身体障害者手帳について
身体障害者の種類
目の不自由な人、耳の不自由な人、言語機能を喪失した人、そしゃくができない人、手足の不自由な人、心臓、じん臓、肝臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、ヒト免疫機能に障害がある人 以上の障害がある人で、障害程度等級に該当する人が身体障害者手帳の交付を受けることができます。 |
身体障害者手帳の交付
身体障害者手帳は身体障害者であることを証明するもので、この交付を受けることにより、補装具、医療の給付等、各種の援助や税の減免、運賃の割引など各種制度を利用することができます。ただし、等級や所得などにより制限があります。 |
交付手続き
・初めての方 手帳の交付を受けようとする方は、指定の医師の診断を受け、下記のものを持参の上、障がい福祉係の窓口までおいでください。 ○身体障害者手帳交付申請書 ○所定の身体障害者診断書 ○本人の写真(縦4センチ×横3センチ) ○印鑑 ○マイナンバーが分かるもの
身体障害者手帳交付申請書
・再交付される方 等級変更の手続き・破損・紛失したなど手帳を再交付される方は、下記の者を持参の上、障がい福祉係の窓口までおいでください。 ○身体障害者手帳再交付申請書 ○本人の写真(縦4センチ×横3センチ) ○印鑑 ○マイナンバーが分かるもの ○等級変更の場合は所定の診断書 ○破損の場合は破損した手帳
身体障害者手帳再交付申請書
・氏名等が変更された方 氏名や居住地の変更の場合は、下記のものを持参の上、障がい福祉係の窓口までおいでください。○氏名(居住地)変更届書 ○身体障害者手帳 ○印鑑 ○マイナンバーが分かるもの
氏名(居住地)変更届書
・返還される方 手帳の交付を受けている方が亡くなられた場合、手帳非該当になった場合などは、下記のものを持参の上、障がい福祉係の窓口までおいでください。 ○身体障害者手帳 ○身体障害者手帳返還届 ○交付を受けた方のマイナンバーが分かるもの ○申請者の印鑑
身体障害者手帳返還届
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療育手帳(愛護手帳)について
愛護手帳の交付
児童相談所又は青森県障害者相談センターにおいて、知的障害児・者と判断された人に対して交付されます。 |
交付手続き
・初めての方 手帳の交付を受けようとする人又はその保護者は、下記のものを持参の上、障がい福祉係の窓口までおいでください。また、聞き取り調査がありますので、事前にご連絡いただきますようお願いします。 ○愛護手帳(療育手帳)交付等申請(届出)書 ○本人の写真(縦4センチ×横3センチ) ○印鑑 ○母子手帳
・再交付される方 紛失したなど手帳を再交付される方は、下記のものを持参の上、障がい福祉係の窓口までおいでください。 ○愛護手帳(療育手帳)交付等申請(届出)書 ○本人の写真(縦4センチ×横3センチ) ○印鑑
・氏名等が変更された方 氏名や居住地の変更の場合は、下記のものを持参の上、障がい福祉係の窓口までおいでください。○愛護手帳(療育手帳)交付等申請(届出)書 ○愛護手帳 ○印鑑
・返還される方 手帳の交付を受けている方が亡くなられた場合などは、下記のものを持参の上、障がい福祉係の窓口までおいでください。 ○愛護手帳(療育手帳)交付等申請(届出)書 ○愛護手帳 ○申請者の印鑑
愛護手帳(療育手帳)交付等申請(届出)書 |
精神障害者保健福祉手帳について
精神障害者保健福祉手帳の交付
統合失調症やうつ病などの精神障害のために、長期にわたって日常生活や社会生活に制限があると認められた人で、手帳の交付を希望する人。1級から3級まであります。 |
交付手続き
・障害年金を精神の障害で受給している方 障害年金を精神の障害で受給している方は、下記のものを持参の上、障がい福祉係の窓口までおいでください。 ○精神障害者保健福祉手帳交付(精神障害状態認定)申請書 ○障害年金障害同意書 ○障害年金(精神)の基礎年金番号がわかるもの ○本人の写真(縦4センチ×横3センチ)※1 ○印鑑 ○マイナンバーが分かるもの ※1 更新の方は、手帳の右側の更新日付記入欄が全て埋まっている方のみ必要となります。
精神障害者保健福祉手帳交付(精神障害状態認定)申請書 障害年金照会同意書
・障害年金を受給されていない方 障害年金を受給されていない方は、下記のものを持参の上、障がい福祉係の窓口までおいでください。 ○精神障害者保健福祉手帳交付(精神障害状態認定)申請書 ○所定の診断書 ○本人の写真(縦4センチ×横3センチ)※ ○印鑑 ○マイナンバーがわかるもの ※更新の方は、手帳の右側の更新日付記入欄が全て埋まっている方のみ必要となります。
精神障害者保健福祉手帳交付(精神障害状態認定)申請書
・再交付される方 紛失したなど手帳を再交付される方は、下記のものを持参の上、障がい福祉係の窓口までおいでください。 ○障害者手帳記載事項変更届・再発行申請書 ○本人の写真(縦4センチ×横3センチ) ○印鑑
障害者手帳記載事項変更届・再発行申請書
・氏名等が変更された方 氏名や居住地の変更の場合は、下記のものを持参の上、障がい福祉係の窓口までおいでください。 ○障害者手帳記載事項変更届・再発行申請書 ○精神障害者福祉手帳 ○印鑑
障害者手帳記載事項変更届・再発行申請書
・返還される方 手帳の交付を受けている方が亡くなられた場合などは、下記のものを持参の上、障がい福祉係の窓口までおいでください。 ○精神障害者保健福祉手帳返納届 ○精神障害者保健福祉手帳 ○申請者の印鑑
精神障害者保健福祉手帳返納届 |
重度心身障害者医療費助成制度
対象者
下記に該当する者で、手帳の交付を受けたときの年齢が65歳未満である者 ○身体障害者手帳1級・2級、3級(心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸の機能の内部障害に限る)所持者 ○愛護手帳A所持者 ○精神障害者保健福祉手帳1級所持者 ※本人及び同一世帯全員の所得制限あり |
助成額
病院等で支払う保険診療の医療費自己負担を助成します。ただし、住民税課税世帯の方は総医療費の一割分を負担していただきます。(月の上限額あり) |
助成方法
・国民健康保険加入者
現物給付(医療機関の窓口での支払いは、課税世帯の方は1割・非課税世帯の方はなし)
・社会保険等加入者、後期高齢者医療保険加入者
償還払い(医療機関の窓口で自己負担分をお支払いいただき、後日振込にて2割(課税世帯の方)または3割(非課税世帯の方)、後期高齢者医療保険加入の方は1割を助成)
申請方法
申請される方は、下記のものを持参の上、障がい福祉係の窓口までおいでください。
○身体障害者手帳、療育(愛護)手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれか
○重度心身障害者医療費受給者証等(交付・更新)申請書
○本人の保険証
○本人名義の預金通帳
○印鑑
○マイナンバーが分かるもの
重度心身障害者医療費受給者証等(交付・更新)申請書
医療費の支給申請については、下記のものを持参の上、障がい福祉係の窓口までおいでください。
○重度心身障害者医療費支給申請書
○医療費の領収書
○印鑑
重度心身障害者医療費支給申請書
障害者総合支援法によるサービス (難病疾患者等が含まれます)
訪問系サービス
名 称 | 内 容 |
居宅介護 | ホームヘルパーが、自宅に訪問して入浴、排せつ、食事の介護を行います。 |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者又はその他の障害者であって常に介護を要する人に自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 |
行動援護 | 行動上著しい困難を有する人を対象に自傷、異食、徘徊等の危険を回避するための援護を行います。 |
重度障害者等包括支援 | 常時介護の必要性が著しく高い人を対象に居宅介護など複数のサービスを包括的に行います。 |
同行援護 | 移動が著しく困難な視覚障害に対し外出時に同行し、移動に必要な情報を提供や移動の援護を行います。 |
日中活動系サービス
名 称 | 内 容 |
生活介護 | 常に介護を要する人に昼間、施設で主に入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
短期入所 | 自宅で介護する人が病気などの場合に、短期間、夜間も含め、施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
療養介護 | 医療と常時の介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護や日常生活の世話を行います。 |
自立訓練 (機能訓練・生活訓練) |
自立した日常生活、社会生活が送れるよう、一定期間、身体機能や生活機能の向上のために必要な訓練等を行います。 |
就労移行支援 | 一般企業での就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練等を行います。 |
就労継続支援 (A型・B型) |
一般企業での就労が難しい人に、支援を受けながら働く場所を提供し、必要となる知識や能力を向上させるための訓練をします。雇用契約を結ぶA型と、雇用契約を結ばないB型があります。 |
就労定着支援 | 就労移行支援等を利用して一般就労へ移行した人が、就労にともなう環境変化による生活面の課題に対応できるように企業や自宅への訪問、来所により必要な支援をします。 |
居住支援・施設系サービス
名 称 | 内 容 |
共同生活援助 (グループホーム) |
障害者で日中活動系サービスを利用している人、または介護を必要とし、就労している人に、夜間や休日等の共同生活を行う住宅で、相談や日常生活上の援助を行います。 |
施設入所支援 | 生活能力上、単身の生活が困難な人や地域の社会資源の状況から通所が困難な人、施設に入所している人に夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
自立生活援助 | 障害者支援施設やグループホーム等を利用していた知的障害や精神障害のある人で一人暮らしを希望する人に、定期的な居宅訪問や随時の対応により必要な支援を行います。 |
相談支援
サービス利用者に対して、利用計画書の作成支援等を行います。また、地域生活へ移行するための活動に関する相談支援や、常時の連携体制を確保して緊急の事態等における相談支援を行います。
自立支援医療
更生医療 | 18歳以上で身体障害者手帳をお持ちの方に対し、指定医療機関で更生のために必要な医療の給付を行う制度です。(ペースメーカー埋め込み術、人工透析療法、等) |
精神通院医療 | 精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的に要すると医師が認めた方が対象です。入院治療は対象外です。(統合失調症、精神用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者) |
育成医療 | 18歳未満の児童が、身体に障害がある場合、または放置すると障害が残る可能性がある場合、原則として回復の見込みがある治療にかかる医療の給付を行う制度です。(理学療法、補装具治療、心移植手術等) |
※医療費は原則1割負担です。ただし、課税状況や治療内容によって、上限額が設定されています。
手続き
・更生医療
申請される方は、下記のものを持参の上、障がい福祉係の窓口までおいでください。
○身体障害者手帳
○自立支援医療費支給認定申請書
○保険証
○特定疾病療養受療証(人工透析の方)
○指定医師が作成した意見書
○印鑑
○障害年金等の受給者は年金の金額がわかるもの
○マイナンバーが分かるもの
自立支援医療費支給認定申請書(更生医療)
・精神通院医療
申請される方は、下記のものを持参の上、障がい福祉係の窓口までおいでください。
○自立支援医療費支給認定申請書
○自立支援医療受給者証
○診断書(新規の方、または更新時に必要な方)
○印鑑
○保険証
○障害年金等の受給者は年金の額がわかるもの
○マイナンバーが分かるもの
自立支援医療費支給認定申請書(精神通院医療)
・育成医療
申請される方は、下記のものを持参の上、障がい福祉係の窓口までおいでください。
○自立支援医療費支給認定申請書
○保険証
○指定医師が作成した意見書
○印鑑
○マイナンバーが分かるもの
自立支援医療費支給認定申請書(育成医療)
補装具費の支給
身体上の障害を補完または代替する用具である補装具について、購入や修理及び貸与に係る費用を支給します。購入後及び修理後の申請受け付けは出来ませんのでご注意ください。
利用者負担については、定率負担となり、1割を利用者が負担することとなります(一定の上限があります)。ただし、非課税世帯は負担割合が0割で、障害者本人または世帯員のいずれかの市民税所得割額が46万円以上の場合には、補装具費の支給対象外となります。
手続き
下記のものを持参の上、窓口までおいでください。
○身体障害者手帳
○補装具費(購入・修理)支給申請書
○意見書
○見積書
○印鑑
○マイナンバーがわかるもの
支給決定は、障害者又は障害児の保護者からの申請に基づき、市が行います。
補装具費(購入・修理)支給申請書
地域生活支援事業
地域生活支援事業は、障害者等が有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態によるもので、次の事業があります。 利用申請や詳しいことは、下記へお問い合わせください。 黒石市健康福祉部福祉総務課障がい福祉係 TEL:0172-52-2111 内線(513・514・519) |
相談支援事業
この事業は、障害者や障害児の保護者のさまざまな相談に応じ、必要な情報の提供や助言を行うものです。また、障害者などに対する虐待防止や早期発見のため、関係機関との連絡調整や権利擁護のための援助を行います。
利用料は無料で、次の7カ所で相談を受付しています。
施設名 | 住 所 | 電 話 |
山郷館サポートセンターくろいし | 黒石市大字甲大工町2-2 | 88−5018 |
障がい者生活支援センターすみれ |
弘前市藤代2丁目11−6 | 37−3422 |
地域生活支援センターぴあす | 弘前市野田2丁目2-1 | 31−2731 |
サポートセンターcona | 弘前市大字高屋字安田735-3 | 88-8016 |
障害児・者サポートセンター大清水 | 弘前市清原4丁目9-15 | 55-8760 |
七峰会総合福祉相談支援センタービリーブ | 弘前市大字熊嶋字亀田183-1 | 82-5740 |
相談支援事業所おらんど | 平川市館山前田80-2 | 44-0033 |
意思疎通支援事業
聴覚や言語機能・音声機能・視覚などの障害のため、意思の伝達に支援が必要な障害者などに対し、手話通訳者などを派遣する事業です。利用する場合は意思疎通支援事業利用申請書を窓口に提出してください。
派遣の対象事項は、次のとおりですが、派遣の範囲は、市内及び近隣市町村などとなっています。
- 健康に関すること
- 届出などの権利の保持に関すること
- 相談などの福祉に関すること
- 入学・卒業式などの教育に関すること
- 講演会や研修会などの社会参加に関すること
- その他市長が特に必要と認めたもの
なお、利用料は無料ですが、派遣に係る入場料などの経費は利用者の負担となっています。
意志疎通支援事業利用申請書
日常生活用具給付等事業
重度の障害者に自立した日常生活を支援する用具の給付や貸与を行う事業です。
利用負担については、定率負担となり、1割を利用者が負担することとなります(一定の上限があります)。ただし、非課税世帯は負担割合が0割です。障害者本人または世帯員のいずれかの市民税所得割額が46万円以上の場合は支給対象外となります。
支給決定は、障害者からの申請に基づき、市が行います。
購入後の申請受付はできませんのでご注意ください。
手続き
下記のものを持参の上、障がい福祉係の窓口までおいでください。
○身体障害者手帳
○日常生活用具給付申請書
○印鑑
○マイナンバーが分かるもの
支給決定は障害者からの申請に基づき、市が行います。
購入後の申請受付はできませんのでご注意ください。
日常生活用具の種類(主なもの)はこちらへ
移動支援事業
事業内容
屋外での移動が困難な障害者等の外出を支援する事業で、個別やグループでの移動支援や車輌輸送型の移動支援があります。
対象者
市内に居住し屋外での移動が困難な障害者等で、身体・知的・精神の手帳の交付を受けている方
利用料
「移動支援事業単価表」に定められている金額の1割の額を事業者に支払います。ただし、利用者及びその属する世帯が低所得(市民税非課税)世帯または生活保護法の適用を受けている場合は無料。また、有料道路・有料駐車場利用の場合、その費用は実費負担となります。
利用手続等
申請書を窓口に提出し、利用決定通知書を事業所に提示して直接事業者に依頼します。
地域生活支援センター機能強化事業
この事業は、障害者等を地域活動支援センターに通わせ、地域の実情に応じて創作的活動や生産活動の機会の提供、社会との交流促進等の便宜を供与するほか、次の事業を行います。なお、利用する場合は、地域活動支援センター事業利用申請書を窓口に提出してください。
利用料は無料です。(食事等実費負担あり)
地域活動支援センターⅠ
医療福祉・地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業
地域活動支援センターⅡ(休止中)
地域において雇用・就労が困難な在宅障害者に対し、機能訓練・社会適応訓練・入浴等のサービスを行う事業
地域活動支援センターⅢ
地域の障害者のための援護対策として地域の障害者団体等が実施する通所の援護事業を行う事業
訪問入浴サービス事業
この事業は、居宅において常に臥床し自宅で入浴することが困難な65歳未満の身体障害者の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供するものです。入浴サービスは、清拭・洗髪等のほか血圧・脈拍・体温等の測定に加え、健康相談や助言指導などの必要な措置を行います。
利用は1人週に1回が限度で、1回の利用料は1,250円となっています。
知的障害者職親委託制度
この制度は、知的障害者を一定期間職親に預け、生活指導や技能習得訓練等を行い、就職に必要な素地を与えるとともに雇用の促進と職場定着性の向上を図るための制度です。
対象者は、知的障害者で障害者相談センターの判定の結果、職親に委託することが適当とされた者です。
日中一時支援事業
この事業は障害者等を日常的に介護している家族の一時的な負担軽減を図ることなどを目的に行うもので、対象者は日中において介護する者がいないため一時的に見守り等の支援が必要と認められた障害者等です。利用する場合は、日中一時支援事業利用申請書を窓口に提出してください。
利用料は1割となっています。ただし、利用者及びその属する世帯が低所得(市民税非課税)世帯は無料。
黒石市日中一時支援事業利用申請書
生活サポート事業
この事業は、介護給付支給決定者以外の障害者等に生活支援や家事援助を行う事業です。生活支援は、居宅における相談支援・声掛け・見守りや居宅周辺における身体介護を伴わない声掛け・見守り・散歩などを行い、家事援助は居宅における調理・選択・清掃・生活必需品の買い物・関係機関との連絡調整などを行います。
対象者は、介護する者の状況等により支援が必要だと認められた障害者等で、生活支援にあっては、障害程度区分は問いませんが、重度訪問介護、重度障害者等包括支援対象者は除きます。一方家事援助にあっては、障害程度区分の非該当者を対象とします。
点字・声の交付等発行事業
この事業は、文字による情報入手が困難な視覚障害者等に地域生活をする上で必要度の高い情報等を点字又は音声訳等の方法により提供する事業です。提供する情報等は、広報「くろいし」やその他の生活情報などです。
手話奉仕員養成事業
この事業は意志疎通を図ることに支障がある聴覚障害者等の自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう支援等をする手話奉仕員を養成します。国の手話奉仕員及び手話通訳者養成カリキュラム等に基づいて、入門課程(5月~8月)と基礎課程(8月~12月)を学びます。
受講費用は無料です。
手話言語普及事業
手話言語条例を制定したことにより、これまでの意志疎通支援事業に加え、手話を学べる機会を増やし、手話による情報を得る機会を広げました。利用する場合は、手話言語普及事業利用申請書を窓口に提出してください。
費用は、無料です。
- 学校、事業所への手話講座
- 市内の事業所や地域など様々な場面(会議・研修・講演会・各種催し等)へ手話通訳者を派遣します。
- 市主催の行事、講演会など、ろう者の参加がある場合、手話通訳者を配置します。
黒石市手話言語普及事業利用申請書(手話講座)
黒石市手話言語普及事業利用申請書(通訳者派遣)
児童福祉法によるサービス
児童発達支援 | 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行います。 |
医療型児童発達支援 | 上肢、下肢又は体幹の機能の障害のある児童に対し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援と治療を行います。 |
居宅訪問型児童発達支援 | 外出することが困難な重度の障害児に対して居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援を行います。 |
放課後等デイサービス | 生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行います。 |
保育所等訪問支援 | 保育所等を利用している障害児に対し、保育所等を訪問し、他の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行います。 |
障害児相談支援給付
名 称 | 内 容 |
障害児相談支援 | 通所給付の申請があった場合、障害児の心身の状況、その置かれている環境、サービスの利用に関する意向その他の事情を勘案し、利用する通所給付の利用計画を作成します。 |
手当
障害児福祉手当
20歳未満の在宅で精神又は身体に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする児童に対し、月額14,850円支給されます。
※所得制限あり
特別障害者手当
20歳以上の在宅で、著しい重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に対し、月額27,300円支給されます。
※所得制限あり
特別児童扶養手当
精神又は身体に中度以上の障害を有する20歳未満の児童を監護、養育している父母等に支給されます。
手続は、こども未来係で受け付けています。
1級 | 52,400円(月額) |
2級 | 34,900円(月額) |
※所得制限あり
その他の援護
有料道路通行料の割引
身体障害者が自ら自動車を運行する場合又は、重度の身体障害者若しくは重度の知的障害者が乗車し、その移動のために生計を一にする介護者が自動車を運転する場合に、有料道路通行料金が5割引になります。
NHK放送受信料の減免
視覚障害者、聴覚障害者、または重度の障害者(身体障害者手帳1・2級、愛護手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級、戦傷病者手帳特別項症から第1款症)が世帯主であり、契約者である場合、受信料が半額に免除されます。
身体障害者、知的障害者、または精神障害者のいる世帯で、世帯構成員全員が市民税非課税の場合、受信料が全額免除されます。
自動車税、軽自動車税の減免
障害者手帳の交付を受けている人、または手帳所持者のために生計を一にする方若しくは常時介護者が自動車を運転している場合で、手帳の交付を受けている方の障害の程度や自動車の使用状況などが一定の条件に該当するときには、申請により、自動車税の減免を受けることができます。
心身障害者扶養共済制度
障害者を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより保護者に万一(死亡・重度障害)があったとき、障害者に終身一定額の年金を支給する制度です。
加入できる保護者の要件は、障害者を現に扶養している(父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母、その他の親族)であって年齢が65歳未満で特別の疾病又は障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること。
障害者の範囲
①知的障害者
②身体障害者(その障害が1級~3級までに該当する障害)
③精神又は身体に永続的な障害のある人で、①又は②と同程度の障害と認められるもの。
視聴覚障害児(者)情報連絡事業
火災などの災害が発生した場合、24時間対応で情報提供を行います。
①弘前消防本部から第一報で市へ災害情報が届きます。
②これを受けた市職員が専用端末から情報を一括配信。
③受信した利用者は確認したことを返信。
という一連の流れになっています。
火災の際は、発生した町内名や場所を特定、登録者へ順次情報が送信される仕組みです。この際、視覚障害者には自宅電話か携帯電話へ音声合成メッセージを送信、聴覚障害者には、ファックスかメールでお知らせします。
※対象者は身体障害者手帳視覚障害1級所持者又は、聴覚障害2所持者です。
※手続きは印鑑、身体障害者手帳を持参のうえ、窓口までおいでください。
軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成
身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児(18歳未満)に対し、補聴器の装用による言語の習得やコミュニケーション能力の向上を促進するため、補聴器の購入費等の一部を助成します。
障害者就労施設等からの物品等の調達方針について
障害者優先調達推進法
「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が平成25年4月1日より施行されました。この法律は、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関し、障害者就労施設等の受注の機会を確保するために必要な事項等を定めることにより、障害者就労施設等が供給する物品等に対する需要の増進を図るものです。
黒石市における障害者就労施設等からの物品等の調達方針
障害者優先調達推進法では、市町村は毎年度、障害者就労施設等からの物品等の調達方針を策定し、年度終了後に調達実績を公表することが義務付けられています。
本方針に基づき、「令和元年度黒石市における障害者就労施設等からの物品等の調達方針」を策定しましたので、「平成30年度の調達実績」とあわせて公表します。
年度 | 調達方針 | 調達実績 |
平成30年度 | 平成31年1月11日公表![]() |
令和元年8月2日公表![]() |
令和元年度 | 令和元年8月2日公表![]() |