高額療養費制度について
医療費の自己負担額が高額になったときは、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。70歳未満の人と、70歳~74歳の人では自己負担限度額が異なります。
(1)70歳~74歳の人
所得区分 |
自己負担限度額A(月額) 外来(個人単位) |
自己負担限度額B(月額) 外来+入院(世帯単位) |
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現役並み所得者 ※1 |
Ⅲ 課税所得690万円以上 | 252,600円 +(医療費-842,000円)×1% ≪多数回 140,100円≫ ※4 |
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Ⅱ 課税所得380万円以上 | 167,400円 +(医療費-558,000円)×1% ≪多数回 93,000円≫ ※4 |
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Ⅰ 課税所得145万円以上 | 80,100円 +(医療費-267,000円)×1% ≪多数回 44,400円≫ ※4 |
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一般 | 18,000円 [年間上限 144,000円] |
57,600円 ≪多数回 44,400円≫ ※4 |
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低所得者Ⅱ※2 | 8,000円 | 24,600円 | |
低所得者Ⅰ※3 | 15,000円 |
※1 現役並み所得者とは
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の国保被保険者(70歳~74歳)がいる人
ただし、70歳~74歳の国保被保険者の収入金額が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満に該当する人は、申請により、「一般」の区分と同様の負担となります。
※2 低所得者Ⅱとは
同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者Ⅰ以外の人)
※3 低所得者Ⅰとは
同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人
※4 過去12か月以内に3回以上、自己負担限度額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、自己負担限度額が下がります。
(2)70歳未満の人
区分 |
所得要件 |
自己負担限度額 |
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ア | 基礎控除後の所得 901万円超 |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% ≪多数回:140,100円≫ |
イ | 基礎控除後の所得 600万円超~901万円以下 |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% ≪多数回:93,000円≫ |
ウ | 基礎控除後の所得 210万円超~600万円以下 |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% ≪多数回:44,400円≫ |
エ | 基礎控除後の所得 210万円以下 |
57,600円 ≪多数回:44,400円≫ |
オ | 住民税非課税 | 35,400円 ≪多数回:24,600円≫ |
※過去12か月以内に3回以上、自己負担限度額に達した場合は、4回目から「多数回」該当となり、自己負担限度額が下がります。
申請に必要なもの
(1)窓口申請
- 領収書原本(受付後に返却いたします)
- 口座振込みのための世帯主名義の通帳
- 届出人の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
- 申請書は窓口で発行します。
(2)郵送申請
- 領収書原本(受付後に返却いたします)
-
口座振込みのための世帯主名義の通帳の写し
金融機関名、支店名、口座番号、口座名義(カナ氏名)の記載部分
-
顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)の写し
マイナンバーカードは裏面の写し不要
国民健康保険高額療養費支給申請書(記入例)(448キロバイト)
上記必要書類を用意し、下記宛先まで郵送してください。
《郵送先》
〒036-0396
黒石市大字市ノ町11番地1号
黒石市役所 国保年金課 国保給付係 電話:0172-52-2111
自己負担額の計算方法
- 月ごと(1日から末日まで)の受診について計算
- 同じ医療機関でも、歯科は別計算。また、外来と入院も別計算
- 2つ以上の医療機関にかかった場合は、別々に計算
- 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド料などは対象外
※70歳~74歳の人は、病院・診療所、歯科の区別なく合算します。
70歳未満の人同士で合算する場合
同世帯で、同じ月内に70歳未満の人が21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して自己負担限度額を超えた分が支給されます。
70歳~74歳の人同士で合算する場合
外来時、個人単位で外来の自己負担限度額Aを適用し、その後、世帯の70歳~74歳の人の入院を含む自己負担額を合算して、自己負担限度額Bを超えた分が支給されます。
70歳未満の人と70歳~74歳の人を合算する場合
同世帯であれば、70歳未満の人と70歳~74歳の人を合算することができます。この場合の計算方法は次のとおりです。
- 70歳~74歳の人の自己負担限度額をまず計算
- 1に70歳未満の人の合算対象額(21,000円以上の自己負担額)を加算
- 70歳未満の人の自己負担限度額を適用して計算
【高額療養費の貸付】
上記高額療養費制度を活用して、一時貸付を行う制度です。
貸付額 =(医療費請求額 -高額療養費自己負担限度額)×9割以内
申請に必要なもの
- 領収書(請求書)
- 口座振込みのための世帯主名義の通帳
- 顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
【限度額適用認定証とマイナ保険証の利用について】
「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
※下記 1 ~ 3 に該当になる人は、交付申請が必要となります。
- 70歳未満の人
- 70歳~74歳の低所得者Ⅰ・Ⅱの人
- 70歳~74歳の現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの人
申請に必要なもの
- 国民健康保険限度額適用認定申請書
(992キロバイト)
- 届出人の顔写真付き本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
【マイナ保険証の利用による限度額適用認定申請等の省略】
オンライン資格確認が導入された保険医療機関や薬局でマイナ保険証を利用すると、患者本人の同意があった場合、事前の上記申請手続きがなくても限度額が適用されますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
※所得の申告状況や保険税の納付状況によっては従来どおり市窓口での事前申請が必要となります。
また、特定疾病療養受療証についても保険医療機関や薬局でオンライン資格確認が可能となりますが、事前に市窓口での申請が必要となります。