資格確認書
マイナンバーカードでの保険証利用を基本とする仕組みに移行しますが、令和7年7月31日までの暫定的な処置として、令和6年12月2日以降の後期高齢者医療制度への新規加入者には、マイナンバーカードと被保険者証が紐づけされているかどうかにかかわらず、1人に1枚、はがき型の資格確認書が交付されます。
令和7年8月1日からはマイナンバーカードと被保険者証が紐づけされていない方だけに資格確認書を交付する予定です。また、マイナンバーカードと被保険者証が紐づけされている方には、資格情報のお知らせが届く予定です。
医療機関等に受診する際に、窓口で提示してください。
限度区分等の併記
12月2日以降、「後期高齢者医療限度額適用認定証(以降、限度額証という)」、「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(以降、減額認定証という)」の新規発行を終了し、本人の希望に基づき、限度区分等の情報を資格確認書に併記することになります。併記することができる方は前年の世帯の所得と収入の水準に応じて変わります。詳しくは「高額療養費等の支給について」ページをご確認ください。
取り扱いの注意事項
- 交付されたら記載内容を確かめてください。
- 死亡、転出などで資格がなくなった場合は、国保年金課高齢医療係へ返却してください。
- 紛失や破れて使えなくなったときには、国保年金課高齢医療係で再発行の申請をしてください。
再発行申請に必要なもの(代理人でも手続き可)
- 顔写真付きの身分証明書(本人もしくは代理人)
- 被保険者本人の個人番号を証明できるもの(マイナンバーカードなど)
資格確認書の有効期限および更新時期
後期高齢者医療制度の資格確認書の更新は、原則1年ごととなっており、有効期限は7月末です。資格確認書に記載してある有効期限を過ぎても新しい資格確認書が届かない場合は、お手数ですが、国保年金課高齢医療係までご連絡ください。
また、マイナ保険証をお持ちの方が資格確認書を持つことは可能ですが、黒石市役所の職権で新年度の分を発行することができないので、有効期限後も資格確認書が必要な場合は、毎年、申請に来ていただく必要があることをご了承ください。
被保険者証の有効期限
令和6年12月1日までに後期高齢者医療制度に加入されていた方には、免許証サイズのカード型の被保険者証が発行されていますが、有効期限は令和7年7月31日となっていますので、それまでご使用いただくことは問題ありません。
マイナ保険証
マイナンバーカードの保険証利用には、マイナンバーカードの作成とマイナポータルでの保険証の利用者登録が必要です。
それぞれの詳細については下記のリンク先をご確認ください。
➨マイナンバーカードについて(黒石市ホームページ)
➨マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナポータルホームページ)
※マイナンバーカードの作成および保険証利用については被保険者の方の任意です。
マイナンバーカードを保険証利用するメリット
転職・結婚・引越ししても、健康保険証の発行を待たずに、保険者での手続きが完了し次第、マイナンバーカードで医療機関・薬局を利用できます。
また、マイナンバーカードを用いて、薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報を閲覧することができるようになります。薬剤情報と特定健診情報については、本人の同意を得たうえで医療関係者に提供すことで、よりよい医療を受けることが可能になります。
マイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関等については下記のリンク先をご確認ください。
➨マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局等についてのお知らせ(厚生労働省ホームページ)
マイナンバーカードを紛失した場合
下記リンク先を確認のうえ、早急に対応してください。
➨マイナンバーカード(個人番号カード)を紛失した方(黒石市ホームページ)
マイナンバーカードの利用登録解除
マイナ保険証を紐づけされた方で、もし解除したいという方は、登録解除の申請書を提出していただければ解除可能です。
また、有効な資格確認書または被保険者証をお持ちの方は、解除申請後も引き続き資格確認書または被保険者証をご利用いただけます。有効な資格確認書または被保険者証をお持ちでない方は、後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書を提出していただいた後に、資格確認書を交付させていただきます。
利用登録解除申請後、マイナポータル上の「健康保険証利用登録お申込情報」画面に反映されるまで、1~2か月程度時間を要する場合があります。マイナポータルに反映されたことを、当市や青森県後期高齢者医療広域連合からはお知らせしませんので、確認したい場合は、自らマイナポータル上の「健康保険証利用登録お申込情報」画面を確認してください。
利用登録解除の申請手続き
黒石市役所国保年金課の窓口にマイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書を提出してください。
申請に必要なもの(代理人でも手続き可)
➨顔写真付きの身分証明書(本人もしくは代理人)
➨委任状(申請者が本人以外の場合、また、法定代理人の場合は登記事項証明書)