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後期高齢者医療制度の障害認定

後期高齢者医療制度では、一定の障害のある人は、申請により65歳から加入することができます。

障害認定の要件

  1. 身体障害者障害程度等級表の1級から3級に該当する人
  2. 同表4級の音声機能、言語機能またはそしゃく機能の著しい障害に該当する人
  3. 同表4級のうち、次に該当する人
  • 下肢障害の1号(両下肢のすべての指を欠くもの)
  • 下肢障害の3号(1下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの)
  • 下肢障害の4号(1下肢の機能の著しい障害)
  1. 福祉手帳1級および2級、愛護手帳Aに該当する人
  2. 障害年金(障害基礎年金の場合は1・2級)の証書が交付されている人

 

障害認定の申請

障害者手帳が交付された人で、障害認定の対象となる人には、65歳に到達した場合などに、市から後期高齢者医療制度への加入案内の通知を郵送します(手帳交付時に福祉総務課障がい福祉係から直接ご案内する場合もあります)。なお、現在加入している医療保険の種類や世帯構成などの個人の状況により、加入したほうが有利な場合とそうでない場合がありますので、国保年金課高齢医療係にご相談のうえ、申請してください。

相談または申請に必要なもの

  • 加入案内の通知書
  • 加入している医療保険(国保・被用者保険等)の被保険者証
  • 障害者手帳等(障害の程度を証明するもの)
  • 本人の認め印
  • 個人番号を証明できるもの
  • 特定疾病療養受療証等(持っている人のみ)

障害認定についての補足事項

加入日

青森県後期高齢者医療広域連合が認めた場合、申請日から加入となります。

加入後の障害認定撤回について

障害認定の撤回は、75歳未満であれば加入後いつでも可能です。ただし、資格喪失は撤回届出日の翌日以降となりますのでご注意ください。なお、75歳以上になると撤回はできません。

この記事への お問い合わせ
国保年金課 高齢医療係
電話番号:0172-52-2111(内線:125,131)