均等割額の軽減
所得の低い人は、世帯の所得に応じて保険料の均等割額が軽減されます。なお、軽減割合は、同一世帯内の被保険者および世帯主の所得金額の合計額をもとに、次の基準により判定します。ただし、被保険者や世帯主が未申告であるなど、所得が不明な人がいる場合は軽減を受けられませんので、必ず申告してください。
軽減割合
軽減判定基準 | 軽減割合(均等割額) |
---|---|
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
7割(13,320円) |
43万円 +(29万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
5割(22,200円) |
43万円+(53.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | 2割(35,520円) |
給与所得者等とは
給与所得者等が2人以上いる世帯に適用し、(※1)一定の給与所得者と(※2)一定の公的年金の支給
を受ける者のこと
(※1)給与等収入金額が55万円を超える者
(※2)65歳未満は公的年金等収入金額が60万円を超える者、 65歳以上は公的年金等収入金額が125万円
を超える者
制度加入直前に被用者保険の被扶養者だった人の保険料の特例
制度加入の前日において被用者保険(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合など)の被扶養者であった人は、これまで保険料を負担してこなかったことから、保険料が次のとおり軽減されます。
均等割額 | 所得割額 |
---|---|
資格取得後2年経過するまで(3年目からは軽減なし)、均等割額を5割軽減した額(年額22,200円) ただし、「所得による均等割額の軽減」と重複した場合、二重には適用されません。 |
負担なし |