後期高齢者医療制度では、一人ひとりに保険料を納めていただくことになります。
保険料の額は、青森県後期高齢者医療広域連合で算定され、算定に使われる所得割率・均等割額は青森県内均一で、原則として2年間(令和6年度および令和7年度)は変わりません。
1.所得割額・・・被保険者の所得に応じて負担する分
[旧ただし書き所得(総所得金額等-基礎控除額43万円)× 青森県の所得割率9.90%]
(旧ただし書き所得が58万円以下の方は所得割率9.20%)
2.均等割額・・・被保険者一人ひとりが等しく負担する分[青森県は46,800円]
1と2の合計が後期高齢者医療保険料になります。
保険料の上限(賦課限度額)は、年額80万円が最高額となります。(100円未満切り捨て)
※令和6年度の賦課限度額について
昭和24年3月31日以前に生まれた方、または、障害認定により資格取得した方は年額73万円