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令和4年度市民税・県民税の主な改正点

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の期間の延長

住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日までの間に入居した方が対象となりました。

入居した年月 平成21年1月~令和元年9月 令和元年10月~令和2年12月 令和3年1月~令和4年12月
控除期間 10年 13年 ※1 13年 ※1、※2、※3

※1…住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。それ以外の場合で、令和3年12月31日までに入居した方は控除期間が10年となります。

※2…注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの間に、分譲住宅等は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの間に契約する必要があります。

※3…※2に該当し、合計所得が1,000万円以下の方については、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象となります。

 

子育てに係る助成等の非課税措置

子育て支援の観点から、保育を主とする国や地方自治体からの子育てに係る助成等が非課税になります。なお、助成と一体として行われる助成(生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)についても対象となります。

  • ベビーシッターの利用料に対する助成
  • 認可外保育施設等の利用料に対する助成
  • 一時預かり・病児保育などの子を預かる施設の利用料に対する助成

 

特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る申告手続きの簡素化

市民税・県民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の全部について、源泉分離課税(申告不要)とする場合、原則として確定申告書の提出のみで申告手続きが完結できるよう、確定申告書に附記事項が追加されます。

この記事への お問い合わせ
税務課 住民税係
電話番号:0172-52-2111(内線:109,110)