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予防接種

定期予防接種の種類が増えたことにより、接種スケジュールが過密になって、必要なワクチンを接種する機会を逃してしまうことがあるため、平成26年4月1日から同一ワクチンの接種間隔が緩和されることとなりました。各予防接種の対象年齢内であれば定期予防接種として無料で接種可能です

 

【接種方法】個別接種

【接種場所】指定医療機関

種類 対象年齢 回数と間隔 標準的な
接種期間
ヒブワクチン 開始時期により異なる 生後2ヵ月~60ヵ月に至るまでの間にある者 1)開始が生後2ヵ月~7ヵ月に至るまでの間にある者 初回3回(生後12ヵ月までに完了:27日以上の間隔をおいて) ・生後2ヵ月~生後7ヵ月に至るまでの期間

・追加接種については、初回接種終了後7ヵ月~13ヵ月までの間隔をおいて

(標準的な接種間隔:
・初回:27日以上56日までの間隔をおいて
・追加:初回接種終了後7ヵ月以上13ヵ月までの間隔をおいて)
追加1回(初回3回目終了後から7ヵ月以上の間隔をおいて)
2)開始が生後7ヵ月に至った日の翌日~12ヵ月に至るまでの間にある者 初回2回(生後12ヵ月までに完了:27日以上の間隔をおいて)
追加1回(初回2回目終了後から7ヵ月以上の間隔をおいて)
3)開始が生後12ヵ月に至った日の翌日~60ヵ月に至るまでの間にある者 1回
小児用肺炎球菌
ワクチン
開始時期により異なる 生後2ヵ月~60ヵ月に至るまでの間にある者 1)開始が生後2ヵ月~7ヵ月に至るまでの間にある者 初回3回(生後24ヵ月までに完了:27日以上の間隔をおいて)
・生後2ヵ月以上~生後7ヵ月に至るまでの期間


・追加接種については、生後12ヵ月~生後15ヵ月に至るまでの期間
追加1回(初回3回目終了後から60日以上おいて:ただし生後12ヵ月以降)
2)開始が生後7ヵ月に至った日の翌日~12ヵ月に至るまでの間にある者 初回2回(生後24ヵ月までに完了:27日以上の間隔をおいて)
追加1回(初回2回目終了後から60日以上おいて:ただし生後12ヵ月以降)
3)開始が生後12ヵ月に至った日の翌日~24ヵ月に至るまでの間にある者 2回(60日以上の間隔をおいて)
4)開始が生後24ヵ月に至った日の翌日~60ヵ月に至るまでの間にある者 1回
四種混合
(DPT-IPV)
・ジフテリア
・百日せき
・破傷風
・不活化ポリオ


生後2ヵ月~90ヵ月に至るまでの間にある者 3回(20日以上の間隔をおいて) 生後2ヵ月に達した時から生後12ヵ月に達するまでの期間
(標準的な接種間隔:20日~56日までの間隔をおいて)

1回(初回3回目終了後から6ヵ月以上の間隔をおいて) 初回接種終了後12ヵ月に達した時から18ヵ月に達するまでの期間

五種混合

(DPT-IPV-Hib)

・ジフテリア

・百日せき

・破傷風

・不活化ポリオ

・ヒブ

(※1)

1

生後2ヵ月~

90ヵ月に至るまでの間にある者

3回(20日以上の間隔をおいて)

生後2ヶ月から生後7ヵ月に至るまでに開始する

(標準的な接種間隔:20日~56日までの間隔をおいて)

1回(初回3回目終了後から6ヵ月以上の間隔をおいて) 初回接種終了後6ヵ月に達した時から18ヵ月に達するまでの期間
BCG - 生後1歳に至るまでの間にある者 1回 生後5ヵ月に達した時から生後8ヵ月に達するまでの期間

麻しん・ 風しん
(MR)

(※2)

1期 1歳~2歳に至るまでの間にある者 1回  
2期 小学校就学前の1年間にある者 1回  
水痘 初回 生後12ヵ月から36ヵ月に至るまでの間にある者 1回 生後12ヵ月から生後15ヵ月に至るまでの期間
追加 1回(初回1回目終了後から3ヵ月以上の間隔をおいて) 初回接種終了後6ヵ月から12ヵ月に至るまでの間隔をおいて1回
B型肝炎 初回 1歳に至るまでの間にある者 1回 生後2ヵ月に達した時から生後9ヵ月に達するまでの期間
1回(1回目から27日以上の間隔をおいて)
追加 1回(1回目から139日以上の間隔をおいて)

ロタウイルス

- 生後6週から生後24週までの間にある者

1)ロタリックス®(経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン)

 

2回(27日以上の間隔をおいて)

 

初回接種は生後2月から14週6日まで
生後6週から生後32週までの間にある者

2)ロタテック®(5価経口弱毒生ロタウイルスワクチン)

 

3回(27日以上の間隔をおいて)

 

日本脳炎
(※3)
1

生後6ヵ月~90ヵ月に至るまでの間にある者 2回(6日以上の間隔をおいて) 3歳に達した時から4歳に達するまでの期間
(標準的な接種間隔:6日以上28日までの間隔をおいて)

1回(初回2回目終了後から6ヵ月以上の間隔をおいて) 4歳に達した時から5歳に達するまでの期間
(標準的な接種間隔:初回2回目終了後からおおむね1年の間隔をおいて)
2期 9歳以上13歳未満の者 1回 9歳に達した時から10歳に達するまでの期間
二種混合(DT)
・ジフテリア
・破傷風
2期 11歳以上13歳未満の者 1回 11歳に達した時から12歳に達するまでの期間

子宮頸がん予防ワクチン

(HPVワクチン)
(※4)

- 小6~高1相当の女子

1)サーバリックス®(組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン)

 

2回目:1回目の接種から1ヵ月以上の間隔をおいて

  3回目:1回目の接種から5ヵ月以上、かつ2回目の注射から2.5ヵ月以上の間隔をおいて

13歳となる日の属する年度の初日から当該年度末までの期間(中学1年生の間)

1)サーバリックス®
1ヵ月の間隔をおいて2回行った後、初回1回目の接種から6ヵ月の間隔をおいて1回


2)ガーダシル®
2ヵ月の間隔をおいて2回行った後、初回1回目から6ヵ月の間隔をおいて1回

 

3)シルガード®9

(1)1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合:

6か月の間隔をおいて2回

(2)1回目の接種を15歳になってから受ける場合:

2か月の間隔をおいて2回行った後、初回1回目から6か月の間隔をおいて1回

2)ガーダシル®(組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン
  2回目:1回目の接種から1ヵ月以上の間隔をおいて
  3回目:2回目の接種から3ヵ月以上の間隔をおいて

3)シルガード®9(組換え沈降9価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン)

 

(1)1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合:2回接種

             2回目:1回目の接種から5か月以上の間隔をおいて

 

(2)1回目の接種を15歳になってから受ける場合:3回接種

             2回目:1回目の接種から1か月以上の間隔をおいて

             3回目:2回目の接種から3か月以上の間隔をおいて

【標準的な接種期間とは】

標準的な接種期間とはその病気にかかりやすい時期を考慮した接種期間のことであり、可能な限り、その時期で接種 することが望ましいとされています。ただし標準的な接種期間で受けることができなくても、対象年齢の範囲内であれば 定期接種(無料)で受けることができます。

※1 五種混合ワクチンの予防接種の定期接種開始について

令和6年4月から、予防接種法の改正により、五種混合ワクチンが定期予防接種(無料)になります。

五種混合ワクチンとは、従来の四種混合ワクチンにヒブワクチンを加えたものです。これまで四種混合とヒブワクチンを接種する場合、計8回の接種が必要でしたが、五種混合ワクチンは、計4回の接種となります。

 

※すでに四種混合ワクチンとヒブワクチン接種を開始されている場合、原則、五種混合ワクチン接種はできません。ただし、四種混合ワクチンの販売中止により、当該ワクチンを用いて予防接種を完了できない場合は、すでに接種されたヒブワクチンの回数によらず、五種混合ワクチンを用いて予防接種を完了することができます。

 

※2 麻しん風しん混合(MR)ワクチン定期接種期間の延長について

麻しん風しん混合ワクチンについて、ワクチンの供給不足等により接種を受けられなかった方は、接種期間を延長して受けることができます。

対象者

 黒石市に住民登録があり、下記の1、2のいずれかに該当する方

1.麻しん風しん混合(MR)第1期:令和4年4月2日~令和5年4月1日生まれ
2.麻しん風しん混合(MR)第2期:平成30年4月2日~平成31年4月1日生まれ

 ※すでに接種を受けた方は対象になりません。

接種期間

 令和7年4月1日~令和9年3月31日までの2年間

※風しんの追加的対策により令和7年3月31日までに抗体検査を実施し、抗体が不十分だった方も対象となります。詳しくは、担当課までお問合せください。

 

※3 日本脳炎の予防接種について

  • 平成17年度から平成21年度までの接種の積極的勧奨の差し控えにより、予防接種を受ける機会を逸した次の方は、定期接種として、不足分を接種できます。不足している回数によって、接種回数と間隔が異なりますので、健康推進課もしくは医療機関にご確認ください。

特例対象者

 平成17年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた方 ※20歳未満(20歳の誕生日の前日まで)

 

※4 子宮頸がん予防ワクチンについて

子宮頸がん予防ワクチンは、子宮頸がんの原因となりやすいウイルスに対する免疫をつくりますが、すべての発がん性ウイルスの感染を防ぐものではありません。また、接種前に発症している子宮頸がんや全がん病変の進行をHPVワクチンによって遅らせたり治すことはできません。
子宮頸がんをより確実に予防するため、ワクチンを接種した後、定期的に子宮頸がん検診が大切です。
20歳になったら、2年に1度は子宮頸がん検診を受けましょう。

◎子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)の積極的勧奨の再開について

HPVワクチンは、平成25年から積極的な接種勧奨を差し控えておりましたが、ワクチンの有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められたことから、令和4年から積極的勧奨を再開することとなりました。

接種を希望される場合は、厚生労働省のホームページ等をご覧になり、ワクチンの有効性とリスクを理解した上で、予防接種を受けられるようおすすめいたします。

 

※必ずお読みください

◎子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)のキャッチアップ接種について ※接種期間が条件付きで延長されます!(経過措置)

HPVワクチンのキャッチアップ接種は令和7年3月31日で終了するところ、令和6年夏以降の大幅な需要増により、HPVワクチンの接種を希望しても受けられなかった方がいらっしゃる状況等を踏まえ、キャッチアップ期間中に1回以上接種をした方について、期間終了後も公費で全3回の接種を完了できるようになりました。

対象者 次の2つを満たす方が対象となります

(1)黒石市民で平成9年4月2日から平成21年4月1日までの間に生まれた女性

(2)令和4年4月1日から令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回または2回接種していて、全3回の接種が完了していない方

※令和4年4月1日から令和7年3月31日までの期間に1回も接種していない方は、対象となりません。

 

実施期間

キャッチアップ接種期間終了後、1年間(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

 

 

受診に必要なもの、ワクチンの接種間隔

(1)受診に必要なもの

  • 母子健康手帳
  • 予診票

(2)ワクチンの接種間隔について 

生ワクチンとは、生きた病原体の毒性を症状が出ないように極力抑えて、弱めてつくったものです。1回接種でも極めて充分な免疫ができ、長期間続くのが特徴です。

不活化ワクチンとは、毒性の強い病原体を完全になくしてつくったものです。生ワクチンと違い免疫の持続期間が短いため、数回の接種が必要です。

注射生ワクチン

  • BCG・麻しん・風しん(MR)・水痘など

経口生ワクチン

  • ロタウイルス

不活化ワクチン

  • ポリオ、五種混合、四種混合、三種混合、二種混合(DT)、日本脳炎、ヒブ、小児用肺炎球菌、B型肝炎、インフルエンザ、子宮頸がん、高齢者の肺炎球菌感染症など

 

※接種間隔の変更について

令和2年10月1日から、異なるワクチン間の接種間隔が変更することとなりました。今後は注射の生ワクチン間のみ接種してから27日以上あけることとし、その他のワクチンについては制限がなくなりました。

ただし、同一ワクチンを複数回数接種する際の接種間隔の制限は従来どおりとなりますのでご注意ください。

 

※対象年齢の考え方

 接種する予防接種の対象年齢が

  • 「・・・に至るまでの間にある者」の場合:誕生日の前日までが定期接種となります。
  • 「・・・未満」の場合:誕生日の前日までが定期接種となります。

 

個別接種の指定医療機関

医療機関で実施できる予防接種は●印です。指定医療機関以外での接種を希望される方は担当課へご連絡ください。

指定医療機関

黒石病院
はなぞの小児科クリニック
山谷胃腸科内科                  
健生黒石診療所
こみせ通りクリニック

青森県内広域予防接種について

定期予防接種は市の指定医療機関で実施することとなっていますが、里帰り出産やかかりつけ医がいる等の理由で、市外の青森県内の市町村で定期予防接種を希望される方は事前に申請が必要となります。担当課までお問合せください。

 

県外で予防接種を行う場合の費用助成について

定期予防接種は市の指定医療機関で実施することとなっていますが、里帰り出産等の理由でやむを得ず県外で定期予防接種を希望される方は、事前に申請を行うことで、接種費用の全額を助成(償還)します。

対象者

 黒石市に住民登録がある児で

1.母親が出産等で県外市区町村に長期にわたり里帰りする場合
2.その他市長がやむを得ない特別の理由があると認める場合

対象となる予防接種

 定期予防接種

助成額(償還金の額)

 医療機関で実際に払った額

申請の方法(償還金交付までのながれ)

1.県外で定期予防接種を受けることになったら、予防接種申請書(様式第1号)(88キロバイト)を健康推進課に提出します。
2.市は1を審査し、必要と認めた場合は、予防接種依頼書(様式第2号)(88キロバイト)を実施市区町村等へ送付します。
3.接種希望者は、医療機関で予防接種を受け、接種費用はいったん全額お支払いください。
4.予防接種を受けた場合は、予防接種を受けた日の属する年度の末日までに、予防接種費用助成金交付申請書(様式第3号)(101キロバイト)により、健康推進課へ申請してください。

 

【添付書類】

(1) 予防接種を受けた医療機関の領収書の原本

(2) 予防接種を受けたことを証する母子健康手帳、予防接種済証等の書類

(3) 助成金の振込先口座の通帳又はキャッシュカードの写し

 

5.市は4を審査し、予防接種費用助成金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)(58キロバイト)により通知します。

6.市は交付決定をした場合、指定の口座に助成額(償還金)を入金します。

   なお、入金は交付決定をしてから、1か月程度かかります。

 

こどもインフルエンザ ※令和6年度は終了しました

平成29年10月1日より、こどものインフルエンザ予防接種費用の一部を助成しています。

対象者

予防接種を受ける日において生後6か月以上の未就学児

接種期間

令和6年10月1日~令和7年1月31日

※ 医療機関へ事前に連絡し、接種日等を相談してください。

 

詳しくは、次の資料をご覧ください。

 

 

この記事へのお問い合わせ
健康推進課 予防医療係
電話番号:0172-52-2111