長期間継続して、高額な治療を必要とする下記の疾病は、厚生労働大臣が指定する特定疾病に該当します。特定疾病の治療を受けている人は、窓口での自己負担額が月1万円までとなる制度がありますので、該当する人は「特定疾病療養受療証」の交付を申請してください。なお、「特定疾病療養受療証」は、必ず医療機関等の窓口に提示してください。
厚生労働大臣が指定する特定疾病
- 人工腎臓を実施している慢性腎不全
- 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害又は先天性血液凝固第9因子障害
- 抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
申請に必要なもの
- 被保険者証
- 医師の意見書
- 個人番号を証明できるもの