精神または身体に著しく重度の障害を有する(医師の診断書が必要)ため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の人に支給されます。
申請方法
次の書類を添えて、福祉総務課障がい福祉係に申請してください。
①所定の診断書(用紙は窓口で配布)
②身体障害者手帳、愛護(療育)手帳、精神障害者保健福祉手帳(所持している人のみ)
③請求者名義(障がい者本人)の預金通帳
④年金証書および前年度の年金受給額がわかるもの(各種年金を受給している人のみ)
⑤請求者のマイナンバーが確認できるもの(扶養義務者や配偶者がいる場合はその人の分も必要)
手当額
月額 29,590円
支給制限
・施設入所や長期入院(3か月以上)している人は支給されません。
・請求者および配偶者、扶養義務者の所得額によって支給の制限があり、次の額以上であるときは手当は支給されません。
(単位:千円)
扶養親族等の数 | 本人 |
配偶者および 扶養義務者 |
0人 | 3,604 | 6,287 |
1人 |
3,984 | 6,536 |
2人 | 4,364 | 6,749 |
3人 | 4,744 | 6,962 |
4人 | 5,124 | 7,175 |
支給時期
手当は認定されると、申請した月の翌月分からの支給となり、2月・5月・8月・11月にそれぞれ支給月の前月までの3か月分を支給します。
〇2月(11・12・1月分) 〇5月(2・3・4月分)
〇8月(5・6・7月分) 〇11月(8・9・10月分)
その他の手続き
手当を受けている方は、次のような届け出が必要ですので、市に届け出てください。
・施設入所や長期入院(3か月以上)となった場合。
・氏名・住所等状況が変わった場合。