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保険料の額

後期高齢者医療制度では、一人ひとりに保険料を納めていただくことになります。保険料の額は、青森県後期高齢者医療広域連合で算定され、青森県内均一です。なお、保険料は2年ごとに見直されることになっています。

 

 

  1. 均等割額・・・被保険者一人ひとりが等しく負担する分[青森県は44,400円]
  2. 所得割額・・・被保険者の所得に応じて負担する分

〔旧ただし書き所得(総所得金額等-基礎控除額43万円)×青森県の所得割率8.80%〕
1と2の合計になります。

保険料の上限(賦課限度額)は、年額66万円が最高額となります。
保険料の年額は100円未満切捨てとなります。

この記事への お問い合わせ
国保年金課 高齢医療係
電話番号:0172-52-2111(内線:125,131)