ナビゲーションスキップメニュー

資格証明書・短期被保険者証

資格証明書・短期被保険者証について

特別な事情もなく保険税を滞納し、納付相談などにも応じない場合は、下記のような措置が取られます。

(1)納期限を過ぎると、督促状が送付されます。

(2)「短期被保険者証」が交付されます。

督促状が送付された後にも納付しない場合は、通常の保険証の代わりに、有効期間が短い(3か月)「短期被保険者証」が交付される場合があります。ただし、高校生世代以下(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間)の子どもには有効期間が6か月の短期被保険者証が交付されます。

短期被保険者証交付・更新の際は、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)をご持参ください。

(3)「資格証明書」が交付されます。 

納期限から1年が過ぎても未納の場合、保険証を返還してもらい、代わりに「資格証明書」が交付されます。「資格証明書」は、国保被保険者の資格を証明するだけのもので、保険証にはならないため、医療費はいったん全額自己負担することになります。

(4)国保の給付が差し止めになります。

納期限から1年6か月が過ぎると、国保の給付が全部、又は一部が差し止めになる場合があります。

(5)保険給付額から滞納分が差し引かれます。

国保の給付が差し止められても納付しないと、差し止められた保険給付額から滞納分が差し引かれます。

この記事への お問い合わせ
国保年金課 国保給付係
電話番号:0172-52-2111(内線:118,119)