選挙管理委員会とは
選挙管理委員会は、地方自治法の規定により一般行政の執行機関から独立した独自の行政委員会として地方公共団体に置かなければならない委員会の一つです。
選挙管理委員会の主な業務
市の選挙や国、県その他公共団体(財産区)の選挙の管理執行に関する事務、直接請求に関する事務、地方自治特別法に係る投票に関する事務、検察審査員候補者および裁判員候補者予定者の選定、最高裁判所裁判官の国民審査に関する事務等を行います。
選挙管理委員会委員名簿
任期:令和5年12月27日から令和9年12月26日まで
職 名 | 氏 名 |
---|---|
委 員 長 | 山 田 明 匡 |
委員長職務代理 | 須 藤 俊 博 |
委 員 | 對 馬 與志巳 |
委 員 | 村 上 猛 |
選挙管理委員会のLINEページ
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◆ 令和5年度の選挙結果 ◆
青森県知事選挙
◇選挙期日:令和5年6月4日
◇選挙結果(黒石市開票区)
届出順 | 氏 名 | 党 派 | 得票数 |
1 | 宮 下 宗一郎 | 無所属 | 9,742票 |
2 | 横 垣 成 年 | 無所属 | 271票 |
3 | 小野寺 晃 彦 | 無所属 | 4,499票 |
4 | 楠 田 謙 信 | 無所属 | 156票 |
※県全体の得票数はこちらから
◇当選者:宮下 宗一郎 氏
◇任 期:令和5年6月29日~令和9年6月28日
◇投票の状況:
有権者数 27,346人
投票者数 14,733人
投票率 53.88%
黒石市議会議員一般選挙
◇選挙期日:令和5年4月23日
◇選挙結果(届出順)
届出 番号 |
氏 名 | 党 派 | 得票数(票) | 当選者 |
1 | 黒 石 ナナ子 | 無所属 | 565 | 当選 |
2 | 大 溝 雅 昭 | 無所属 | 708 | 当選 |
3 | 大久保 朝 泰 | 無所属 | 799 | 当選 |
4 | 八 戸 実 | 無所属 | 633 | 当選 |
5 | 北 山 一 衛 | 無所属 | 700 | 当選 |
6 | 工 藤 俊 広 | 公明党 | 1,218 | 当選 |
7 | 佐々木 隆 | 無所属 | 906 | 当選 |
8 | 村 上 隆 昭 | 自由民主党 | 629 | 当選 |
9 | 後 藤 隆 夫 | 無所属 | 673 | 当選 |
10 | 三 上 廣 大 | 無所属 | 802 | 当選 |
11 | 今 大 介 | 無所属 | 1,319 | 当選 |
12 | 工 藤 和 行 | 無所属 | 696 | 当選 |
13 | 成 田 浩 基 | 無所属 | 1,195 | 当選 |
14 | 後 藤 秀 憲 | 無所属 |
543 |
|
15 | 村 上 啓 二 | 無所属 | 953 | 当選 |
16 |
中 田 博 文 |
無所属 | 693 | 当選 |
17 | 工 藤 禎 子 | 日本共産党 | 1,228 | 当選 |
18 | 尾 城 徹 雄 | 無所属 |
512 |
注)得票数の小数点以下については、表示しておりません。
◇任 期:令和5年5月1日~令和9年4月30日
◇投票の状況:
有権者数 27,198人
投票者数 14,916人
投票率 54.84%
青森県議会議員一般選挙(黒石市選挙区)
◇選挙期日:令和5年4月9日
◇選挙結果:
届出 番号 |
党 派 | 氏 名 | 得票数 |
1 | 無所属 | 大平 陽子 | 6,492票 |
2 | 自由民主党 | 鳴海 惠一郎 | 6,204票 |
◇当 選 者 : 大平 陽子 氏
◇任 期: 令和5年4月30日~令和9年4月29日
◇投票状況:
有権者数 27,359人
投票者数 12,840人
投票率 46.93%
黒石市の投票所 (16か所)
投票区 | 施設の名称 | 所 在 地 |
---|---|---|
第1投票区 | 山形公民館 | 黒石市大字温湯字派15-1 |
第2投票区 | 牡丹平公民館 | 黒石市大字牡丹平字諏訪野平9 |
第3投票区 | 浅瀬石公民館 | 黒石市大字浅瀬石字村上123-2 |
第4投票区 | 追子野木公民館 | 黒石市追子野木三丁目145-1 |
第5投票区 | 認定こども園たけみ | 黒石市角田65-2 |
第6投票区 | 黒石市産業会館 | 黒石市大字市ノ町5-2 |
第7投票区 | ちとせ会館 | 黒石市ちとせ三丁目22-2 |
第8投票区 | 黒石東小学校 | 黒石市春日町70 |
第9投票区 | 西部地区センター | 黒石市西ケ丘189-1 |
第10投票区 | スポカルイン黒石 | 黒石市ぐみの木三丁目65 |
第11投票区 | 老人福祉センター | 黒石市北美町一丁目65-1 |
第12投票区 | 野際集会所 | 黒石市野際一丁目92 |
第13投票区 | あけぼの町住宅集会所 | 黒石市あけぼの町2 |
第14投票区 | 中郷公民館 | 黒石市大字小屋敷字馬場尻道添12-2 |
第15投票区 | 六郷公民館 | 黒石市大字赤坂字野崎1 |
第16投票区 | 上十川公民館 | 黒石市大字上十川字留岡一番17-2 |
☆ 投票所の場所は、こちらからご確認ください。⇒ 投票所の場所
投票所入場券について
◇投票所入場券は、1枚のはがきに世帯2人分の入場券が送付されます。
◇事前に必要事項をご記入いただくことで、期日前投票の受付をスムーズに行うことができますので
ご協力をお願いします。
◇投票の際は、ご自分の分を切り取りして、投票所受付へご提示ください。
◇投票の際に、入場券をお忘れの場合でも投票は可能です。
お忘れの場合、紛失された場合、まだ入場券がご自宅に届いていない場合等、お手元に入場券がない
場合であっても、投票は可能です。投票所受付に申し付けください。
開票について
投票終了後、以下のとおり即日開票が行われます。
◇開票日時: 投票日当日の午後9時から
◇開票所 : 黒石市スポーツ交流センター
開票の参観について
以下の条件を満たす方は、「参観人」として、開票を参観することができます。
◇開票の参観ができる条件◇
黒石市の選挙人であることが必要です。(公職選挙法第89条)
◇受付~参観◇
・参観人の受付は午後8時30分から開始いたします。
・参観人受付で受付簿に氏名、住所、年齢を記載いただきます。
・指定された参観場所で参観をお願いします。
◇注意事項◇
・開票所の秩序保持をご協力いただき、大声を出す、立入禁止エリアに立ち入るなど
の行為により、開票作業を妨げることがないようにお願いします。
・菅評管理者の指示に従わず、開票所の秩序を乱す場合は、公職選挙法第74条に基づき、
退出していただく場合があります。
・参観希望者が多く安全が確保できない等、入場を制限させていただく場合があります。
投票立会人登録者の募集について
若い世代の方を中心に政治や選挙への関心を高めていただくために、期日前や当日の投票所での投票立会人に登録をしていただける方を募集しています。
選挙人名簿新規登録者への啓発チラシ送付について
18歳に到達又は新規転入され選挙人名簿へ新たに登録された方へ、1票について考える機会にしていただくため、啓発チラシ等を送付しています。
各種選挙任期満了一覧
年度 | 種類 | 前回執行日 | 任期満了日 | 選挙執行日 | 次回任期満了日 | 任期 |
---|---|---|---|---|---|---|
令和元 | 参議院議員 | 平成25年7月21日 | 令和元年7月28日 | 令和元年7月21日 | 令和7年7月28日 | 6年 |
令和3 | 衆議院議員 | 平成29年10月22日 | 令和3年10月21日 | 令和3年10月31日 | 令和7年10月30日 | 4年 |
令和4 | 黒石市長 | 平成30年6月24日 | 令和4年7月17日 | 令和4年7月10日 | 令和8年7月17日 | 4年 |
参議院議員 | 平成28年7月10日 | 令和4年7月25日 | 令和4年7月10日 | 令和10年7月25日 | 6年 | |
浅瀬石財産区 議会議員 |
平成31年1月20日 | 令和5年2月3日 | 令和5年1月22日 | 令和9年2月3日 | 4年 | |
令和5 | 県議会議員 | 平成31年4月7日 | 令和5年4月29日 | 令和5年4月9日 | 令和9年4月29日 | 4年 |
市議会議員 | 平成31年4月21日 | 令和5年4月30日 | 令和5年4月23日 | 令和9年4月30日 | 4年 | |
県知事 | 令和元年6月2日 | 令和5年6月28日 | 令和5年6月4日 | 令和9年6月28日 | 4年 |
過去の選挙結果等
これまで執行された選挙の結果については、こちらから⇒ 選挙の結果
選挙人名簿登録者数の推移
定時登録(3月1日、6月1日、9月1日、12月1日)時の選挙人名簿登録者数の推移ををお知らせします。
(単位:人)
年度 | 登録日 | 男 | 女 | 計 | 増減 |
令和5 | R6.3.1 | 12,552 | 14,567 | 27,119 | △160 |
R5.12.1 | 12,631 | 14,648 | 27,279 | △84 | |
R5.9.1 | 12,678 | 14,685 | 27,363 | △190 | |
R5.6.1 | 12,761 | 14,792 | 27,553 | △39 | |
令和4 | R5.3.1 | 12,773 | 14,819 | 27,592 | △85 |
R4.12.1 | 12,796 | 14,881 | 27,677 | △76 | |
R4.9.1 | 12,848 | 14,905 | 27,753 | △123 | |
R4.6.1 | 12,926 | 14,950 | 27,876 |
△54 |
|
令和3 | R4.3.1 | 12,957 | 14,973 | 27,930 | △86 |
R3.12.1 | 12,998 | 15,018 | 28,016 | △53 | |
R3.9.1 | 13,032 | 15,037 | 28,069 | △218 | |
R3.6.1 | 13,123 | 15,164 | 28,287 | △41 | |
令和2 | R3.3.1 | 13,131 | 15,197 | 28,328 | △80 |
R2.12.1 | 13,159 | 15,249 | 28,408 | △92 | |
R2.9.1 | 13,188 | 15,312 | 28,500 | △141 | |
R2.6.1 | 13,246 | 15,395 | 28,641 | ー |
投票日又は選挙期間中に投票所へ行けない方は
期日前投票
投票日に、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭などの用事のため投票所で投票できない方は、投票日前であっても期日前投票所で投票できます。
すべての有権者を対象とした期日前投票
投票所 | 投票期間 | 投票時間 |
黒石市産業会館 |
全期間 ※1 |
午前8時30分から午後8時まで |
山形公民館 | 1日限定 | 2時間 |
西部地区センター | ||
六郷公民館 |
※1:「全期間」・・・告示(公示)日の翌日から投票日の前日までの期間
対象者を限定した期日前投票
対象となる地区の有権者、または黒石高等学校の生徒や教職員を対象とした投票
投票所 |
投票期間 | 投票時間 |
厚目内多目的集落施設 | 1日限定 | 2時間程度 |
沖揚平活性化施設 | ||
黒石高等学校 |
不在者投票
滞在地における不在者投票
選挙期間中に、仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭などの用事があるため、市外(名簿登録地以外)等に滞在している方は、滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。
※ 進学や就職等で引っ越しされた方は、原則、現在住んでいる寮・アパート等が住所地になります。住所の異動等がある方は、住民基本台帳法に基づき、転出・転入の手続きをする必要がありますので、忘れずに手続きをしましょう。
指定病院等における不在者投票
指定病院、指定老人ホームなど、県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した施設や、法令で定められた施設に入院、入所中であれば、その施設で投票ができます。
なお、投票用紙などの請求は、入院、入所中の施設の長を通じて行いますが、自分で直接請求することもできます。
郵便等投票による不在者投票
身体に重い障がいがあって投票に行けない方は、郵送で投票ができます。
対象となる方は、身体障がい者手帳や戦傷病者手帳・介護保険の被保険者証が交付されていて、一定の要件に該当する方で、選挙管理委員会から郵便等投票証明書の交付を受けている方が対象です。
投票用紙などを選挙管理委員会に請求し、ご自宅等お住まいの場所で記載したものを選挙管理委員会に郵送していただくことで投票ができます。
投票日に選挙権を有することとなる方の不在者投票
投票日(選挙期日)に満18歳を迎える方で、投票日前に投票を行おうとする日には未だ17歳で選挙権を有していない場合は、不在者投票をすることができます。また、投票日前に投票を行おうとする日までに18歳を迎え選挙権を有している場合は期日前投票ができます。
なお、投票日(選挙期日)には、指定の投票所において通常の投票ができます。
代理投票と点字投票について
心身の故障やその他の事由により、ご自分で投票用紙に文字を記入できない方においても、各投票所において投票に支障のない対応ができています。
また、各投票所には車いすも準備しています。
代理投票
各投票所において、心身の故障やその他の事由で投票用紙に文字を記入できない方については、申出すると補助者2人が定められ、その一人が選挙人の指示にしたがって投票用紙に記入し、もう1人が指示どおり記載されているか確認して投票します。
点字投票
各投票所には、点字投票用の投票用紙があり、点字器を用意しておりますので、目の不自由な方が投票用紙に点字を打って投票できます。
選挙人名簿について 【公正な選挙のための大切な制度です。】
選挙権を持っていても、実際に投票するためには、選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを選挙人名簿といいます。選挙人名簿は、すべての選挙に共通して使われ、正しい選挙を円滑に行うための大切な制度です。
被登録資格
選挙人名簿に登録されるのは、黒石市に住所を持つ年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票が作られた日(他の市区町村からの転入者は転入届を提出した日)から引き続き3力月以上、黒石市の住民基本台帳に記録されている方です。
登録
選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月(登録月)の1日に定期的に行われるとともに(定時登録)、選挙が行われる場合にも行われます(選挙時登録)。いったん登録されると、抹消されない限り永久に有効なため、名簿は、「永久選挙人名簿」とも呼ばれます。
閲覧
選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるように定められています。
具体的には、次のような場合に閲覧できます。
- 選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
閲覧の時間と場所
- 午前8時30分から午後5時
- 黒石市選挙管理委員会事務局
・土日、祝日は閲覧できません。
・選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。
閲覧の申請
申請については、選挙人名簿抄本閲覧申出書等の提出が必要となりますので、事前に選挙管理委員会へ連絡してください。
閲覧する際は、本人確認のため、顔写真付きの身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)提示が必要です。
閲覧の方法等
閲覧は読み取りまたは筆記に限られます。(コピー、カメラ・スキャナによる撮影、ICレコーダ等による音声入力、パソコンを持ち込んでの入力等はできません)
登録の抹消
選挙人名簿に登録されている人が、次の事項にあてはまった時は、その人は名簿から抹消されます。
- 死亡、または日本国籍を喪失したとき、ただちに抹消します。
- 転出したときはすぐには抹消せず、転出したことを表示しておいて、転出日から4カ月を経過したときに抹消します。
- 登録の際に、登録されるべき者でなかったとき、ただちに抹消します。
※ 選挙権を停止された人の場合は、抹消されるのではなく、その旨の表示がされます。選挙権を回復すれば、その表示は消されます。
なんのために選挙はあるの?
「選挙」の基本を詳しく紹介している、総務省のホームページへリンクします。
お問い合わせ「黒石市選挙管理委員会事務局」
- 開庁時間:午前8時15分~午後5時
- 住所:〒036-0306 青森県黒石市大字内町24番地1 黒石公民館1階
- 電話番号:0172-52-2111 (内線631)
- ファクス:0172-53-0605