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介護保険で受けられるサービス

■在宅サービス
◆訪問サービス

要介護1~5の方 要支援1・2の方
訪問介護(ホームヘルプサービス)
介護福祉士やホームヘルパーが居宅を訪問し、入浴、排せつ、食事などの身体介護や調理、洗濯などの生活援助を行います。介護度により、通院や日常生活用品の買い物などを目的とした外出介助もできます。
介護予防訪問介護
介護予防・日常生活支援総合事業をご覧ください。
訪問入浴介護
看護師と介護員が居宅を訪問し、浴槽を提供して入浴の介護を行い、清潔の保持、心身機能の維持を図ります。
介護予防訪問入浴介護
居宅に浴室がない場合や、感染症などの理由で通所施設などでの入浴が困難な場合に限定し、訪問による入浴介護を提供します。
訪問看護
病状が安定期にあり、訪問看護が必要と主治医が認めた場合に、看護師などが居宅を訪問し、医師の指示に基づき、療養上の世話や診療の補助をします。
介護予防訪問看護
病状が安定期にあり、訪問看護が必要と主治医が認めた場合に、看護師などが居宅を訪問して、医師の指示に基づき、介護予防を目的とした療養上の世話や診療の補助をします。
訪問リハビリテーション
医師の指示に基づき、能力に応じ自立した日常生活が送れるよう、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が居宅を訪問しリハビリテーションをします。
介護予防訪問リハビリテーション
医師の指示に基づき、介護予防や心身機能の維持・回復、自立した日常生活が送れるよう、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が居宅を訪問しリハビリテーションをします。
居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが通院困難な利用者に対し、居宅を訪問し、療養上の管理や指導をし療養生活の質の向上を図ります。
介護予防居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが通院困難な利用者に対し、居宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理や指導をし療養生活の質の向上を図ります。


◆通所サービス

要介護1~5の方 要支援1・2の方
通所介護(デイサービス)
デイサービスセンターなどで、食事、入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練などを日帰りで行い、心身の機能の維持、介護者の負担軽減を図ります。
介護予防通所介護
介護予防・日常生活支援総合事業をご覧ください。
通所リハビリテーション(デイケア)
老人保健施設や医療機関などで、食事、入浴などの日常生活上の支援や心身の機能の維持・回復を図るため、理学療法、作業療法などの必要なリハビリテーションを日帰りで行います。
介護予防通所リハビリテーション
老人保健施設や医療機関などで、食事、入浴などの日常生活上の支援や理学療法、作業療法などの必要なリハビリテーションを日帰りで行い、介護予防と心身機能の維持・向上を図ります。


◆短期入所

要介護1~5の方 要支援1・2の方
短期入所生活・療養介護(ショートステイ)
特別養護老人ホームなどの介護保険施設に短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などを受け、在宅生活の維持と介護者の負担軽減を図ります。
介護予防短期入所生活・療養介護
特別養護老人ホームなどの介護保険施設に短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などを受け、介護予防と介護者の負担軽減を図ります。


◆特定施設入居者生活介護

要介護1~5の方 要支援1・2の方
特定施設入居者生活介護
特定施設の指定を受けた養護老人ホーム、有料老人ホームなどの入居者に、入浴、排せつ、食事などの介護や日常生活上の支援、機能訓練、療養上の世話を行います。
介護予防特定施設入居者生活介護
特定施設の指定を受けた養護老人ホーム、有料老人ホームなどの入居者に、介護予防を目的とした入浴、排せつ、食事などの介護や日常生活上の支援、機能訓練、療養上の世話を行います。


◆福祉用具、住宅改修

要介護1~5の方 要支援1・2の方
福祉用具貸与
 居宅で自立した日常生活を送れるように、心身の状況や環境を踏まえ、適切な福祉用具を貸与します。
〇貸与品目
・手すり(工事を伴わないもの)
・スロープ(工事を伴わないもの)
・歩行器 ・歩行補助つえ(松葉づえ、多点つえ等)
・車いす ・車いす付属品 ・特殊寝台
・特殊寝台付属品 ・床ずれ防止用具
・体位変換器
・認知症老人徘徊感知機器
・移動用リフト(つり具を除く)
・自動排泄処理装置
※1 要介護1の場合、車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトは、原則として保険給付対象外です。
※2

要介護3以下の場合、自動排泄処理装置は、原則として保険給付対象外です。

介護予防福祉用具貸与

居宅で自立した日常生活を送れるように、心身の状況や環境を踏まえ、介護予防のための目標を設定し、適切な福祉用具を貸与します。
〇貸与品目
・手すり(工事を伴わないもの)
・スロープ(工事を伴わないもの)
・歩行器
・歩行補助つえ(松葉づえ、多点つえ等)
※以下の品目は原則として保険給付対象外です。
・車いす ・車いす付属品 ・特殊寝台
・特殊寝台付属品 ・床ずれ防止用具
・体位変換器
・認知症老人徘徊感知機器
・移動用リフト(つり具を除く)
・自動排泄処理装置

 

 

 

特定福祉用具販売

 日常生活における自立支援や、介護者の負担軽減のため、貸与になじまない入浴や排せつなどに使用する福祉用具を購入した場合、年間10万円を上限額として福祉用具購入費を支給します。(申請が必要です)
・腰掛け便座

・自動排泄処理装置の交換可能部品
・入浴補助用具 ・簡易浴槽
・移動用リフトのつり具 

特定介護予防福祉用具販売

 身体機能を維持し自立した日常生活を送るとともに、介護者の負担軽減のため、貸与になじまない入浴や排せつなどに使用する福祉用具を購入した場合、年間10万円を上限額として福祉用具購入費を支給します。(申請が必要です)
・腰掛け便座

・自動排泄処理装置の交換可能部品
・入浴補助用具 ・簡易浴槽
・移動用リフトのつり具

住宅改修費支給

継続して在宅生活を送れるよう住宅を改修した場合、20万円を上限額として費用を支給します。(事前に申請が必要です)
・手すりの取り付け ・段差の解消
・滑りの防止・移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
・引き戸等への扉の取替え
・洋式便器等への便器の取替え
・以上の住宅改修に付帯して必要な住宅改修

介護予防住宅改修費支給

継続して在宅生活を送れるよう住宅を改修した場合、20万円を上限額として費用を支給します。(事前に申請が必要です)
・手すりの取り付け ・段差の解消
・滑りの防止・移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
・引き戸等への扉の取替え
・洋式便器等への便器の取替え
・以上の住宅改修に付帯して必要な住宅改修

【様式一覧】

・軽度者に対する福祉用具の例外給付について(ExcelエクセルファイルPDFPDFファイル)

・福祉用具購入費支給申請書

【受領委任払い】(ExcelエクセルファイルPDFPDFファイル)【償還払い】(WordワードファイルPDFPDFファイル

・住宅改修費支給申請書

【受領委任払い】(ExcelエクセルファイルPDFPDFファイル)【償還払い】(WordワードファイルPDFPDFファイル

・理由書/内訳書(ExcelエクセルファイルPDFPDFファイル

・承諾書(ExcelエクセルファイルPDFPDFファイル

 

 

 


■地域密着型サービス ※原則、事業所のある市町村の住民だけが利用できます。

要介護1~5の方 要支援1・2の方
地域密着型通所介護  
定員18人以下の小規模なデイサービスセンターなどで、食事、入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練などを日帰りで行い、心身の機能の維持、介護者の負担軽減を図ります。
介護予防・日常生活支援総合事業をご覧ください。
小規模多機能型居宅介護
通い(通所)を中心に、利用者の希望や様態に応じて訪問や泊まり(短期宿泊)により、入浴、排せつ、食事等の介護、洗濯、掃除等の家事、生活相談、健康状態の確認、機能訓練等のサービスをします。
介護予防小規模多機能型居宅介護
通い(通所)を中心に、利用者の希望や様態に応じて訪問や泊まり(短期宿泊)により、入浴、排せつ、食事等の介護、洗濯、掃除等の家事、生活相談、健康状態の確認、機能訓練等の介護予防を目的とするサービスをします。
認知症対応型共同生活介護
認知症の利用者が共同生活をする住居で、入浴、排せつ、食事等の介護や生活相談などの日常生活上の支援や機能訓練などのサービスをします。
介護予防認知症対応型共同生活介護
認知症の利用者が共同生活をする住居で、入浴、排せつ、食事等の介護や生活相談などの日常生活上の支援や機能訓練などの介護予防を目的とするサービスをします。
※要支援2の方のみが利用できます。


■施設サービス

要介護1~5の方
介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
身体上・精神上著しい障害があるため常時介護が必要で、居宅での介護が困難な方が入所して、入浴、排せつ、食事等の日常生活上の支援や機能訓練、療養上の介護を受けられます。
※新規に入所できるのは原則として要介護3以上の方です。
介護老人保健施設
病状が安定期にあり、在宅復帰を目標としている看護や医学的管理下での介護などを必要としている方に、リハビリテーションを中心に入浴、排せつ、食事等の日常生活上の支援などを行います。
介護療養型医療施設
(療養病床等)
急性期の治療を終え、病状が安定期にある長期の療養を必要とする方に、療養上の管理、看護、医学的管理下の介護、機能訓練などを行います。
介護医療院
病状が安定期にあり、主として長期の療養が必要な方に、療養上の管理、看護、医学的管理下での介護、機能訓練、日常生活上の支援を行います。
この記事への お問い合わせ
介護保険課 介護保険係
電話番号:0172-52-2111(内線:525,526)