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保険料の軽減措置

均等割額の軽減

 所得の低い方は、世帯の所得に応じて保険料の均等割額が軽減されます。なお、軽減割合は、同一世帯内の被保険者および世帯主の所得金額の合計額をもとに、次の基準により判定します。

 ただし、被保険者や世帯主が未申告であるなど、所得が不明な方がいる場合は軽減を受けられませんので、必ず申告してください。

軽減割合

軽減判定基準 軽減割合(均等割額)

43万円+ 10万円×(給与所得者等の数-1)以下

7割(14,040円)

43万円+(29.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

5割(23,400円)
43万円+(54.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 2割(37,440円)

給与所得者等とは

 給与所得者等が2人以上いる世帯に適用し、一定の給与所得者(※1)と一定の公的年金の支給を受ける方(※2)のこと

 (※1)給与等収入金額が55万円を超える方

 (※2)65歳未満は公的年金等収入金額が60万円を超える方、 65歳以上は公的年金等収入金額が125万円を超える方

制度加入直前に被用者保険の被扶養者だった方の保険料の特例

 制度加入の前日において被用者保険(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合など)の被扶養者であった方は、これまで保険料を負担してこなかったことから、保険料が次のとおり軽減されます。

所得割額 均等割額

負担なし

(無期限)

資格取得後2年経過するまで(3年目からは軽減なし)

均等割額を5割軽減した額(年額23,400円)

ただし、「所得による均等割額の軽減」と重複した場合、

二重には適用されず、軽減割合の大きいほうが適用されます。

この記事への お問い合わせ
国保年金課 高齢医療係
電話番号:0172-52-2111