住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の見直し
- 住宅ローン控除の適用期限を4年延長(令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象)します。適用対象者の所得要件は合計所得金額2,000万円以下とします。
- 省エネ性能等の高い認定住宅等(※1)につき、新築住宅等・既存住宅ともに、借入限度額を上乗せします。
- 控除率を0.7%とし、新築住宅等につき控除期間を13年へと上乗せ(※2)します。
※1…「認定住宅等」は、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅のことを指します。
※2…控除期間は、新築等の認定住宅等については令和4~7年入居につき13年とし、新築等のその他住宅については令和4年・5年入居は13年、令和6年・7年入居は10年とし、既存住宅については令和4~7年につき10年とします。
- 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額については、控除限度額の範囲内で翌年度分の市民税・県民税から控除します。
入居した年月 | 平成21年1月~平成26年3月 | 平成26年4月~令和3年12月 | 令和4年1月~令和7年12月 |
控除限度額 |
所得税の課税総所得金額の5% (限度額97,500円) |
所得税の課税総所得金額の7% (限度額136,500円) |
所得税の課税総所得金額の5% (限度額97,500円) |
詳しくは、財務省「令和4年度税制改正」をご確認ください。
成年年齢の引き下げ
民法改正により成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、令和5年度より賦課期日(1月1日)時点で18歳以上の方(令和5年度の場合、平成17年1月2日以前生まれの方)は、市民税・県民税の非課税判定における未成年にはあたりません。
セルフメディケーション税制の延長
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品を、より効果的なものに重点化するとともに、手続きを簡素化した上で、適用期限を令和8年12月31日まで5年延長します。
詳しくは、国税庁ホームページをご確認ください。