国の法改正により、従来の保険証は令和6年12月2日以降新規発行・再発行されなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しました。
利用可能な医療機関は下記厚生労働省ホームページで公開されています。
マイナ保険証について詳しくは、下記厚生労働省ホームページをご覧ください。
マイナ保険証の利用について
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、利用登録が必要です。初めて医療機関を受診する場合であっても、顔写真付きカードリーダーの画面から、そのまま初回の利用登録ができます。
また、ご自身のスマートフォンなどを利用したマイナポータルアプリやセブン銀行のATMにおいて利用登録ができるほか、利用登録状況の確認ができます。
※利用登録には暗証番号「数字4桁」(利用者証明用電子証明書)が必要です。
利用するメリット
・手続きなしで高額な医療費が限度額までの支払いになります。
・マイナポータルで自身の特定健診情報や薬剤情報を確認できます。
・本人が同意すると、特定健診情報や薬剤情報が共有され、初診でもスムーズに医療が受けられます。
マイナンバーカードの更新について
マイナンバーカードには有効期限があります。有効期限が過ぎた場合、マイナンバーカードは失効し、身分証明書として使用できなくなります。
詳しくは、下記ページを参照ください。
資格情報のお知らせと資格確認書について
資格情報のお知らせ
・マイナ保険証が読み取れない例外的な場合に、マイナ保険証と併せて医療機関等に提示すると受診
が可能になります(マイナポータルの資格情報画面でも可)。
・資格情報のお知らせのみでは医療機関等を受診できません。
・有効期限がなく、記載内容に変更が生じるまで使い続けることができます。
ただし、70歳以上の方は負担割合に変更が生じる場合がありますので、有効期限は最長1年間で設定され
ています。
資格確認書
・従来の保険証と同様に医療機関等に提示することで受診できます。
・資格確認書のみで医療機関等を受診できます。
・最長1年間の有効期限があり、有効期限到達時にマイナ保険証を持っていない人には申請によらず、新し
い資格確認書を送付します。
国保年金課の窓口で交付されるもの
マイナ保険証をお持ちの方
「資格情報のお知らせ」を交付します。
マイナ保険証が読み取れない例外的な場合に、マイナ保険証と併せて医療機関等に提示すると受診が可能になります(マイナポータルの資格情報画面でも可)。
マイナ保険証をお持ちでない方
「資格確認書」を交付します。
従来の保険証と同様に医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
下記の条件に当てはまる方には、職権または申請により資格確認書を交付します
〈本人の申請によらず、職権で資格確認書が交付される方〉
・マイナ保険証の利用登録を解除した方
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れ(カード本体の有効期限切れを含む)の方
・マイナンバーカードを返納した方
・DV被害者等でマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をしている方
〈本人の申請により、資格確認書が交付される方〉
・マイナンバーカードを紛失した方、更新中の方
・介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困
難な方
※要配慮者の申請については、代理申請も可能です。
マイナ保険証の利用登録の解除について
黒石市の国民健康保険に加入している方については、マイナ保険証の利用登録の解除申請を受け付けています。解除を希望する場合は、国保年金課窓口にて手続きをしてください。
※マイナ保険証の解除が反映されるまで時間を要します。
※解除されたことはご自身のマイナポータルで確認することができます。そのため、解除が完了した旨の通
知は届きませんのでご了承ください。
(注)マイナ保険証の利用登録の解除は、加入している保険者に申請を行う必要があります。職場の健康保険等に加入している場合は、市役所では受付できませんので、加入中の保険者にお問い合わせください。
国保に加入するとき・やめるとき
マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しましたが、社会保険等との切り替え手続きは今後も必要です。退職や就職等により、国民健康保険に加入または脱退するときは、これまでどおり国保年金課窓口で手続きが必要です。
※国民健康保険の脱退の届出は、市ホームページ(くらし・手続き→電子申請)からもできます。