資格証明書・短期被保険者証について
国の法改正により令和6年12月2日から現行の国民健康保険被保険者証(保険証)は発行されなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行するため、資格証明書・短期被保険者証(短期証)も発行されなくなります。
令和6年12月1日時点でお手元にある資格証明書や短期証は、12月2日以降も記載内容に変更がない限り、有効期限まで原則使用できます。有効期限後はマイナ保険証又は資格確認書※をご利用ください。
(※マイナンバーカードを取得していない方や、マイナンバーカードを保有していても保険証の利用登録を行っていない方等には、申請いただくことなく資格確認書が交付されます。)
ただし、特別な事情がなく保険税を滞納し納付相談にも応じない場合は下記のような措置が取られ、特別療養費の支給対象者となる場合があります。
納期限を過ぎると、督促状が送付されます。
延滞金等を徴収される場合もあります。
納期限から1年を過ぎると
特別療養費の支給対象者となる可能性があります。(その場合は、世帯主宛てにその旨を記載した通知が送付されます。)
特別療養費の支給対象者になると、医療機関等で診療を受ける際には窓口で医療費を一旦全額支払うことになります。その後、国保年金課で手続をすることで、一部負担金を除いた額の払い戻し(特別療養費の支給)を受けることができます。
なお、特別療養費の支給対象者となった場合は、マイナ保険証を利用しても、医療機関等で医療費を一旦全額支払うことになります。
納期限から1年6か月を過ぎると
国保の給付が全部又は一部差し止めになります。
それでも納めないでいると
差し止められた保険給付額から滞納分が差し引かれます。