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高額療養費等の支給(補装具、食事療養差額など)

高額療養費

 高額療養費とは、後期高齢者医療制度の被保険者が、1か月支払った医療費の自己負担額について、以下の表の限度額を超えたときに、超えた分が申請によりあとから支給される制度です。保険適用分の一部負担金であれば、病院・診療所・歯科等の区別なく、少額の自己負担額でも合算されます。また、院外処方せんによる調剤の自己負担額も含めます。

 ただし、入院時の食事代、おむつ代、保険のきかない差額ベッド料金、入院にかかる雑費などは合算されません。

 

表1 窓口での負担割合と自己負担限度額(月額)

区分 窓口
での
負担
割合
1か月ごとの上限額

A

外来のみの場合

(個人ごと)

B

入院ありの場合(外来含む)
(世帯内の後期高齢者医療被保険者合算)

現役並み所得Ⅲ
※同世帯に課税所得690万円以上の被保険者がいる
3割 252,600円+(医療費−842,000円)×1%
※過去12か月以内に3回以上自己負担額が
限度額に達した場合、4回目以降の限度額は140,100円
現役並み所得Ⅱ
※同世帯に課税所得380万円以上の被保険者がいる
167,400円+(医療費−558,000円)×1%
※過去12か月以内に3回以上自己負担額が
限度額に達した場合、4回目以降の限度額は93,000円
現役並み所得Ⅰ
※同世帯に課税所得145万円以上の被保険者がいる
80,100円+(医療費−267,000円)×1%
※過去12か月以内に3回以上自己負担額が
限度額に達した場合、4回目以降の限度額は44,400円
一般Ⅱ(※1)

2割

18,000円または(6,000円+(医療費の総額−30,000円)×10%)の低い方を適用

※年間上限
144,000円

57,600円
※過去12か月以内に3回以上自己負担額が限度額に達した場合、4回目以降の限度額は44,400円

一般Ⅰ

1割 18,000円
※年間上限
144,000円
57,600円
※過去12か月以内に3回以上自己負担額が限度額に達した場合、4回目以降の限度額は44,400円
低所得Ⅱ(※2) 8,000円 24,600円
低所得Ⅰ(※3) 8,000円 15,000円

 

(※1)一般Ⅱとは・・・住民税課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得額」が200万円以上

 (単身世帯の場合。複数世帯の場合、世帯内の後期高齢者の「年金収入+その他の合計所得額」が320万円以上)

 

(※2)低所得Ⅱとは・・・同一世帯の世帯員全員が住民税非課税である方


(※3)低所得Ⅰとは・・・下記イもしくはロに該当する方

  イ.同一世帯の世帯員全員が住民税非課税で、世帯員の各所得がない方

 (年金の所得は控除額を80万円として計算)

  ロ.同一世帯の世帯員全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方

 

※75歳誕生月の高額療養費の特例※

 月途中で75歳に到達した方の誕生月分の上限額は2分の1に軽減されます。

診療を受け治療費が高額になった場合

 1か月中に支払った一部負担金の合計額が、上記の表1の限度額を超えた場合に、高額療養費支給の対象となりますので、次により支給手続きをしてください。

高額療養費の支給申請手続き

 高額療養費の支給要件に該当した場合は、青森県後期高齢者医療広域連合から、手続きのご案内をお送りしますので、同封の申請書に必要事項を記入・押印、申請に必要なものを持参の上、国保年金課高齢医療係までご持参ください。
 また、一度申請すると以後の申請は不要となり、2回目以降は高額療養費の支給要件に該当した場合には、支給決定通知でお知らせし、ご指定の振込先に自動的に振り込みます。

申請に必要なもの(代理人でも手続き可)

  • 後期高齢者医療高額療養費支給申請書

  • 顔写真付きの身分証明書(本人もしくは代理人)

  • 本人の資格確認書または被保険者証
  • 本人の個人番号を証明できるもの(マイナンバーカードなど)
  • 本人名義の預金通帳
  • 本人の認印(訂正等に使用する可能性があるため)

 

※代理人の口座に振り込む場合は委任状が必要です。代理人の認印、代理人の通帳もご用意ください。

限度区分について

 医療機関等の窓口での自己負担額の支払いは、前年の世帯の所得と収入の水準に応じて1医療機関ごとに、1か月当たり上記の表1の高額療養費自己限度額までとなります。(※4)(※5)
 12月2日以降、限度額証および減額認定証の新規発行を終了しましたが、マイナ保険証をお使いの方は、医療機関等が保険者間の情報をすぐに確認できますので、特別な手続きなどは必要ありません。

 ただし、マイナ保険証をお持ちでない方、または、マイナ保険証をお持ちであるがマイナ保険証を利用できない医療機関等に通っている方の場合、本人の希望に基づき限度区分等の情報を資格確認書に併記することとなります。

 

(※4)現役並み所得Ⅱ・Ⅰ、低所得Ⅱ・Ⅰなどの所得区分は資格確認書および被保険者証には記載していないので、確認する場合は国保年金課高齢医療係までご連絡ください。

 

(※5)現役並み所得Ⅲ(3割)、一般Ⅱ(2割)、一般Ⅰ(1割)の方々は資格確認書に限度区分等を併記できません。

限度区分等の併記の申請手続き

 下記を参考に申請に必要なものを持参のうえ、国保年金課高齢医療係まで来ていただければ申請書をお渡ししますので、必要事項を記入してご提出ください。

申請に必要なもの(代理人でも手続き可)
  • 顔写真付きの身分証明書(本人もしくは代理人)

  • 本人の資格確認書または被保険者証
  • 本人の個人番号を証明できるもの(マイナンバーカードなど)

  • 低所得Ⅱの区分で過去12か月間のうち入院期間が91日以上(※6)の方は、その期間を証明するもの(領収書等)
  • 委任状(申請者が本人以外の場合、また、法定代理人の場合は登記事項証明書)

 

(※6)過去1年以内の入院日数が91日以上となる方は長期入院の該当になります。詳しくは下記の表2、3をご確認ください。

限度額証および減額認定証の有効期限

 令和6年12月1日までに後期高齢者医療制度に加入されていた方で、交付条件に該当し交付申請をされた方には、限度額証および減額認定証が発行されていますが、有効期限は令和7年7月31日となっていますので、それまでご使用いただくことは問題ありません。

入院時の食事負担等

 入院時の食事負担は、1食あたり490円ですが、市民税非課税世帯の方は、減額認定証または限度区分等の併記された資格確認書を医療機関に提示することにより、1食あたりの食事負担の額が以下の表2のとおり減額されます。
 また、療養病棟に入院する方は、食費と居住費を負担することになりますが、この減額認定証または資格確認書を提示すると、表3のとおりに所得の区分に応じた減額がうけられます。

 

表2 入院時の食事負担の額(標準負担額)

所得区分 1食あたりの
食事負担の額
(標準負担額)
現役並み所得および一般所得 490円(※7)
市民税非課税世帯 低所得Ⅱ(90日までの入院) 230円
低所得Ⅱ
(12か月の間に91日以上入院した場合)
180円
低所得Ⅰ 110円

表3 療養病棟に入院する場合の食費・居住費

所得区分

入院医療の

必要性の高い方

入院医療の

必要性の低い方

指定難病患者

(※7)(1)

1食あたり

の食費

1日あたり

の居住費

1食あたり

の食費

1日あたり

の居住費

1食あたり

の食費

1日あたり

の居住費

現役並み所得
および

一般所得

入院時生活療養(Ⅰ)を算定する

医療機関(※8)に入院している方

490円

370円

490円

370円 280円 0円

入院時生活療養(Ⅱ)を算定する

医療機関(※9)に入院している方

450円

450円

低所得Ⅱ

(90日までの入院)

230円 230円 230円

低所得Ⅱ

(12か月の間に91日以上

入院した場合)

180円 180円
低所得Ⅰ 110円 140円 110円

老齢福祉年金受給者・

境界層該当者(※10)

0円 110円 0円

(※7)表2の現役並み所得および一般所得の区分の方で、

 (1)難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項を受ける同項に規定する指定難病の患者は280円

 (2)平成27年4月1日から継続して、精神病床に入院している患者は260円

 

(※8)「入院時生活療養(Ⅰ)を算定する保険医療機関」とは、管理栄養士等による管理など生活療養について一定の基準に適合しているものとして日本年金機構年金事務所に届け出ている保険医療機関

 

(※9)「入院時生活療養(Ⅱ)を算定する保険医療機関」とは、上記以外の保険医療機関

 

(※10)本来の所得区分に基づく負担であれば、生活保護を必要とするが、より負担の低い基準を適用して負担を軽減すれば生活保護を必要としない状態になる方に対して低い基準を適用することとしている(境界層措置)

高額介護合算療養費

  医療費と介護サービス費が1か月ごとに高額になった場合、それぞれ別々に自己負担の一部が高額療養費として支給されていますが、医療費と介護サービス費の自己負担の合算額が1年間で高額になった場合にも、自己負担の一部が支給されます。

対象者

 介護保険受給者(65歳以上)がいる世帯で、1年間(8月から翌年の7月の期間)にかかった医療費と介護サービス費の自己負担の合計額が以下の限度額を超える世帯

現役並み所得Ⅲ 212万円
現役並み所得Ⅱ 141万円
現役並み所得Ⅰ 67万円
一般 56万円
低所得Ⅱ 31万円
低所得Ⅰ 19万円

(所得区分の基準は高額療養費の項目にある表1と同じ)

高額介護合算療養費の支給申請手続き

 申請が必要な方には、青森県後期高齢者医療広域連合から「支給申請のお知らせ」が届きます。お知らせに記載されている、申請に必要なものを持参のうえ、国保年金課高齢医療係の窓口で手続きをしてください。

療養費の支給

 次のような理由で、医療費の全額を医療機関等の窓口で支払ったときは、申請により必要と認められた場合、支払った医療費の一部を療養費として支給します。

補装具を購入した場合

 医師の指示のもと、関節用装具やコルセットなどの補装具を購入した場合に、療養費が支給されます。

 支給の対象となるのは、患部の安定・固定・矯正など治療を行う上で必要な範囲のものに限られ、日常生活や職業上必要なもの、美容目的によるものなどは対象になりません。

支給額

 治療用装具の代金として支払った額から、自己負担割合(3割・2割・1割のいずれか)を除いた金額

申請に必要なもの(代理人でも手続き可)

  • 顔写真付きの身分証明書(本人もしくは代理人)

  • 本人の資格確認書または被保険者証

  • 本人の個人番号を証明できるもの(マイナンバーカードなど)

  • 本人名義の預金通帳

  • 本人の認印(訂正等に使用する可能性があるため)

  • 治療用装具が必要とする医師の証明書(治療用装具制作支持装着証明書など)
  • 治療用装具の領収書(上記の証明書以降に発行されたもの)

 

※代理人の口座に振り込む場合は委任状が必要です。代理人の認め印および代理人の通帳もご用意ください。

ほかの療養費

・やむを得ない理由により、資格確認書または被保険者証の自己負担割合で治療を受けられなかった場合

・海外渡航中に病気やけがで治療を受けた場合

・あんま、マッサージ、はり、きゅう等の施術を受けた場合(医師の同意書が必要)

・生血の輸血をした場合

その他の給付

 次のような給付制度があります。

 

 ・移送日

 やむを得ない理由で、医師の指示による転院などの移送に費用がかかったとき、広域連合が必要と認め

 た場合に限り支給されます。

 

 ・訪問看護療養費

 主治医の指示による訪問介護は、資格確認書または被保険者証に記載された自己負担割合の負担で利用

 することができます。ただし、介護保険の認定を受けている方は、原則として該当となりません。

 

 ・保険外併用療養費

 高度先進医療を受けたときなどは、一般治療と共通する部分については保険が適用され、資格確認書ま

 たは被保険者証で診療が受けられます。保険外の部分は全額自己負担となります。

 

 ・特別療養費

 特別療養費の対象者になった場合、医療費はいったん医療機関等の窓口で全額負担することになります

 が、申請により自己負担額を除く分が特別療養費として支給されます。

支給額

 医療費として支払った額から、自己負担割合(3割・2割・1割のいずれか)を除いた金額

申請に必要なもの

 必要なものが異なる場合もありますので、国保年金課高齢医療係までお問合せください

この記事への お問い合わせ
国保年金課 高齢医療係
電話番号:0172-52-2111