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保育所・認定こども園(2・3号 保育認定 )利用のご案内

申込できる方

就労や病気などの理由により、保育を必要とする保護者

受付

令和6年4月からの利用を希望する方の申込・受付場所

受付日程

令和6年1月4日(木)から21日(日)まで

平日

午前8時15分から午後5時まで

1月15日(月)から1月19日(金)まで

午前8時15分から午後7時まで

1月20日(土)、21日(日)

午前8時15分から午後5時まで

受付場所

福祉総務課 こども未来係(第2庁舎1階)

上記受付期間後は、利用開始希望月の前月15日(土日祝の場合は直前の開庁日)までお申し込みください。

受付日程

月曜日から金曜日まで(土日祝、年末年始を除く)

受付場所

福祉総務課 こども未来係(第2庁舎1階)

申込みの際必要な書類等

  • 教育・保育給付認定申請書(保育所等利用申請書)PDFファイル(子ども1人につき1枚)
  • 記入例PDFファイル
  • 対象となる子どもと生計を一にする世帯員全員の個人番号(マイナンバー)の番号確認ができるもの(通知カードなど)
  • 窓口に来られる方の本人確認ができるもの(写真付きの個人番号カード、運転免許証など)
  • 保育を必要とする事由を証明するもの(父母両方の分(次の保護者の状況のうちあてはまるもの))

保護者の状況

就労

必要な書類

就労証明書

 

※ 農業・自営業・内職の方も、こちらの様式をご利用ください。

妊娠・出産

必要な書類

申立書
母子健康手帳のコピー

疾病・障害

必要な書類

申立書
診断書
各種障害者手帳(手帳がある場合は診断書不要)

同居又は長期入院等している親族の介護・看護

必要な書類

申立書
診断書

就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)

必要な書類

申立書
学生証、在学証明書、受講証明(許可)証のコピー
時間割等

該当する方のみ必要なもの

児童の兄・姉が新制度に移行していない幼稚園、特別支援学校幼稚部、児童心理治療施設、児童発達支援、医療型児童発達支援を利用している

必要な書類

  • 在園証明書(利用希望開始月に在園していることを証明するもの)

同居家族に障がいのある方がいる(入所する子どもを含む)

必要な書類

  • 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、愛護(療育)手帳、特別児童扶養手当証書、障害基礎年金証書のいずれか

児童と別居しているが生計を一にする兄・姉がいる

必要な書類

  • 別居している兄・姉の学生証の写し又は健康保険証の写しなど

黒石市に転入予定の方

必要な書類

利用施設の決定

保護者の状況等を総合的に勘案のうえ審査し、保育の必要性の高い児童から定員に応じて入所を決定します。先着順ではありません。同居の親族等が当該児童を保育することができる場合は優先度が低くなることもあります。

なお、申込内容に虚偽があった場合や、保育所等での集団生活に支障があると判断された場合は、決定が取り消されることがあります。

この記事への お問い合わせ
福祉総務課 こども未来係
電話番号:0172-52-2111(内線:515,516)