被保険者には、1人に1枚、免許証サイズのカード型の後期高齢者医療被保険者証が交付されます。医療機関等に受診する際に、窓口で提示してください。
取り扱いの注意事項
- 交付されたら記載内容を確かめてください。
- 死亡、転出などで資格がなくなった場合は、国保年金課高齢医療係へ返却してください。
- 紛失や破れて使えなくなったときには、国保年金課高齢医療係で再発行の申請をしてください。
再発行申請に必要なもの
- 顔写真付きの身分証明書(本人もしくは代理人)
- 被保険者本人の個人番号を証明できるもの
被保険者証の有効期限及び更新時期
後期高齢者医療制度の被保険者証の更新は、原則2年ごととなっており、有効期限は、奇数年の7月末です。被保険者証に記載してある有効期限を過ぎても新しい被保険者証が届かない場合は、お手数ですが、国保年金課高齢医療係(電話 52-2111 内線 125・131)までご連絡ください。(ただし、保険料の滞納により、保険料の納付相談の必要な人の被保険者証は、有効期限及び更新時期が異なります。)