国保の給付
(1)病院にかかるときの自己負担割合
(75歳になると「後期高齢者医療制度」へ)
義務教育就学前 (子ども医療費受給資格証をお持ちの人) |
2割 (無料) |
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義務教育就学後から70歳未満 (妊産婦十割給付証明書をお持ちの人) |
3割 (外来のみ無料) |
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70歳~74歳 | 低所得者及び一般所得者 | 2割 |
現役並み所得者 | 3割 |
(2)入院中の食事代の患者負担(標準負担額)
入院したときの食事代は標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。
<入院したときの食事代の標準負担額>
区分 | 食事代 | |
---|---|---|
住民税課税世帯(下記以外の人) | 1食につき 510円 | |
課税世帯のうち、指定難病または小児慢性特定疾病の認定を受けている人 | 1食につき 300円 | |
住民税非課税世帯 ※1 低所得Ⅱ ※2 |
90日までの入院 | 1食につき 240円 |
過去12か月で90日を超える入院 | 1食につき 190円 | |
低所得Ⅰ ※3 | 1食につき 110円 |
住民税非課税世帯、低所得Ⅰ・Ⅱの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を申請することで、上記の標準負担額となります。すでに交付を受けていても、過去12か月で90日を超える入院の場合は改めて申請が必要です。(マイナ保険証を利用すれば事前の交付申請手続きなく標準負担額が適用されますが、過去12か月で90日を超える入院の場合は申請が必要です)
※1 同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税の人。(70歳未満)
※2 同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税の人。(70歳~74歳)
※3 同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税の世帯でその世帯の各所得が一定基準に満たない人。(70歳~74歳)
(3)療養病床に入院中の食事代・居住費の患者負担(生活療養標準負担額)
療養病床に入院する65歳以上74歳未満の被保険者の人は、介護保険との負担均衡を図るため、所得に応じて食費と居住費(光熱水費相当額)の一部を生活療養標準負担額として自己負担し、残りは国保が負担します。
<療養病床に入院したときの食事代・居住費の療養標準負担額>
区分 | 食事代 | 居住費 | |
---|---|---|---|
住民税課税世帯(下記以外の人) | 1食につき 510円[470円※4] | 1日につき370円 | |
住民税非課税世帯 ※1 低所得Ⅱ ※2 |
1食につき 240円 | 1日につき370円 | |
低所得Ⅰ ※3 | 1食につき 140円 | 1日につき370円 |
住民税非課税世帯、低所得Ⅰ・Ⅱの人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を申請することで、上記の標準負担額となります。(マイナ保険証を利用すれば事前の交付申請手続きなく標準負担額が適用されます)
※1 同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税の人。(70歳未満)
※2 同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税の人。(70歳~74歳)
※3 同一世帯の世帯主と国保被保険者が住民税非課税の世帯でその世帯の各所得が一定基準に満たない人。(70歳~74歳)
※4 保険医療機関等によって異なります。どちらの金額になるかは保険医療機関等にお尋ねください。
※5 指定難病の方の居住費は0円となります。
(4)その他の国保給付
国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予について
1 概要
国民健康保険に加入している人が、災害や失業などの特別な事情により、生活に困窮し医療費の一部負担金の支払いが困難な場合には、減免等の区分に応じて、医療機関の窓口で支払う一部負担金が軽減される制度です。
2 受付及び相談窓口
国保年金課 国保給付係 電話:<代表>0172-52-2111
3 受付時間
午前8時15分~午後5時(ただし、土曜日、日曜日、祝休日、年末年始を除く)
4 提出時期 医療機関を受診するとき
一部負担金の減免等の措置を受けようとする世帯主は、国民健康保険一部負担金減免・徴収猶予申請書に、8に掲げる書類を添えて国保年金課に提出してください。ただし、徴収猶予については、急患、その他緊急やむを得ない特別の理由がある人は、当該申請書を提出できるに至った後、ただちにこれを提出してください。
5 対象世帯
黒石市の国民健康保険の被保険者であって、次の各号のいずれかに該当したことにより、その生活が困難または著しく困窮し、当該被保険者の属する世帯の所有する資産等の活用を図ったにもかかわらず、一部負担金の支払いが困難と認められる世帯が対象となります。
- 地震、風水害、火災、その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により死亡し、若しくは心身に障害を受けたときまたは資産に重大な損害を受けたとき。
- 干ばつ、冷害又は凍霜害等による農作物の不作、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
- 事業若しくは業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
- 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。
(注)ただし、利用可能な資産又は、預貯金等を活用できる場合は、対象とならないこともあります。
6 一部負担金の減免及び徴収猶予の基準
種別 | 基準 |
免除 |
次のいずれかに該当する場合
|
減額 |
対象世帯の実収入月額が、基準額を超え、基準生活費の120%以下で、かつ、預貯金が基準額の3か月分に相当する額以下の場合、一部負担金の5割を減額。 |
徴収猶予 |
|
実収入月額
- 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。
基 準 額
- 生活保護法第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助について、同法第8条第1項の規定により厚生労働大臣の定める基準の例により測定した世帯の需要の額の合計額に1,000分の1,155を乗じて得た額をいう。
基準生活費
- 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する生活扶助基準、教育扶助基準及び住宅扶助基準を用いて算出した額(一時扶助に係るものを除く。)をいう。
7 減免及び徴収猶予の期間
一部負担金の減免等の期間は、申請月を含めて1年につき3か月以内の期間です。この場合において、開始日が月の中途の場合は、当該月が一月となります。
なお、当該期間を超えて引き続き減免等を行う必要があると認める場合は、世帯主の申請に基づき3か月以内を限度として延長する場合があります。
8 申請に必要なもの
- マイナ保険証または資格確認書
- 顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
- 国民健康保険一部負担金減免・徴収猶予申請書
- 生活状況申告書
- 収入・資産申告書
- 家賃、間代、地代証明書
- 同意書
- 事業若しくは業務の休廃止、失業等の事実を証明する書類の写し
- 前各号に掲げる書類のほか、市長が必要と認める書類等
(※)3 から 7の様式は受付窓口でお渡しします。
厚生労働大臣が指定する特定疾病について
長期間にわたって高額な治療を必要とする特定疾病の人は、自己負担額が1医療機関につき、1か月1万円(人工透析を必要とする70歳未満の上位所得者の自己負担額は1か月2万円)までとなります。申請により、「特定疾病療養受療証」を発行しますので、国保の窓口で手続きしてください。
厚生労働大臣指定の特定疾病
- 1.人工透析を必要とする慢性腎不全
- 2.先天性血液凝固因子障害の一部
- 3.血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
申請に必要なもの
- 国民健康保険特定疾病療養受領証交付申請書
(79キロバイト)(国保年金課の窓口にもあります)
- 申請書の「医師の意見欄」の記入による医師の証明、または医師の意見欄に代わる確認書類等※
-
顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
※ 医師の意見欄に代わる確認書類等(次のいずれか1つ)
・前健康保険発行の特定疾病療養受療証
・医師による診断書または意見書(いずれも「慢性(末期)腎不全により人工透析が必要である旨」の記載必要)
・裁判による和解調書の抄本(対象疾病3.の場合のみ)
・その他当該疾病にかかっていることを公的に証明できるもの(更生医療の医療券等)
出産育児一時金について
国保の被保険者が出産した場合(妊娠12週以降の流産・死産を含む。)、世帯主に50万円(産科医療補償制度加入の医療機関で妊娠22週以降に出産した場合の1万2千円加算を含む。)が支給されます。
また、出産育児一時金は、原則として医療機関への直接支払制度となり、まとまった出産費用を事前に準備する必要がありません。ただし、出産費用が出産育児一時金の額を超えた場合は、退院時に医療機関等に超えた金額を支払い、出産費用が出産育児一時金の額未満の場合は、国保の窓口に差額請求の手続きが必要となります。
申請に必要なもの
- 出産育児一時金支給申請書
(80キロバイト)
- 領収書の写し
- 出産育児一時金直接支払制度合意文書の写し
- 口座振込みのための世帯主名義の通帳
- 顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
※出産育児一時金は、「産科医療補償制度」に加入していない分娩機関で出産した場合や在胎週数第22週未満で出産(死産を含む。)した場合の支給額は48万8千円です。詳しくは、ご利用の医療機関等にお尋ねください。
葬祭費について
国保に加入している人が亡くなったとき、申請により葬祭を行った人に5万円が支給されます。
申請に必要なもの
- 葬祭費支給申請書
(76キロバイト)
- 葬祭を行った人の通帳
- 顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
療養費について
次のような場合は、後で払い戻しが受けられます。申請に必要なものは、下記 1 から 5 でそれぞれで異なりますのでお問い合わせください。
- やむを得ない理由でマイナ保険証等を持たずに診療を受けたとき
- 医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代
- 医師が治療上必要と認めた、はり、きゅう、あんま、マッサージ代
- 海外渡航中の治療費
- その他(生血代、移送費等)
国保と交通事故などについて
交通事故など第三者によるケガは、加害者が治療費を負担することになります。国保を使っても治療できますが、立て替えた医療費は後で加害者等に請求しますので、必ず「第三者行為による傷病届」(事故証明書添付)を提出してください。
※加害者から直接治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国保が使えなくなりますのでご注意ください。
手続きが必要なとき | 提出書類 |
---|---|
第三者による交通事故や暴力行為などでケガをして、国保のマイナ保険証等で治療を受けたとき。 | 第三者行為による傷病届、事故発生状況報告書、同意書、交通事故証明書、示談書(示談している場合) |
自損事故でケガをして、国保のマイナ保険証等で治療を受けたとき。 | 自損事故による傷病届 |
第三者行為提出書類
- 傷病届
(94キロバイト)
- 事故発生状況報告書
(139キロバイト)
- 同意書
(81キロバイト)
- 交通事故証明書入手不能理由書
(52キロバイト)
- 交通事故証明書に関しては、自動車安全運転センターに直接申し込みか郵便振替による申し込みをする必要があります(申請用紙は警察署に備え付けてあります)。
-
示談書は、損害保険会社から渡されたものを提出してください。
傷病手当金の支給について
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、黒石市国民健康保険の被保険者(被用者に限る)が新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染の疑われた場合に、その療養のため労務に服することができず、事業主から十分な給与が受けられない国民健康保険の被保険者に対して傷病手当金を支給します。
対象者
国民健康保険に加入中の被用者(法人・会社等に勤めている方)で、新型コロナウイルスにかかった方、または発熱等の症状があり感染が疑われたため会社等を休み給与収入が減少した方です。
※労務できない状態であることが要件であるため、従事することが困難と判断された場合、申請時に医療機関の意見書又は証明書等を提出してもらう必要があります。
支給要件
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた期間となります。
- 起算日から3日間のうち土日祝日があった場合、経過期間に含みます。
- 労務できず給与収入の全部又は一部受け取ることができる期間については、傷病手当金を支給できません。ただし、受け取ることができる給与収入の額が、規定による算定額とする傷病手当金の額より少ないときは、その差額を支給します。
- 適用期間は、令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で療養のため労務に服することができない期間とします。
※支給対象日から2年を経過すると、時効により申請ができなくなりますので、ご注意ください。
支給額
直近の継続した3月間の給与収入の合計額を就労日数で割った金額×3分の2×日数とします。
申請方法
支給を受けるためには、下記の提出書類が必要となります。希望する方は、必ず事前に電話でお問合わせください。
提出書類
国民健康保険傷病手当金支給申請書 (3種類)
- 様式第1号(世帯主記入用・記載例)
(42キロバイト)
- 様式第2号(被保険者記入用・記載例)
(40キロバイト)
- 様式第3号(事業主記入用・記載例)
(71キロバイト)
- 上記申請書提出と同時に、医療機関の受診もしくはPCR検査等の証明となるもの(例:検査結果報告書もしくは厚生労働省の登録用「My HER-SYS」)の写し
世帯主の通帳の写し
支給期間
支給が開始された日から起算して最長1年6か月までです。支給開始日から1年6か月を超えた場合は、支給できません。