ナビゲーションスキップメニュー

給与所得からの特別徴収について

給与所得からの特別徴収とは、給与支払者(事業主)が給与所得者(従業員)の市民税・県民税を、毎月の給与を支払う際に徴収(天引き)し、市に納めていただく制度です。
所得税の源泉徴収義務のある給与支払者(事業主)は特別徴収義務者として、納税義務者である従業員の給与から市民税・県民税を天引き(特別徴収)し、市に納めていただくことが義務付けられています。(地方税法第321条の4)

 

毎年1月末までに提出していただく給与支払報告書について、仕切り紙などを使用し、特別徴収分と普通徴収分(退職者など)に分けて提出してください。給与支払報告書の提出についての詳細は「給与支払報告書の提出について」をご確認ください。

特別徴収を行う場合

納税義務者(従業員)の税額について、毎年5月に特別徴収義務者(給与支払者)へ税額通知書と納入書を送付しています。年度の途中で税額が変更になる場合は変更通知書を送付しています。変更分の納入書は送付していませんので、当初送付した納入書の金額を訂正して使用してください。

年度内に異動があった場合

次のような異動があった場合は、特別徴収義務者(給与支払者)がそれぞれの様式に必要事項を記入のうえ、税務課住民税係に提出してください。なお、特別徴収に関する書類は、毎年5月に「市民税・県民税特別徴収関係書類綴」として各特別徴収義務者(給与支払者)へ冊子を送付しています。

退職などにより特別徴収ができなくなった場合

就職などにより新たに特別徴収を希望する場合

事業所の所在地や名称に変更があった場合

 

特別徴収税額決定通知の受取方法の選択について

市では、平成30年度から電子申告(エルタックス)で給与支払報告書を提出し、電子データで特別徴収税額通知の受け取りを希望している事業者に対して、エルタックスを通して、電子化した特別徴収税額通知に電子署名を付与して法的効力を持たせた通知(正本データ)または、事務の参考用としてのみ活用可能な通知(副本データ)の提供を行っております。

電子申告で給与支払報告書を提出される事業者は、以下の(1) から(3)について確認のうえ、希望する受け取り方法に設定する等所要の手続きを行ってください。詳しい設定方法等については、エルタックスのホームページをご覧になるか、使用している電子申告システムを提供している事業者等にご確認ください。
なお、いずれの場合も従業員の方へお渡しいただく特別徴収税額決定(変更)通知書(納税義務者用)は、郵送します。

また、5月の当初課税後に発送する特別徴収税額決定(変更)通知については、電子送付に対応しません。

特別徴収税額決定通知書(特徴義務者用)

  正本 副本 備考
(1) 電子データ - 書面の送付なし
(2) 書面 電子データ -
(3) 書面 - 電子データの送信なし

市民税・県民税の特別徴収関係様式ダウンロード(青森県内市町村提出用)

市民税・県民税の特別徴収関係書類について、県内の市町村に提出する様式をダウンロードできます。
様式は青森県が管理するホームページに集約して掲載されています。


 

この記事への お問い合わせ
税務課 住民税係
電話番号:0172-52-2111(内線:109,110)