被登録資格
選挙人名簿に登録されるのは、黒石市に住所を持つ年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票が作られた日(他の市町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3カ月以上、黒石市の住民基本台帳に記録されている方です。
登録
選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月(登録月)の原則1日に定期的に行われるとともに(定時登録)、選挙が行われる場合にも行われます(選挙時登録)。いったん登録されると、抹消されない限り永久に有効なため、名簿は、「永久選挙人名簿」とも呼ばれます。
海外在住の日本国民も、在外選挙人名簿に登録すれば、海外から国政選挙の投票ができます。
選挙人名簿登録者数の推移
年次 | 月 | 男 | 女 | 計 | 増減 |
令和6年 | 12月 | 12,363 | 14,357 | 26,720 |
△93 |
9月 | 12,399 | 14,414 | 26,813 | △224 | |
6月 | 12,504 | 14,533 | 27,037 | △82 | |
3月 | 12,552 | 14,567 | 27,119 | △160 | |
令和5年 | 12月 | 12,631 | 14,648 | 27,279 | △84 |
9月 | 12,678 | 14,685 | 27,363 | △190 | |
6月 | 12,761 | 14,792 | 27,553 | △39 | |
3月 | 12,773 | 14,819 | 27,592 | △85 | |
令和4年 | 12月 | 12,796 | 14,881 | 27,677 | △76 |
9月 | 12,848 | 14,905 | 27,753 | △123 | |
6月 | 12,926 | 14,950 | 27,876 | △54 | |
3月 | 12,957 | 14,973 | 27,930 | △86 | |
令和3年 | 12月 | 12,998 | 15,018 | 28,016 | △53 |
9月 | 13,032 | 15,037 | 28,069 | △218 | |
6月 | 13,123 | 15,164 | 28,287 | △41 | |
3月 | 13,131 | 15,197 | 28,328 | △80 |
新規登録者への啓発チラシ送付について
18歳に到達又は転入され選挙人名簿に新たに登録された方へ、1票について考える機会にしていただくため、啓発チラシ等を送付しています。
18歳到達者用啓発チラシ
(289キロバイト)
新規転入者用啓発チラシ
(281キロバイト)
閲覧
選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるよう定められています。
選挙人名簿抄本閲覧制度の見直しについて~平成18年11月1日から~
(389キロバイト)
閲覧できる場合
具体的には、次のような場合に閲覧できます。
- 選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
- 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
- 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
なお、閲覧できるのは平日の執務時間内(午前8時15分から午後5時まで)となっており、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。
閲覧方法
選挙人名簿抄本閲覧申出書等の提出が必要になりますので、事前に選挙管理委員会に必ずご相談ください。
なお、閲覧当日には国または地方公共団体が発行した閲覧者の顔写真付きの身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)や、その他選挙管理委員会が必要と認めた書類等の掲示が必要です。
【様式】選挙人名簿抄本閲覧申出書等(登録の確認/政治活動用)
(139キロバイト)
(23キロバイト)
【様式】選挙人名簿抄本閲覧申出書等(選挙・政治に関する調査研究用)
(110キロバイト)
(20キロバイト)
選挙人名簿抄本閲覧状況の公表について
選挙人名簿閲覧状況(令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)
(450キロバイト)
選挙人名簿閲覧状況(令和5年10月1日から令和6年3月31日まで)
(458キロバイト)
登録の抹消
選挙人名簿に登録されている人が、次の事項にあてはまった時は、その人は名簿から抹消されます。
- 死亡、または日本国籍を喪失したとき、ただちに抹消します。
- 転出したときはすぐには抹消せず、転出したことを表示しておいて、転出日から4カ月を経過したときに抹消します。
- 登録の際に、登録されるべき者ではなかったとき、ただちに抹消します。
※選挙権を停止された人の場合は、抹消されるのではなく、その旨の表示がされます。
選挙権を回復すれば、その表示は消されます。