免除・納付猶予
免除制度
本人(学生を除く)、世帯主、配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、保険料を納めることが経済的に困難な場合に、申請し、承認されると、全額または一部の保険料の納付が免除されます。
納付猶予制度
20歳以上50歳未満の人(学生を除く)で、本人、配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合に、申請し、承認されると、保険料の納付が猶予されます。
被災により保険料の納付が困難になったとき
災害等により財産に相当な損害を受け、保険料の納付が困難になった場合は、申請に基づき、保険料の納付が免除される制度があります。
詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
申請に必要な書類
- 基礎年金番号またはマイナンバーが確認できる書類(基礎年金番号通知書、年金手帳、マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票など)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 失業中の人は、離職票または雇用保険受給資格者証など
- 被災した人は、罹災証明書または国民年金保険料免除・納付猶予申請に係る被災状況届
学生納付特例
学生の場合、本人の前年の所得が一定額以下のとき、申請により在学期間中の保険料の納付を猶予(先送り)する制度があります。
申請に必要な書類
- 基礎年金番号またはマイナンバーが確認できる書類(基礎年金番号通知書、年金手帳、マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票など)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 学生証または在学証明書
法定免除
第1号被保険者が法で定められる次の要件に該当したとき、届出により保険料の納付が免除される制度です。次の1から3のいずれかに該当する人が対象となります。
- 生活保護の生活扶助を受けている。
- 障害年金の1級、2級を受けている。
- 国立ハンセン病療養所などで療養している。
申請に必要な書類
- 基礎年金番号またはマイナンバーが確認できる書類(基礎年金番号通知書、年金手帳、マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票など)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 1から3のいずれかに該当することを証明する書類
産前産後期間免除
第1号被保険者が出産した際に、申請により出産予定日または出産日の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日の3か月前から6か月間)の保険料が免除されます。
出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。死産、流産、早産された人を含みます。
産前産後免除の期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金額に満額が反映されます。
申請に必要な書類
- 基礎年金番号またはマイナンバーが確認できる書類(基礎年金番号通知書、年金手帳、マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票など)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 出産前に申請する場合は、母子健康手帳
追納
保険料の免除・納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間がある場合は、老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料を全額納付した場合に比べて年金額が少なくなります。
将来受け取る老齢基礎年金の額を増やすために、10年以内であれば、免除等の承認を受けた期間の保険料をさかのぼって納付(追納)することができます。
また、追納した保険料は、年末調整・確定申告の際、社会保険料控除の対象となります。
2年を過ぎた保険料には、経過期間に応じた加算額が上乗せされます。