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こんな給付がうけられます

高額療養費

高額療養費とは、後期高齢者医療制度の被保険者が、1か月支払った医療費の自己負担額について、以下の表の限度額を超えたときに、超えた分が申請によりあとから支給される制度です。保険適用分の一部負担金であれば、病院・診療所・歯科等の区別なく、少額の自己負担額でも合算されます。また、院外処方せんによる調剤の自己負担額も含めます。
ただし、入院時の食事代、おむつ代、保険のきかない差額ベッド料金、入院にかかる雑費などは合算されません。

表1 窓口での負担割合と自己負担限度額(月額)

区分 窓口
での
負担
割合
1か月ごとの上限額

A

外来のみの場合

(個人ごと)

B

入院ありの場合(外来含む)
(世帯内の後期高齢者医療被保険者合算)

現役並み所得Ⅲ
※同世帯に課税所得690万円以上の被保険者がいる
3割 252,600円+(医療費−842,000円)×1%
※過去12か月以内に3回以上自己負担額が
限度額に達した場合、4回目以降の限度額は140,100円
現役並み所得Ⅱ
※同世帯に課税所得380万円以上の被保険者がいる
167,400円+(医療費−558,000円)×1%
※過去12か月以内に3回以上自己負担額が
限度額に達した場合、4回目以降の限度額は93,000円
現役並み所得Ⅰ
※同世帯に課税所得145万円以上の被保険者がいる
80,100円+(医療費−267,000円)×1%
※過去12か月以内に3回以上自己負担額が
限度額に達した場合、4回目以降の限度額は44,400円
一般Ⅱ※1※2

2割

18,000円または(6,000円+(医療費の総額−30,000円)×10%)の低い方を適用

※年間上限
144,000円

57,600円
※過去12か月以内に3回以上自己負担額が限度額に達した場合、4回目以降の限度額は44,400円

一般

一般Ⅰ※1

1割 18,000円
※年間上限
144,000円
57,600円
※過去12か月以内に3回以上自己負担額が限度額に達した場合、4回目以降の限度額は44,400円
低所得Ⅱ※3 8,000円 24,600円
低所得Ⅰ※4 8,000円 15,000円

※1 令和4年10月診療分から

※2 一般Ⅱとは・・・住民税課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得額」が200万円以上(単身世帯の場合。複数世帯の場合、世帯内の後期高齢者の「年金収入+その他の合計所得額」が320万円以上)

※3 低所得Ⅱとは・・・同一世帯の世帯員全員が住民税非課税である人
※4 低所得Ⅰとは・・・下記イもしくはロに該当する人

イ. 同一世帯の世帯員全員が住民税非課税で、世帯員の各所得がない人(年金の所得は控除額を80万円として計算)
ロ. 同一世帯の世帯員全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受給している人

外来で診療を受け治療費が高額になった場合

1か月に支払った一部負担金の個人合計が、上記の表1のAの限度額を超えた場合に、高額療養費支給の対象となりますので、次により支給手続きをしてください。

支給手続き

高額療養費の支給要件に該当した場合は、青森県後期高齢者医療広域連合から、手続きのご案内をお送りしますので、同封の申請書に必要事項を記入・押印、申請に必要なものを持参の上、国保年金課高齢医療係までご持参ください。
また、一度申請すると、以後の申請は不要となり、2回目以降は高額医療費の支給要件に該当した場合には、支給決定通知でお知らせし、ご指定の振込先に自動的に振込みします。

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 申請書
  • 本人名義の預金通帳
  • 個人番号を証明できるもの

  • 本人の認め印(申請者と受領者が異なる場合)

※代理人の口座に振込む場合は委任状が必要です。代理人の認め印および代理人の通帳もご用意ください。

入院で診療を受け医療費が高額になった場合

入院時の医療機関の窓口での自己負担額の支払いは、所得に応じて1医療機関ごとに、1か月当たり上記の表1のBの高額療養費自己限度額までとなります。
この適用を受けるためには下記の手続きにより、現役並み所得Ⅱ・Ⅰの人は「限度額適用認定証」、低所得Ⅱ・Ⅰの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け医療機関の窓口に提示してください。

「限度額適用認定証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請手続き

申請に必要なもの
  • 被保険者証
  • 個人番号を証明できるもの

※低所得Ⅱの区分で過去12か月間のうち入院期間が91日以上の人は、その期間を証明するもの(領収書等)もご持参ください。

★75歳誕生月の高額療養費の特例★
 月途中で75歳に到達した人の誕生月分の上限額は2分の1に軽減されます。

入院時の食事負担等

入院時の食事負担は、1食あたり460円ですが、市民税非課税世帯の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け医療機関に提示することにより、1食あたりの食事負担の額が以下の表2のとおり減額されます。
また、療養病棟に入院する人は、食費と居住費を負担することになりますが、この認定証を提示すると、表3のとおりに所得の区分に応じた減額がうけられます。

 

表2 入院時の食事負担の額(標準負担額)

所得区分 1食あたりの
食事負担の額
(標準負担額)
現役並み所得者および一般 460円(※1)
市民税非課税世帯の人 低所得Ⅱ(90日までの入院) 210円
低所得Ⅱ
(12か月の間に91日以上入院した場合)
160円
低所得Ⅰ 100円

表3 療養病棟に入院する場合の食費・居住費

所得区分 入院医療の必要性の高い状態が継続する人、および回復期リハビリテーション病棟に入院している人 左記の患者以外の人
1食あたりの食費 1日あたりの居住費 1食あたりの食費 1日あたりの居住費
現役並み所得
一般所得
入院時生活療養(Ⅰ)を算定する医療機関(※2)に入院している人 460円(※1) 370円(※4) 460円 370円
入院時生活療養(Ⅱ)を算定する医療機関(※3)に入院している人 420円(※1) 420円
低所得Ⅱ(90日までの入院) 210円 210円
低所得Ⅱ(12か月の間に91日以上入院した場合) 160円
低所得Ⅰ 100円 130円
老齢福祉年金受給者・境界層該当者 0円 100円 0円

(※1)表2の現役並み所得者および一般の区分の人で、下記に該当する人は負担額を1食260円に据え置く。

  • 指定難病患者
  • 平成27年4月1日から継続して、精神病床に入院している患者

(※2)「入院時生活療養(Ⅰ)を算定する保険医療機関」とは、管理栄養士等による管理など生活療養について一定の基準に適合しているものとして日本年金機構年金事務所に届け出ている保険医療機関

(※3)「入院時生活療養(Ⅱ)を算定する保険医療機関」とは、上記以外の医療機関

(※4)指定難病患者は0円のまま据え置く

 

高額介護合算療養費

 医療費と介護サービス費が1か月ごとに高額になった場合、それぞれ別々に自己負担の一部が高額療養費として支給されていますが、医療費と介護サービス費の自己負担の合算額が1年間で高額になった場合にも、自己負担の一部が支給されます。

対象者

介護保険受給者(65歳以上)がいる世帯で、1年間(8月から翌年の7月の期間)にかかった医療費と介護サービス費の自己負担の合計額が以下の限度額を超える世帯

現役並み所得Ⅲ 212万円
現役並み所得Ⅱ 141万円
現役並み所得Ⅰ 67万円
一般 56万円
低所得Ⅱ 31万円
低所得Ⅰ 19万円

(所得区分の基準は高額療養費の項目にある表1と同じ)

手続き

申請が必要な方には、県後期高齢者医療広域連合から「支給申請のお知らせ」が届きます。お知らせに記載されている、申請に必要なものを持参のうえ、国保年金課高齢医療係の窓口で手続きをしてください。

その他の療養費

次のような理由で、医療費全額を医療機関の窓口で支払ったときは、申請により必要と認められた場合、支払った医療費の一部を療養費として支給します。

補装具を購入した場合

医師の指示のもと、関節用装具やコルセットなどの補装具を購入した場合に、療養費が支給されます。

支給の対象となるのは、患部の安定・固定・矯正など治療を行う上で必要な範囲のものに限られ、日常生活や職業上必要なもの、美容目的によるものなどは対象になりません。

支給額

治療用装具の代金として支払った額から、

自己負担割合(3割・2割(令和4年10月1日から)・1割のいずれか)を除いた金額

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 治療用装具が必要とする医師の証明書
  • 治療用装具の領収書(上記の証明書以降に発行されたもの)
  • 本人名義の預金通帳
  • 個人番号を証明できるもの
  • 本人の認め印(申請者と受領者が異なる場合)

※代理人の口座に振込む場合は委任状が必要です。代理人の認め印および代理人の通帳もご用意ください。

その他の給付

次のような場合に、申請により必要と認められると、支払った医療費の一部を療養費として支給します。

・やむを得ない理由により、保険証の自己負担割合で治療を受けられなかった場合

・あんま、マッサージ、はり、きゅう等の施術を受けた場合(医師の同意書が必要)

・生血の輸血をした場合

・海外渡航中に病気やけがで治療を受けた場合

支給額

医療費として支払った額から、

自己負担割合(3割・2割(令和4年10月1日から)・1割のいずれか)を除いた金額

申請に必要なもの

必要なものが異なる場合もありますので、国保年金課高齢医療係までお問合せください。

 

 
 

その他

・訪問看護療養費

    主治医の指示による訪問介護は、被保険者証に記載された自己負担割合の負担で利用することができます。ただし、介護保険の認定を受けている方は、原則として該当となりません。
  ・保険外併用療養費
    高度先進医療を受けたときなどは、一般治療と共通する部分については保険が適用され、保険証で診療が受けられます。保険外の部分は全額自己負担となります。
  移送費
    やむを得ない理由で、医師の指示による転院などの移送に費用がかかったとき、広域連合が必要と認めた場合に限り支給されます。
  ・特別療養費
    被保険者が資格証明書を受けている場合、医療費はいったん医療機関の窓口で全額負担することになりますが、申請により自己負担額を除く分が特別療養費として支給されます。
この記事への お問い合わせ
国保年金課 高齢医療係
電話番号:0172-52-2111(内線:125,131)