後期高齢者医療制度では、一定の障害のある方は、申請により65歳から加入することができます。
障害認定の要件
- 身体障害者障害程度等級表の1級から3級に該当する方
- 同表4級の音声機能、言語機能またはそしゃく機能の著しい障害に該当する方
- 同表4級のうち、次に該当する方
- 下肢障害の1号(両下肢のすべての指を欠くもの)
- 下肢障害の3号(1下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの)
- 下肢障害の4号(1下肢の機能の著しい障害)
- 福祉手帳1級および2級、愛護手帳Aに該当する方
- 障害年金(障害基礎年金の場合は1・2級)の証書が交付されている方
障害認定の申請
障害者手帳が交付された方で、障害認定の対象となる方には、65歳に到達した場合などに、市から後期高齢者医療制度への加入案内の通知を郵送します(手帳交付時に福祉総務課障がい福祉係から直接ご案内する場合もあります)。
なお、現在加入している医療保険の種類や世帯構成などの個人の状況により、加入したほうが有利な場合とそうでない場合がありますので、国保年金課高齢医療係にご相談のうえ、申請してください。
相談または申請に必要なもの
- 加入案内の通知書
- 相談に来る(か相談したい)方の顔写真付き身分証明書(運転免許証など)
- 加入している医療保険(国保・被用者保険等)の被保険者証
-
後期高齢者医療制度に加入する(か相談したい)方の個人番号を証明できるもの(マイナンバーカードなど)
- 障害者手帳等(障害の程度を証明するもの)
- 加入する(か相談したい)方もしくは相談に来る方の認め印(訂正等に使用する可能性があるため)
- 特定疾病療養受療証、自立支援医療受給者証、重度心身障害者医療費受給者証など(持っている方のみ)
障害認定についての補足事項
加入日
青森県後期高齢者医療広域連合が認めた場合、申請日から加入となります。
加入後の障害認定撤回について
障害認定の撤回は、75歳未満であれば加入後いつでも可能です。ただし、資格喪失は撤回届出日の翌日以降となりますのでご注意ください。なお、75歳以上になると撤回はできません。