有料道路通行料の割引
身体障害者が自ら自動車を運行する場合又は、重度の身体障害者若しくは重度の知的障害者が乗車し、その移動のために生計を一にする介護者が自動車を運転する場合に、有料道路通行料金が5割引になります。
NHK放送受信料の減免
視覚障害者、聴覚障害者、または重度の障害者(身体障害者手帳1・2級、愛護手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級、戦傷病者手帳特別項症から第1款症)が世帯主であり、契約者である場合、受信料が半額に免除されます。
身体障害者、知的障害者、または精神障害者のいる世帯で、世帯構成員全員が市民税非課税の場合、受信料が全額免除されます。
自動車税、軽自動車の減免
障害者手帳の交付を受けている人、または手帳所持者のために生計を一にする方若しくは常時介護者が自動車を運転している場合で、手帳の交付を受けている方の障害の程度や自動車の使用状況などが一定の条件に該当するときには、申請により、自動車税の減免を受けることができます。
心身障害者扶養共済制度
障害者を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより保護者に万一(死亡・重度障害)があったとき、障害者に終身一定額の年金を支給する制度です。
加入できる保護者の要件は、障害者を現に扶養している(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族)であって年齢が65歳未満で特別の疾病又は障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。
障害者の範囲
①知的障害者
②身体障害者(その障害が1級~3級までに該当する障害)
③精神又は身体に永続的な障害のある人で、①又は②と同程度の障害と認められるもの。
軽度・中等度難聴時補聴器購入費等助成
身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児(18歳未満)に対し、補聴器の装用による言語の習得やコミュニケーション能力の向上を促進するため、補聴器の購入費等の一部を助成します。
障害者就労施設等からの物品等の調達方針について
障害者優先調達推進法
「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が平成25年4月1日より施行されました。この法律は、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関し、障害者就労施設等の受注の機会を確保するために必要な事項等を定めることにより、障害者就労施設等が供給する物品等に対する需要の増進を図るものです。
黒石市における障害者就労施設等からの物品等の調達方針
障害者優先調達推進法では、市町村は毎年度、障害者就労施設等からの物品等の調達方針を策定し、年度終了後に調達実績を公表することが義務付けられています。
本方針に基づき、「令和6年度黒石市における障害者就労施設等からの物品等の調達方針」を策定しましたので、「令和5年度の調達実績」とあわせて公表します。
調達方針 | 調達実績 |
平成31年1月11日公表![]() |
令和元年8月2日公表![]() |
令和元年8月2日公表![]() |
令和元年度![]() |
令和2年度![]() |
令和2年度![]() |
令和3年度![]() |
令和3年度![]() |
令和4年度![]() |
令和4年度![]() |
令和5年度![]() |
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令和6年度![]() |