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無償化の対象となるための手続・給付方法

幼稚園・認定こども園(教育部分)の預かり保育を利用する子ども

市から「保育の必要性がある」と認定を受けることが必要です。

手続・給付方法については、「幼稚園・認定こども園(教育部分)を利用する子どもの保護者の方へPDFファイル」をご覧ください。

認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業を利用する子ども

市から「保育の必要性がある」と認定を受けることが必要です。

手続・給付方法については、「認可外保育施設を利用する子どもの保護者の方へPDFファイル」、「一時預かり・病児保育事業を利用する子どもの保護者の方へPDFファイル」をご覧ください。

国立大学附属幼稚園、新制度未移行幼稚園を利用する子ども

市から無償化のための認定を受ける必要があります。

手続・給付方法については、「弘前大学附属幼稚園を利用する子どもの保護者の方へPDFファイル」、「新制度に移行していない幼稚園を利用する子どもの保護者の方へPDFファイル」をご覧ください。

企業主導型保育施設を利用する子ども

従業員枠で利用している子どもは、手続き不要です。

この記事への お問い合わせ
福祉総務課 こども未来係
電話番号:0172-52-2111(内線:515,516)