特別徴収(年金から天引き)
対象者
国民年金・厚生年金等の老齢年金、障害年金、遺族年金の年額が18万円以上で介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が年金受給額の2分の1を超えない方。ただし、老齢福祉年金等は対象外。
普通徴収(納付書納付または口座振替)
対象者
年金の年額が18万円未満の方、事情により特別徴収ができなくなった方、当該年度で75歳になる方等
納期限
月の末日が納期限となります。
納期限が日曜日などの休日、土曜日に該当する場合は翌日が納期限となります。
納期限を過ぎた場合は、督促状が送付され、督促手数料や延滞金が徴収される場合があります。
期別 | 納期限 |
---|---|
第1期 | 7月31日 |
第2期 | 8月31日 |
第3期 | 9月30日 |
第4期 | 10月31日 |
第5期 | 11月30日 |
第6期 | 12月31日 |
第7期 | 1月31日 |
第8期 | 2月末日 |
随時期1 | 3月31日 |
随時期2 | 4月30日 |
随時期3 | 5月31日 |
納付書納付
黒石市後期高齢者医療保険料〈普通徴収〉納入通知書(第1期~第8期までの納付すべき納期分を全部まとめて送付しています)、または、再発行納付書により納付していただきます。納め忘れのないよう口座振替のご利用をお勧めします。
黒石市では、令和5年4月から、コンビニエンスストアおよびスマートフォン決済アプリで納付できるようになりました。詳しくは、下記のページをご覧ください。
口座振替
後期高齢者医療保険料の口座振替については、すでに市税等の口座振替を申し込まれている方でも、新たに申請が必要です。
申込(依頼書)
市内の金融機関各支店およびゆうちょ銀行、市役所国保年金課で受付
※申請には届出印が必要ですので、届出印が分からない方は、お使いの銀行の窓口で届出印を確認したう
えで、その場で申請いただくことをお勧めします。
振替日
7月~2月の27日(土日、祝祭日の場合は翌営業日)
振替開始
申込月の翌月から(申込月の納期分までは納付書納付)
「特別徴収(年金から天引き)」から「口座振替」への変更
後期高齢者医療保険料の納付方法が特別徴収(年金から天引き)となっている方について、申し出により納付方法を口座振替に変更することができます。納付方法の変更を希望する方は、国保年金課高齢医療係で手続きをしてください。
なお、特別徴収による納付で差しつかえない場合は、この手続きは不要です。
変更手続きに必要なもの(代理人でも手続き可)
- 本人の資格確認書または被保険者証
- 顔写真付きの身分証明書(本人もしくは代理人)
- 口座振替する預貯金通帳と届出印
口座振替への変更の際は、次の点にご注意ください
納める時期と毎回の納付金額が変わります(ただし、年額は変わりません)
特別徴収と口座振替の時期は、それぞれ次のとおりです。口座振替へ変更した場合は、普通徴収の納期となり、毎回の納付金額も変わります。
- 特別徴収
年金支給月(年6回)の各月15日(休日の場合はその前日)
- 口座振替
7月から2月(年8回)の各月27日(休日の場合はその翌日)
社会保険料控除が変わる場合があります
所得税および個人住民税の社会保険料控除は、次のどちらを選ぶかによって、世帯全体の所得税および個人住民税の負担額が変わる場合がありますので、ご注意ください。
-
口座振替により保険料を支払った場合は、その口座の名義人に適用
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特別徴収により年金から支払った場合は、その年金の受給者に適用
その他
- 口座振替に変更した方に滞納が発生した場合は、特別徴収に切り替わる場合があります。
保険料の納付でお困りの場合は
次に掲げる特別な事情で保険料の納付が困難な場合には、一定の要件を満たすと申請により減免や徴収猶予を受けられることがあります。
- 被保険者またはその属する世帯の世帯主が震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、住宅、家財、その他の財産に著しい損害を受けたとき。
- 被保険者の属する世帯の世帯主が死亡したこと、またはその者が心身に重大な障害を受け、もしくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。
- 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。
- 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき。