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障害者手帳

身体障害者手帳

種類

目の不自由な人、耳の不自由な人、言語機能を喪失した人、そしゃくができない人、手足の不自由な人、心臓、じん臓、肝臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、ヒト免疫機能に障害がある人

以上の障害がある人で、障がい程度等級に該当する人が身体障害者手帳の交付を受けることができます。

手帳の交付

身体障害者手帳は身体障害者であることを証明するもので、この交付を受けることにより、補装具、医療の給付等、各種の援助や税の減免、運賃の割引など各種制度を利用することができます。ただし、等級や所得などにより制限があります。

交付手続き

・初めての方

手帳の交付を受けようとする方は、指定の医師の診断を受け、下記のものを持参の上、障がい福祉係の窓口までおいでください。

○所定の身体障害者診断書

○本人の写真(縦4センチ×横3センチ)

〇マイナンバーが確認できるもの

 

・再交付される方

等級変更の手続き・破損・紛失したなど手帳を再交付される方は、下記のものを持参の上、障がい福祉係の窓口までおいでください。

○本人の写真(縦4センチ×横3センチ)

○マイナンバーが確認できるもの

○等級変更の場合は所定の診断書

○破損の場合は破損した手帳

 

・氏名等が変更された方

氏名や居住地の変更の場合は、下記のものを持参の上、障がい福祉係の窓口までおいでください。

○身体障害者手帳

○マイナンバーが確認できるもの

 

・返還される方

手帳の交付を受けている方が亡くなられた場合、手帳非該当になった場合などは、下記のものを持参の上、障がい福祉係の窓口までおいでください。

○身体障害者手帳

○身体障害者手帳返還届

○交付を受けた方のマイナンバーが確認できるもの

愛護(療育)手帳

手帳の交付

児童相談所又は青森県障がい者相談センターにおいて、知的障害児・者と判断された人に対して交付されます。

交付手続き

・初めての方

手帳の交付を受けようとする人又はその保護者は、下記のものを持参の上、福祉総務課障がい福祉係の窓口までおいでください。また、聞き取り調査がありますので、事前にご連絡いただきますようお願いします。

○本人の写真(縦4センチ×横3センチ)

○母子手帳

〇マイナンバーが確認できるもの

 

・再交付される方

紛失したなど手帳を再交付される方は、下記のものを持参の上、福祉総務課障がい福祉係の窓口までおいでください。

○本人の写真(縦4センチ×横3センチ)

○マイナンバーが確認できるもの

 

・氏名等が変更された方

氏名や居住地の変更の場合は、下記のものを持参の上、障がい福祉係の窓口までおいでください。

○愛護((療育)手帳

○マイナンバーが確認できるもの

 

・返還される方

手帳の交付を受けている方が亡くなられた場合などは、下記のものを持参の上、障がい福祉係の窓口までおいでください。

○愛護(療育)手帳

精神障害者保健福祉手帳

 

手帳の交付

統合失調症やうつ病などの精神障害のために、長期にわたって日常生活や社会生活に制限があると認められた人で、手帳の交付を希望する人。1級から3級まであります。

交付手続き

・障害年金を精神の障害で受給している方

障害年金を精神の障害で受給している方は、下記のものを持参の上、障がい福祉係の窓口までおいでください。

○障害年金(精神)の基礎年金番号がわかるもの

○本人の写真(縦4センチ×横3センチ)

○マイナンバーが確認できるもの

 

・障害年金を受給されていない方

障害年金を受給されていない方は、下記のものを持参の上、障がい福祉係の窓口までおいでください。

○所定の診断書

○本人の写真(縦4センチ×横3センチ)

○マイナンバーが確認できるもの

 

・再交付される方

紛失したなど手帳を再交付される方は、下記のものを持参の上、障がい福祉係の窓口までおいでください。

○本人の写真(縦4センチ×横3センチ)

○マイナンバーが確認できるもの

 

・氏名等が変更された方

氏名や居住地の変更の場合は、下記のものを持参の上、障がい福祉係の窓口までおいでください。

○精神障害者保健福祉手帳

○マイナンバーが確認できるもの

 

・返還される方

手帳の交付を受けている方が亡くなられた場合などは、下記のものを持参の上、障がい福祉係の窓口までおいでください。

○精神障害者保健福祉手帳

この記事への お問い合わせ
福祉総務課 障がい福祉係
電話番号:0172-52-2111