令和6年度からの国民健康保険税の算定方式および税率について
令和6年度分から、国民健康保険税の算定方式や税率が次のとおり変わりました。
国民健康保険税の算定方式の変更について
黒石市は、令和5年度分までの国民健康保険税の算定方式を「所得割」「資産割」「均等割」「平等割」の4方式としていましたが、青森県で進めている保険料(税)水準統一計画の方針に沿って、令和6年度分の国民健康保険税から「資産割」を廃止し、「所得割」「均等割」「平等割」の3方式とします。
- 所得割:前年中の総所得金額等に対してかけられる税率
- 資産割:固定資産税額(土地および家屋)に対してかけられる税率
- 均等割:被保険者1人当たりにかかる税額
- 平等割:1世帯当たりにかかる税額
国民健康保険税の税率改正について
令和6年度分から次のとおり税率が改正されます。
※令和8年度以降の税率については、青森県で進めている保険料(税)水準統一の進捗状況を踏まえながら、段階的に見直しをしていく予定です。