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特定疾病療養受療証

長期間継続して、高額な治療を必要とする下記の疾病は、厚生労働大臣が指定する特定疾病に該当します。特定疾病の治療を受けている人は、窓口での自己負担額が月1万円までとなる制度がありますので、該当する人は「特定疾病療養受療証」の交付を申請してください。なお、「特定疾病療養受療証」は、必ず医療機関等の窓口に提示してください。

厚生労働大臣が指定する特定疾病

  • 人工腎臓を実施している慢性腎不全
  • 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害又は先天性血液凝固第9因子障害
  • 抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 医師の意見書
  • 個人番号を証明できるもの 
この記事への お問い合わせ
国保年金課 高齢医療係
電話番号:0172-52-2111(内線:125,131)