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65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料の納め方

特別徴収(年金から天引き)

対象者

 国民年金・厚生年金等老齢年金、障害年金、遺族年金年額が18万円以上の方

納期

年金支給月と同じ年6回です。ただし、新規で年金からの天引きが始まる方には、開始月のおおむね2か月前に通知書でお知らせしています。

 

普通徴収(納付書納付または口座振替)

対象者

年金年額18万円未満の方、年度途中で所得段階が変更になった方、その他事情により特別徴収できなくなった方

納期

納期は第1期(7月)から 第8期(翌年2月)の年8回です。このほか3月・4月を随時期としています。7月初旬に8期分の納付書をまとめて送付します。
年度の途中で65歳になる方には誕生日の属する月かその翌月に納付書を送付しますので、納期限までに忘れずに納めてください。納期限までに納付されないときは、督促状が送付され督促手数料が徴収されます。

納付場所 

市指定・収納代理金融機関(ゆうちょ銀行を除く)および市役所会計課窓口

 

※令和5年4月よりコンビニエンスストアでの納付やスマートフォン決済アプリによる納付が可能になりました。ただし、令和5年4月以降に発行した金額が30万円以下の納付書に限ります。

 くわしくはこちらをご覧ください。

 ↓

 コンビニエンスストアでの収納およびスマートフォンアプリ決済について

 リーフレットPDFファイル(516キロバイト)

口座振替のご利用について

お忙しい方、外出ができない方は口座振替にすると便利です。

受付場所

市指定・収納代理金融機関およびゆうちょ銀行へ納付書・通帳・通帳届出印を持参し、金融機関に備え付けてある口座振替依頼書に必要事項を記入のうえ、提出してください。

振替日

申込み月の翌月から振替を開始。
7月から2月の27日(金融機関休業日の場合は、翌営業日)

保険料の納付が困難なとき

介護保険係へご相談ください。分納などの納付相談に応じるほか、一定の要件に該当すると介護保険料の減免や徴収猶予になる場合があります。

 

保険料を滞納したとき

滞納している期間により、給付の償還払い化や一時差止が行われることがあります。また、保険料を2年間以上滞納している場合は、利用したサービス費用の自己負担割合が3割または4割に引き上げられることもあります。

この記事への お問い合わせ
介護保険課 介護保険係
電話番号:0172-52-2111(内線:525,526)