※申請受付は、令和6年10月31日(木)(当日消印有効)をもって終了しました。
令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税所得割に係る定額減税を十分に受けられないと見込まれる人に対し、その差額を調整給付金として支給します。
定額減税については、「個人住民税の定額減税について」をご確認ください。
対象
次のすべてに該当する人
- 令和6年度個人住民税が黒石市から課税されている定額減税の対象者
- 令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割のどちらか、もしくは両方が課税されている
- 定額減税可能額が減税前の税額を上回る (減税しきれない)
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円 (給与収入のみの場合は給与収入2,000万円) を超える場合は対象外となります。
支給額
所得税、個人住民税所得割それぞれの減税しきれない額を算出し、その合計額を1万円単位に切り上げて支給しますので、給付金の額は個人ごとに異なります。
なお、当該給付金は、物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律第3条及び第4条の規定により、差押禁止等及び非課税の対象となります。
定額減税可能額
所得税
減税対象人数1人あたり3万円
個人住民税所得割
減税対象人数1人あたり1万円
減税対象人数
納税義務者本人と控除対象配偶者を含む扶養親族 (ただし国外居住者を除く) の人数の合計となります。
計算例1
- 扶養親族が3人
- 納税義務者本人の令和6年分推計所得税額が1,800円 (減税前)
- 納税義務者本人の令和6年度個人住民税所得割が24,000円 (減税前)
計算例2
- 扶養親族が1人
-
納税義務者本人の令和6年分推計所得税額が11,800円 (減税前)
-
納税義務者本人の令和6年度個人住民税所得割が30,700円 (減税前)
申請方法
対象となる人には、市から個別に「支給確認書」を送付します。必要事項を記入し、必要となる書類とともに同封の返信用封筒で返送してください。
発送時期
8月中旬から順次発送予定
申請期限
令和6年10月31日 (木曜日) 当日消印有効
支給確認書の送付先変更について
住所地とは別の場所へ確認書の送付を希望する場合は、送付先変更届を記入のうえ郵送してください。
給付金をかたる詐欺にご注意ください
今回の調整給付について、黒石市や国、税務署などからメールなどでお知らせすることは行っていません。
黒石市や国、税務署などを名乗ったメールが届いたとしても、情報の詐取などを目的としたものと考えられますのでご注意ください。お心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。
また、黒石市や国、税務署などから電話で、「給付金を振り込むので」や「定額減税の関係で還付を受けられるので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号、クレジットカード番号、マイナンバーなど)を聞き出すことは行っておりませんのでご注意ください。
定額減税・給付金を騙った電話・メールに対する注意喚起(449キロバイト)