幼稚園・認定こども園(教育部分)の預かり保育を利用する子ども
市から「保育の必要性がある」と認定を受けることが必要です。
手続・給付方法については、「幼稚園・認定こども園(教育部分)を利用する子どもの保護者の方へ」をご覧ください。
- (様式)子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号)兼現況届
(記入例) - 保育を必要とする事由を証明するもの
保育所・認定こども園(2・3号 保育認定)利用のご案内をご覧ください。
認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業を利用する子ども
市から「保育の必要性がある」と認定を受けることが必要です。
手続・給付方法については、「認可外保育施設を利用する子どもの保護者の方へ」、「一時預かり・病児保育事業を利用する子どもの保護者の方へ
」をご覧ください。
- 保育を必要とする事由を証明するもの
保育所・認定こども園(2・3号 保育認定)利用のご案内をご覧ください。 - 保育所等の利用申し込み等の不実施に係る理由書
(認可保育所の入所申込みをせずに、認可外保育施設を利用する場合)
国立大学附属幼稚園、新制度未移行幼稚園を利用する子ども
市から無償化のための認定を受ける必要があります。
手続・給付方法については、「弘前大学附属幼稚園を利用する子どもの保護者の方へ」、「新制度に移行していない幼稚園を利用する子どもの保護者の方へ
」をご覧ください。
企業主導型保育施設を利用する子ども
従業員枠で利用している子どもは、手続き不要です。