除後の税額を11分割し、令和6年7月分から令和7年5月分で給与天引きを行います。
普通徴収 (納付書や口座振替等)の場合
第1期分の税額から特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については第2期以降の税額から順次控除を行います。
公的年金等の所得にかかる特別徴収 (年金天引き)の場合
公的年金等からの特別徴収が初年度の人
令和6年度から年金天引きが開始される人は、普通徴収第1期分の税額から特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については第2期以降の税額から順次控除を行います。
公的年金等からの特別徴収が2年目以降の人
令和6年10月支払分の公的年金より年金天引きされる税額から特別控除を行い、控除しきれない部分の金額については12月支払分以降の税額から順次控除を行います。
注意事項
定額減税の対象とならない人は、上記のいずれでも、通常どおりの徴収方法となります。
調整給付金
減税額(特別控除額)が控除しきれなかった場合は、調整給付金が支給されます。
対象となる人には、別途お知らせいたします。
詳細については「定額減税しきれないと見込まれる人への給付金(調整給付)について」をご確認ください。
控除対象配偶者以外の同一生計配偶者
控除対象配偶者以外の同一生計配偶者は、令和7年度分の住民税から定額減税を行います。
所得税の定額減税
所得税の定額減税 (対象者1名につき3万円)については、以下のバナーまたは二次元コードから、国税庁のホームページ (定額減税特設サイト)をご覧ください。
所得税の年末調整 (定額減税)について
国税庁では、国税庁ホームページ内に、年末調整の際に使用する各種様式、年調減税を含めた年末調整の手順等の詳細を解説したパンフレットなどを掲載した特集ページを開設しております。
詳細については以下のバナーから、国税庁のホームページ (年末調整がよくわかるページ)をご覧ください。