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国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証

国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証(70歳~74歳)

70歳~74歳の国民健康保険に加入の人には、「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」を発行しています。70歳の誕生日の翌月の初日(1日が誕生日の人はその月)から該当しますので、対象者には該当月の初日までに郵送します。

 

  • ※手続きの必要はありませんが、誕生日の翌月(1日が誕生日の人はその月)になっても届かない場合はご連絡ください。医療機関にかかるときは、国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証を必ず提示してください。

 

自己負担割合

所得による区分

自己負担割合

一般、低所得Ⅰ、低所得Ⅱの世帯に属する人

2割

現役並み所得者世帯に属する人

3割

75歳になった時

75歳の誕生日から後期高齢者医療制度の加入者(被保険者)となります。保険者は、青森県後期高齢者医療広域連合です。

※手続きの必要はありません。

 

※高額療養費の支給や入院したときの食事代の標準負担額については、同ホームページの「高額療養費制度」、「国保の給付」にそれぞれ掲載していますのでそちらをご参照ください。