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医療制度

重度心身障害者医療費助成制度

対象者

〇身体障害者手帳1級・2級・3級(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸の機能の内部障害に限る)

〇愛護(療育)手帳A

〇精神障害者保健福祉手帳1級

 

※上記のうち、下記に当てはまる方は対象となりません。

1 手帳の交付を受けた日または等級変更時に65歳以上の人

2 本人または同一世帯の人の所得が一定額以上の人

3 65歳以上で市民税課税世帯に属している人

4 65歳以上で後期高齢者医療制度に加入していない人

助成額

病院等で支払う保険診療の医療費自己負担を助成します。ただし、住民税課税世帯の方は総医療費の1割分を負担していただきます。(月の上限額あり)

助成方法

・国民健康保険加入者、社会保険等加入者

現物給付(医療機関の窓口での支払いは、課税世帯の方は1割、非課税世帯の方はなし)

・後期高齢者医療保険加入者

償還払い(医療機関の窓口で自己負担分をお支払いいただき、後日振込にて1割を助成)

申請方法

次の書類を添えて、福祉総務課障がい福祉係に申請してください。

①身体障害者手帳、愛護(療育)手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか

②健康保険証※

③本人名義の預金通帳

④マイナンバーが確認できるもの

医療費の申請方法

下記のものを持参の上、福祉総務課障がい福祉係に申請してください。

①重度心身障害者医療費支給申請書(用紙は窓口で配布)

②医療費の領収書

自立支援医療

更生医療

18歳以上で身体障害者手帳をお持ちの方に対し、指定医療機関で更生のために必要な医療の給付を行う制度です。(ペースメーカー埋め込み術、人工透析療法等)

 

手続き

申請される方は、下記のものを持参の上、福祉総務課障がい福祉係の窓口までおいでください。

○身体障害者手帳

○健康保険証※

○特定疾病療養受療証(人工透析の方)

○指定医師が作成した意見書

○障害年金等の受給者は年金の額がわかるもの

○マイナンバーが確認できるもの

育成医療

18歳未満の児童が、身体に障害がある場合、または放置すると障害が残る可能性がある場合、原則として回復の見込みがある治療にかかる医療の給付を行う制度です。(理学療法、補装具治療、心臓移植手術等)

手続き

申請される方は、下記のものを持参の上、福祉総務課障がい福祉係の窓口までおいでください。

○指定医師が作成した意見書

○健康保険証※

○マイナンバーが確認できるもの

精神通院医療

精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に要すると医師が認めた方が対象です。入院治療は対象外です。(統合失調症、精神用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者)

手続き

申請される方は、下記のものを持参の上、福祉総務課障がい福祉係の窓口までおいでください。

○診断書(新規の方、または更新時に必要な方)

○健康保険証※

○障害年金等の受給者は年金の額がわかるもの

○自立支援医療受給者証(更新の方)

○マイナンバーが確認できるもの

 

※医療費は原則1割負担です。ただし、課税状況や治療内容によって、上限額が設定されています。

※マイナ保険証を利用している方や令和6年12月2日以降に保険証を変更した方は、「資格確認書」、「資格情報のお知らせ」、「マイナポータルの健康保険証の資格情報の画面を印刷したもの」のいずれかをお持ちください。

この記事への お問い合わせ
福祉総務課 障がい福祉係
電話番号:0172-52-2111