市指定給水装置工事事業者が使用している工事の手続や指定の申請等の様式が令和6年1月5日から変更になりましたので、次の様式をダウンロードしてお使いください。
給水装置工事
手続きに関する詳細はこちら
給水装置工事をしようとするとき
申込者は給水装置の所有者になります。申込者住所・氏名・連絡先は、必ず申込者が自署(自署により押印は省略できます。以下同じ。)してください。
給水装置工事設計審査依頼書(A3版・方眼付)(40キロバイト)
どちらかの様式で提出してください。
設計審査手数料がかかります。料金は、黒石市給水条例で確認してください。
給水装置工事承認申請書から名称変更しています。審査後は「給水装置工事設計合格書」を発行します。
別に「給水装置工事施行承認書」も発行しますので、こちらは給水装置の所有者にお渡しください。
工事事業者が仮設で使用する場合は提出してください。
他人の土地や構築物に給水装置を設置し、またはこれらを通過して設置しようとするときに、民法の規定に適用する場合は、給水装置の所有者がこの誓約書により市に誓約するものです。
民法の規定はこちら 民法第213条の2(69キロバイト)
民法の規定外で他人の土地等を介して給水装置を設置する場合は、同意書(承諾書)の写しの提出が必要となりますが、これがない場合は、設置する給水装置の所有者の誓約書が必要です。
給水装置工事の申込者や設計を変更しようとするとき
届出者は給水装置の所有者になります。届出者住所・氏名・連絡先は、必ず届出者が自署してください。
給水装置工事を申込後に取りやめようとするとき
届出者は給水装置の所有者になります。届出者住所・氏名・連絡先は、必ず届出者が自署してください。
給水装置工事が完成したとき
どちらかの様式で提出してください。
工事検査手数料がかかります。料金は、黒石市給水条例で確認してください。
工事事業者の仮設終了に伴う中止届のほか新水道使用者の開始届を提出してください。
受水槽以下に水道メーターを設置する場合に必要です。申請者は給水装置の所有者になりますので
申請者住所・氏名・連絡先は、必ず申請者が自署してください。
保管者は給水装置の所有者または水道使用者です。保管者住所・氏名・連絡先は、必ず保管者が自署してください。
給水装置の用途を変更しようとするとき
届出人は給水装置の所有者または水道使用者です。届出人住所・氏名・連絡先は、必ず届出人が自署してください。
届出人と給水装置の所有者が違う場合は、所有者の同意書欄への自署が必要です。
市指定給水装置工事事業者の指定
指定の有効期間は、5年間です。
指定および更新の手続きは、受付時に手数料10,000円(非課税)がかかります。
手続きに関する詳細はこちら 黒石市指定給水装置工事事業者規則(191キロバイト)
指定の申請または更新(有効期間の30日前)をするとき
指定給水装置工事事業者の事業運営に関する確認書(27キロバイト)
定款および登記事項証明(法人)または住民票の写し(個人)
給水装置工事主任技術者免状または同技術者証の写し