納期限を過ぎると
督促状が送付されます。延滞金等を徴収される場合もあります。
納期限から1年を過ぎると
特別な事情がなく保険税を滞納していると、事前に通知をした上で、特別療養費の支給対象者となる場合があります。
特別療養費の支給対象者は、医療機関等の窓口で医療費をいったん全額(10割)支払っていただきます。
後日、申請を行うことで自己負担分(3割または2割)を除いた金額(特別療養費)の支給を受けることができます。
マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ(特別療養)」を交付いたしますので、大切に保管してください。医療機関等を受診する際はマイナ保険証を窓口に提示してください。
マイナ保険証をお持ちでない方には「資格確認書(特別療養)」を交付いたしますので、医療機関等を受診する際に窓口に提示してください。
特別療養費の支給申請に必要なもの
- マイナ保険証か資格情報のお知らせ(特別療養)、または資格確認書(特別療養)
- 特別療養費支給申請書
(69キロバイト)
- 医療機関等で支払った領収書(原本)
- 世帯主名義の通帳
- 届出人の顔写真付き本人確認書類
※別世帯の方が代理で手続する場合は委任状(44キロバイト)が必要になります。
上記必要書類を用意し、下記まで提出してください。
《提出先》
黒石市役所わのまちセンター2階 国保年金課国保給付係
注意点
・支給する金額のうち一部または全部を、滞納している保険税に充てていただく場合があります。
・申請期限は、費用を支払った日の翌日から2年です。
納期限から1年6か月を過ぎると
国民健康保険の給付の全部又は一部が差し止めとなります。
それでも納めないでいると
差し止められた国民健康保険の給付額から滞納分が差し引かれます。