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妊娠・出産された方へ

妊娠された方へ

妊娠届出と母子健康手帳の交付

医療機関から妊娠届出書などを発行されましたら、健康推進課へ妊娠届を提出してください。母子健康手帳を交付します。

(1)妊婦本人が届出する場合に必要な書類

  1. 医療機関から交付される妊娠届出書、妊婦連絡票
  2. マイナンバーの通知カードまたはマイナンバーカード
  3. 保険証
  4. 本人名義の通帳

(2)代理人が届出する場合に必要な書類

  1. 医療機関から交付される妊娠届出書、妊婦連絡票
  2. 妊婦本人のマイナンバーの通知カードまたはマイナンバーカード
  3. 代理の方の身分証明書
  4. 妊婦本人の保険証

 

妊婦健康診査

妊婦健康診査とは、妊娠から出産までの間、妊婦さんの健康とお腹の赤ちゃんの健やかな成長を確認するために行われる健康診査のことです。定期的に受診することが大切です。
黒石市では、妊娠届出をされた方へ、県内医療機関等において超音波検査などを含む14回(多胎妊婦さんは21回)の妊婦健康診査を無料で受けられる「妊婦委託健康診査受診票」を交付します。ただし、妊婦さんの状況により、受診票で定めた項目以外の検査が必要となる場合は、自己負担となります。

(1)黒石市へ転入された方へ

黒石市へ転入された妊婦さんは、前住所地での健診状況に応じて、利用できる受診票を交付します。

申請に必要なもの
  1. 母子健康手帳
  2. 前住所地で交付された受診票
  3. 保険証

(2)黒石市から転出される方へ

黒石市から転出したその日から、「妊婦委託健康診査受診票」は使用できません。転出先での手続きが必要です。

妊産婦十割給付証明書

黒石市の国民健康保険加入の妊産婦さんに対して、妊娠届出日または国保資格取得日から出産月の翌月の末日までの、外来のみ(調剤・歯科・柔整を含む)の医療費を助成します。ただし、対象となるのは保険適用分のみです。妊娠届出時または黒石市の国民健康保険となった時に、健康推進課で手続きします。

申請に必要なもの

  1. 母子健康手帳
  2. 黒石市の国民健康保険証
  • ※黒石市から転出される場合、交付された証明書は健康推進課へご返却ください。

産前産後期間に受けられる軽減・免除の制度

国民健康保険税の軽減

届出をすることで、産前産後期間の国民健康保険税のうち、所得割額と均等割額が減額されます。

出産予定日の6か月前から届出ができますので、必要な書類をそろえて国保年金課の窓口へ届出ください。また、出産後の届出も可能です。

 

詳しくは、下記のページをご覧ください。

 

国民年金保険料の免除

届出をすることで、産前産後期間の国民年金保険料が免除されます。

出産予定日の6か月前から届出ができますので、必要な書類をそろえて国保年金課または弘前年金事務所の窓口へ届出ください。また、出産後の届出も可能です。

 

詳しくは、下記のページをご覧ください。

訪問指導・健康相談

保健師、助産師、栄養士が訪問や電話、窓口等で相談をお受けします。健康推進課または黒石市子育て世代包括支援センターへご連絡ください。

 

マタニティマークを知っていますか?

妊娠初期は、赤ちゃんの成長はもちろん、お母さんの健康を維持するためにもとても大切な時期です。しかし、外見からは見分けがつかないため、「電車で席に座れない」、「たばこの煙が気になる」など妊婦さんには様々な苦労があります。


※詳細は厚生労働省ホームページをご覧くださいこのリンクは別ウィンドウで開きます。 [このリンクは別ウィンドウで開きます] マークは自由にダウンロードできます。

 

マタニティーマーク

 

出産された方へ

出産育児一時金について

国保の被保険者の方が出産した場合(妊娠12週以降の流産・死産を含む。)、世帯主に出産育児一時金が支給されます。

 

詳しくは、下記のページをご覧ください。

産婦健康診査

黒石市では、出生届を提出された方に産婦健康診査に要する費用を助成する「産婦健康診査受診票」を健康推進課で交付します。ただし、受診票で定めた項目以外の検査が必要となる場合は、自己負担となります。

詳細については交付時にお知らせいたします。

※医療機関によっては受診票を使用できない(全額自己負担となる)場合もございますので、事前に医療機関にご確認ください。

乳児一般委託健康診査

黒石市では、出生届を提出された方に乳児(1歳未満)健康診査に要する費用を助成する「乳児一般委託健康診査受診票」を健康推進課で交付します。ただし、受診票で定めた項目以外の検査が必要となる場合は、自己負担となります。

詳細については交付時にお知らせいたします。

県外へ里帰り出産される方へ

里帰り出産のため、県外の医療機関を受診された場合、①妊婦委託健康診査受診票、②産婦健康診査受診票、③乳児一般委託健康診査受診票(②③は出生届出時に交付)は使用できません。申請していただくことで、費用の一部を払い戻しできる場合があります。また、他市町村に出生届を提出し、受診票が手元にないまま受診された場合も、費用の一部が払い戻しの対象となる場合がありますので、健康推進課へお問い合わせください。

申請に必要なもの
  1. 母子健康手帳
  2. 未使用の①妊婦委託健康診査受診票、②産婦健康診査受診票、③乳児一般委託健康診査受診票(②③はお持ちの方のみ)
  3. 妊婦健康診査等を受診した医療機関等の領収書(原本)
  4. 診療明細書(医療機関等から発行されている場合)
  5. 申請者名義の預貯金通帳(ゆうちょ銀行への振り込みを希望されている方で、旧郵便局の通帳をご使用の場合には、郵便局窓口で口座番号変更の手続きが必要となります。)

※妊婦健診最終受診日より、6カ月以内に健康推進課に申請してください。

この記事への お問い合わせ
健康推進課 母子保健係
電話番号:0172-52-2111(内線:244,245)