障害者差別解消法とは
平成28年4月1日から「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)」が施行されました。
この法律は、国や地方の行政機関(独立行政法人を含む)及び民間事業者における障害を理由とする差別を解消するための措置などについて定めることにより、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としたものです。
障害を理由とする差別とは
「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」の2つの類型があります。
■「不当な差別的取扱い」とは
障害を理由として正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、場所や時間を制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
〇不当な差別的取扱いと考えられる例
- お店に入ろうとしたら、車いすを利用していることが理由で断られた。
- 習い事の教室などで、障害があることで断られた。
- 障害があることを理由に、アパートの契約を拒否された。
- 正当な理由がなく、学校の入学出願、受験、式典参加を断られた。
(ただし、他に方法がないなど正当な理由がある場合は、「不当な差別的取扱い」にならないこともあります。)
■「合理的配慮の提供」とは
障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表示があった場合には、負担になりすぎない範囲で、意思表示に対応した配慮をすることをいいます。
〇合理的配慮と考えられる例
- 車いすを利用している方に、届かない商品や書物を取って渡すこと。
- 聴覚や視覚の障害がある方に、筆談や資料の読み上げなどの方法でコミュニケーションをすること。
- 立って順番を待っている場合、周囲の理解を得た上で、歩行が困難な方に順番が来るまで別室を準備すること。
■不当な差別的取扱いの禁止と合理的配慮
国や地方の行政機関(独立行政法人を含む)には、不当な差別的取扱いを禁止し、合理的配慮を義務付けています。
民間事業者には、不当な差別的取扱いを禁止し、合理的配慮を努力義務としています。
区分 | 不当な差別的取扱い | 合理的配慮の提供 |
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国や地方の行政機関(独立行政法人を含む) | ・禁止 不当な差別的取扱いは禁止されます |
・法的義務 障害者に対し、合理的配慮を行わなければなりません |
民間事業者(個人事業者、NPO法人等も含む) | ・努力義務 障害者に対し、合理的配慮を行うよう努めなければなりません |
詳しくは内閣府ホームページをご覧ください