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給与支払報告書の提出について

給与支払報告書の提出について

毎年1月末までに提出していただく給与支払報告書は、仕切り紙などを使用し、特別徴収分と普通徴収分(退職者など)に分けて提出してください。

給与支払報告書の記入方法について

給与支払報告書の記入方法については、下記をご参照ください。

給与支払報告書の提出様式はA5サイズですので、半分に切り取って使用してください。

 

市民税・県民税の特別徴収についての詳細は「給与所得からの特別徴収について」をご確認ください。

定額減税に関する事項の記載について

年末調整をした方の記載方法

年調所得税額(年末調整により算出された所得税額で、住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合にはその控除後の金額をいう。)から実際に控除した定額減税額(以下「年調減税額」という。)がある場合は、「摘要」欄に「源泉徴収時所得税減税控除済額○○円」、年調減税額のうち年調所得税額から控除しきれなかった金額を「控除外額○○円」(控除しきれなかった金額がない場合は「控除外額0円」)と記載してください。
また、合計所得金額が1,000万円超である居住者の同一生計配偶者を年調減税額の計算に含めた場合は、上記に加えて「非控除対象配偶者減税有」と記載してください。

「摘要」欄の記入には、定額減税に関する事項の書き忘れがないようにしてください。

年末調整をしなかった方の記載方法

令和6年分所得税の定額減税に関する事項の記入は不要です。
なお、「源泉徴収税額」欄には、控除前税額から月次減税額を控除した後の実際に源泉徴収した税額の合計額を記載することになります。

 

定額減税の記載方法については、下記のリンクもあわせてご覧ください。

国税庁ホームページ(定額減税特設サイト)このリンクは別ウィンドウで開きます

個人住民税の定額減税について

給与支払報告書の電子提出義務化について

地方税法の改正により、令和3年1月以後に提出する給与支払報告書について、前々年における給与所得の源泉徴収票の税務署へ提出すべき枚数が「100枚以上」であった事業所等は電子提出が義務付けられます。

例えば、令和4年1月に提出した給与所得の源泉徴収票の枚数が、A税務署へ60枚、B税務署へ60枚であった場合、合計枚数が「100枚以上」となるため、令和6年1月1日以後に提出する給与支払報告書は電子提出が義務となります。

市民税・県民税の特別徴収についての詳細は「給与所得からの特別徴収について」をご確認ください。

この記事への お問い合わせ
税務課 住民税係
電話番号:0172-52-2111