障害者総合支援法によるサービス(難病疾患者等が含まれます)
訪問系サービス
名 称 | 内 容 |
居宅介護 | ホームヘルパーが、自宅に訪問して入浴、排せつ、食事の介護を行います。 |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者又はその他の障害者であって常に介護を要する人に自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 |
行動援護 | 行動上著しい困難を有する人を対象に自傷、異食、徘徊等の危険を回避するための援護を行います。 |
重度障害者等 包括支援 |
常時介護の必要性が著しく高い人を対象に居宅介護など複数のサービスを包括的に行います。 |
同行援護 |
移動が著しく困難な視覚障害に対し外出時に同行し、移動に必要な情報を提供や移動の援護を行います。 |
日中活動系サービス
名 称 | 内 容 |
生活介護 | 常に介護を要する人に昼間、施設で主に入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
短期入所 | 自宅で介護する人が病気などの場合に、短期間、夜間も含め、施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
療養介護 | 医療と常時の介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護や日常生活の世話を行います。 |
自立訓練 (機能訓練・ 生活訓練) |
自立した日常生活、社会生活が送れるよう、一定期間、身体機能や生活機能の向上のために必要な訓練等を行います。 |
就労移行支援 | 一般企業での就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練等を行います。 |
就労継続支援 (A型・B型) |
一般企業での就労が難しい人に、支援を受けながら働く場所を提供し、必要となる知識や能力を向上させるための訓練をします。雇用契約を結ぶA型と、雇用契約を結ばないB型があります。 |
就労定着支援 |
就労移行支援等を利用して一般就労へ移行した人が、就労にともなう環境変化による生活面の課題に対応できるように企業や自宅への訪問、来所により必要な支援をします。 |
居住支援・施設系サービス
名 称 | 内容 |
共同生活援助 (グループ ホーム) |
障害者で日中活動系サービスを利用している人、または介護を必要とし、就労している人に、夜間や休日等の共同生活を行う住宅で、相談や日常生活上の援助を行います。 |
施設入所支援 | 生活能力上、単身の生活が困難な人や地域の社会資源の状況から通所が困難な人、施設に入所している人に夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
自立生活援助 | 障害者支援施設やグループホーム等を利用していた知的障害や精神障害のある人で一人暮らしを希望する人に、定期的な居宅訪問や随時の対応により必要な支援を行います。 |
相談支援
サービス利用者に対して、利用計画書の作成支援等を行います。また、地域生活へ移行するための活動に関する相談支援や、常時の連携体制を確保して緊急の事態等における相談支援を行います。
◆指定障害児相談支援事業所、指定特定相談支援事業所
事業所名 | 住所 | 電話 |
山郷館サポートセンターくろいし | 黒石市大字甲大工町2-2 | 88-5018 |
みんなの広場~くらら~ | 黒石市大字元町7-1 | 68-5852 |
サポートセンターSky | 黒石市追子野木一丁目176-1 | 88-6277 |
児童福祉法によるサービス
児童発達支援 |
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他 必要な支援を行います。 |
医療型児童 発達支援 |
上肢、下肢又は体幹の機能の障害のある児童に対し、日常生活における基本的な動作の指 導、知識技能の付与等の支援と治療を行います。 |
居宅訪問型 児童発達支援 |
外出することが困難な重度の障害児に対して居宅を訪問し、日常生活における基本的な動 作の指導、知識技能の付与等の支援を行います。 |
放課後等デイ サービス |
生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。 |
保育所等 訪問支援 |
保育所等を利用している障害児に対し、保育所等を訪問し、他の児童との集団生活への 適応のための専門的な支援を行います。 |
障害児相談支援給付
名称 | 内容 |
障害児 相談支援 |
通所給付の申請があった場合、障害児の心身の状況、その置かれている環境、サービスの利用 に関する意向その他の事情を勘案し、利用する通所給付の利用計画を作成します。 |
地域生活支援事業
地域生活支援事業は、障害者等が有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態によるもので、次の事業があります。
相談支援事業
この事業は、障害者や障害児の保護者のさまざまな相談に応じ、必要な情報の提供や助言を行うものです。また、障害者などに対する虐待防止や早期発見のため、関係機関との連絡調整や権利擁護のための援助を行います。
利用料は無料で、次の7カ所で相談を受付しています。
事業所名 | 住所 | 電話 |
山郷館サポートセンターくろいし | 黒石市大字甲大工町2-2 | 88-5018 |
障がい者生活支援センターすみれ | 弘前市藤代2丁目11−6 | 37-3422 |
地域生活支援センターぴあす | 弘前市野田2丁目2-1 | 31-2731 |
サポートセンターcona | 弘前市大字高屋字安田735-3 | 88-8016 |
障害児・者サポートセンター大清水 | 弘前市清原4丁目9-15 | 55-8760 |
七峰会総合福祉相談支援センタービリーブ | 弘前市大字熊嶋字亀田183-1 | 82-5740 |
相談支援事業所おらんど | 平川市館山前田80-2 | 44-0033 |
意思疎通支援事業
聴覚や言語機能・音声機能・視覚などの障害のため、意思の伝達に支援が必要な障害者などに対し、手話通訳者などを派遣する事業です。利用する場合は意思疎通支援事業利用申請書を窓口に提出してください。
派遣の対象事項は、次のとおりですが、派遣の範囲は、市内及び近隣市町村などとなっています。
○健康に関すること
○届出などの権利の保持に関すること
○相談などの福祉に関すること
○入学・卒業式などの教育に関すること
○講演会や研修会などの社会参加に関すること
○その他市長が特に必要と認めたもの
なお、利用料は無料ですが、派遣に係る入場料などの経費は利用者の負担となっています。
日常生活用具給付等事業
重度の障害者に自立した日常生活を支援する用具の給付や貸与を行う事業です。
利用負担については定率負担となり、1割を利用者が負担することとなります(一定の上限があります)。ただし、非課税世帯は負担割合が0割です。障害者本人または世帯員のいずれかの市民税所得割額が46万円以上の場合は支給対象外となります。
支給決定は、障害者からの申請に基づき、市が行います。
購入後の申請受付はできませんのでご注意ください。
手続き
下記のものを持参の上、福祉総務課障がい福祉係の窓口までおいでください。
○身体障害者手帳
○日常生活用具給付申請書
○マイナンバーが確認できるもの
移動支援事業
屋外での移動が困難な障害者等の外出を支援する事業で、個別やグループでの移動支援や車輌輸送型の移動支援があります。
対象者
市内に居住し屋外での移動が困難な障害者等で、身体・知的・精神の手帳の交付を受けている方。
利用料
「移動支援事業単価表」に定められている金額の1割の額を事業者に支払います。ただし、利用者及びその属する世帯が低所得(市民税非課税)世帯または生活保護法の適用を受けている場合は無料。また、有料道路・有料駐車場利用の場合、その費用は実費負担となります。
手続き
申請書を窓口に提出し、利用決定通知書を事業所に提示して直接事業者に依頼します。
地域生活支援センター機能強化事業
この事業は、障害者等を地域活動支援センターに通わせ、地域の実情に応じて創作的活動や生産活動の機会の提供、社会との交流促進等の便宜を供与するほか、次の事業を行います。なお、利用する場合は、地域活動支援センター事業利用申請書を窓口に提出してください。
利用料は無料です。(食事等実費負担あり)
地域活動支援センターⅠ
医療福祉・地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業
地域活動支援センターⅢ
地域の障害者のための援護対策として地域の障害者団体等が実施する通所の援護事業を行う事業
日中一時支援事業
この事業は障害者等を日常的に介護している家族の一時的な負担軽減を図ることなどを目的に行うもので、対象者は日中において介護する者がいないため一時的に見守り等の支援が必要と認められた障害者等です。利用する場合は、日中一時支援事業利用申請書を窓口に提出してください。
利用料は1割となっています。ただし、利用者及びその属する世帯が低所得(市民税非課税)世帯は無料。
点字・声の広報等発行事業
この事業は、文字による情報入手が困難な視覚障害者等に地域生活をする上で必要度の高い情報等を点字又は音声訳等の方法により提供する事業です。提供する情報等は、広報「くろいし」やその他の生活情報などです。
手話奉仕員養成講座
この事業は意志疎通を図ることに支障がある聴覚障害者等の自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう支援等をする手話奉仕員を養成します。国の手話奉仕員及び手話通訳者養成カリキュラム等に基づいて、入門課程(5月~8月)と基礎課程(8月~12月)を学びます。
受講費用は無料です。※テキスト代等自己負担あり。
補装具費の支給
身体上の障害を補完または代替する用具である補装具について、購入や修理及び貸与に係る費用を支給します。購入後及び修理後の申請受け付けはできませんのでご注意ください。
利用者負担については、定率負担となり、1割を利用者が負担することとなります(一定の上限があります)。ただし、非課税世帯は負担割合が0割で、障害者本人または世帯員のいずれかの市民税所得割額が46万円以上の場合には、補装具費の支給対象外となります。
手続き
下記のものを持参の上、窓口までおいでください。
○身体障害者手帳
○意見書
○見積書(市が契約している事業者)
○マイナンバーが確認できるもの
支給決定は、障害者又は障害児の保護者からの申請に基づき、市が行います。
手話言語普及事業
手話言語条例を制定したことにより、これまでの意志疎通支援事業に加え、手話を学べる機会を増やし、手話による情報を得る機会を広げました。利用する場合は、手話言語普及事業利用申請書を窓口に提出してください。
費用は、無料です。