創設
平成21年度税制改正において、住宅投資を活性化する観点から、所得税から控除しきれなかった住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除額)を市民税・県民税から控除する制度が創設されました。
対象者
平成21年以降に入居され、所得税において住宅ローン控除の適用がある方のうち、住宅ローン控除可能額が所得税額より大きくなり、所得税から控除しきれなかった方が対象です。
ただし、以下の方は対象となりませんのでご注意ください。
・市民税・県民税が非課税になる方
・市民税・県民税が均等割のみ課税になる方
・所得税から住宅ローン控除を全額控除できる方
・住宅ローン控除を適用しなくても所得税が非課税の方
※平成19年から平成20年までに入居された方は、市民税・県民税における住宅ローン控除の適用にはなりませんが、所得税においては控除率を引き下げて控除期間を10年から15年に延長する方式を選択できる特例が設けられています。
控除期間
控除の適用期間は10年間です。
例:平成21年に入居 ⇒ 平成22年度 から 平成31年度までの市民税・県民税に控除が適用されます。
平成31年度税制改正により、個人が特別特定取得(※)に該当する住宅の取得等をして、かつ、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合における、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例の適用がある方の控除の適用期間は13年間です。
※特別特定取得:その住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税及び地方消費税の税率が10%である場合の住宅の取得等
また、令和3年度税制改正により、一定の要件を満たした場合において、控除期間13年の特例について延長されます。控除を受けるためには、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約を結び、令和3年1月1日から令和4年12月31日までに居住の用に供する必要があります。なお、合計所得金額が1,000万円以下の方については、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となります。
なお、令和4、5年度税制改正では、住宅ローン控除制度の見直しがありました。詳細については「令和4年度市民税・県民税の主な改正点」「令和5年度市民税・県民税の主な改正点」をご確認ください。
控除額
次のいずれか少ない額を控除します。
・所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税で控除しきれなかった額
・所得税の課税総所得金額等の額の100分の5(上限97,500円)
ただし、平成26年4月 から 令和4年12月までの間に入居し、所得税の特定取得または、特別特定取得に該当する方は、所得税の課税所得金額等の額の100分の7(上限136,500円)
手続等
1年目は、所得税の住宅ローン控除の確定申告が必要です。
2年目以降は、給与所得のみで年末調整時に住宅ローン控除を済ませた場合、勤務先から市へ「給与支払報告書」が提出されていれば、手続きや申告の必要はありません。ただし、源泉徴収票の住宅借入金等特別控除の額の内訳の欄、または確定申告書に次の2項目が明記されていることを十分確認してください。万が一記入が漏れていると、市民税・県民税の計算に住宅ローン控除が反映されません。
住宅借入金等特別控除(可能)額
市民税・県民税から差し引く住宅ローン控除の計算に必要となります。
居住開始年月日
市民税・県民税の住宅ローン控除の対象となるかどうかの判断に用います。
年末調整が済んでいない方や、給与の支払いを2か所以上から受けている方、給与以外の所得がある方、控除の追加等がある場合などは、所得税の確定申告書の提出が必要です。
※市民税・県民税の申告書の提出は不要です