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保険料の免除制度(国民年金)

保険料の免除制度

(1)法定免除

次に該当する国民年金の第1号被保険者は、届け出れば保険料が免除されます。これを法定免除といいます。(1)障害年金の1級、2級を受けている、(2)生活保護の生活扶助を受けている、(3)国立および国立以外のハンセン病療養所などで療養しているときに法定免除となります。
免除を受けた期間の基礎年金額は、国庫負担分だけになり、本来の基礎年金額の2分の1(平成21年4月以降)になります。

(2)申請免除/納付猶予制度

前年の所得が一定以下で保険料を納めることが困難な人には、申請をして承認されることにより保険料が免除(全額免除・一部納付)されるか、または納付猶予制度(50歳未満)があります。免除・納付猶予制度は第1号被保険者が対象になります。
学生納付特例制度の対象になる人や任意加入被保険者の人は対象外です。
承認期間が10年間以内であればさかのぼって納めることができます。ただし2年を過ぎた分の保険料には加算額がつきます。

※申請に必要なもの

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 個人番号を証明できるもの、身元確認ができるもの
  • 失業中の方は、離職票又は雇用保険受給資格者証

※承認期間は7月から翌年6月までです。毎年申請が必要ですが、全額免除・納付猶予は継続申請があります。

(3)学生納付特例制度

学生の場合、本人の所得が一定額以下のとき、在学期間中の保険料を後払いできる学生納付特例制度があります。承認期間が10年以内であればさかのぼって納めることができます。ただし2年を過ぎた分の保険料には加算額がつきます。

※申請に必要なもの

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 学生証または在学証明書
  • 個人番号を証明できるもの、身元確認ができるもの

※承認期間は4月から翌年3月までです。毎年申請が必要です。

(4)産前産後期間免除制度

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。出産予定日の6か月前から届出可能ですので、速やかに届出ください。出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
なお、産前産後期間として認められた期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

※届出に必要なもの

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 母子健康手帳等(出産前に届出をする場合)
  • 個人番号を証明できるもの、身元確認ができるもの

(5)新型コロナウイルス感染症の影響による国民年金保険料の納付が困難となった場合の免除制度

 

今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、失業や事業の休廃止に至らない場合でも、主たる収入源を喪失すること等に伴う所得急減により、失業等に準じる場合が多くあることが想定される動向を踏まえ、国では経済社会全般に重大な影響が及んでいる特別の状況に鑑み、臨時特例の時限的措置として、本人の申告所得等に基づく簡易な手続きによる国民年金保険料の免除等の申請および適用を実施することになりました。

対象者は国民年金第1号被保険者であり、以下の1及び2のいずれも満たすことで、失業や休廃止等に準ずる者と認められるものとすること。

1.新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少

感染症の影響により業務(業務委託契約等を含む。)が失われるなど収入が減少したこと。

2.収入の減少により相当程度まで所得低下の見込みがあること

1により、所得の状況からみて、当年中に見込まれる所得(以下「簡易な所得見込額」という。)が国民年金保険料免除等の基準適用相当になることが見込まれること。

上記要件を満たす者には、「所得の申立書」を記載頂き、任意の1か月における収入を12か月で換算し、簡易な所得見込額と判断する。所得基準に当てはまれば免除等するものであり、必ずしも該当となるものではないことを申し添えます。

なお、この臨時特例手続による免除等対象期間は下記のとおりです。

  • 免除申請令和4年度分(令和4年7月分~令和5年6月分)
  • 学生納付特例令和4年度分(令和4年4月分~令和5年3月分)
この免除制度について示している、日本年金機構HPこのリンクは別ウィンドウで開きますも併せてご参照ください。
この記事への お問い合わせ
国保年金課 国民年金係
電話番号:0172-52-2111(内線:120,122)