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特別障害者手当

精神または身体に著しく重度の障害を有する(医師の診断書が必要)ため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の人に支給されます。

申請方法

次の書類を添えて、福祉総務課障がい福祉係に申請してください。

①所定の診断書(用紙は窓口で配布)

②身体障害者手帳、愛護(療育)手帳、精神障害者保健福祉手帳(所持している人のみ)

③請求者名義(障がい者本人)の預金通帳

④年金証書および前年度の年金受給額がわかるもの(各種年金を受給している人のみ)

⑤請求者のマイナンバーが確認できるもの(扶養義務者や配偶者がいる場合はその人の分も必要)

手当額

月額 29,590円

支給制限

・施設入所や長期入院(3か月以上)している人は支給されません。

・請求者および配偶者、扶養義務者の所得額によって支給の制限があり、次の額以上であるときは手当は支給されません。

 

(単位:千円)

扶養親族等の数  本人 

配偶者および

扶養義務者

0人 3,604 6,287

1人

3,984 6,536
2人 4,364 6,749
3人 4,744 6,962
4人 5,124 7,175

支給時期

手当は認定されると、申請した月の翌月分からの支給となり、2月・5月・8月・11月にそれぞれ支給月の前月までの3か月分を支給します。

〇2月(11・12・1月分) 〇5月(2・3・4月分)

〇8月(5・6・7月分) 〇11月(8・9・10月分)

その他の手続き

手当を受けている方は、次のような届け出が必要ですので、市に届け出てください。

・施設入所や長期入院(3か月以上)となった場合。

・氏名・住所等状況が変わった場合。

この記事への お問い合わせ
福祉総務課 障がい福祉係
電話番号:0172-52-2111