ナビゲーションスキップメニュー

高額医療・高額介護合算制度

高額医療・高額介護合算制度

医療費と介護費の自己負担の年額(8月から翌年7月)を合算して、所得に応じた世帯限度額を超えた場合は、申請により高額介護合算療養費が支給されます。

対象者

国民健康保険加入世帯内で、医療費と介護費の両方に自己負担額がある世帯
※70歳未満の人の医療費の自己負担額は、医療機関ごとに1か月21,000円以上のもののみを合算の対象とします。

支給額

医療費と介護費の自己負担額を合算した額から下表の世帯限度額を差し引いた額が支給されます。
※世帯限度額を差し引いた額が500円を超えない場合は支給されません。

 

【70歳未満】

所得区分 世帯限度額
所得901万円超 212万円
所得600万円超901万円以下 141万円
所得210万円超600万円以下  67万円
所得210万円以下
(住民税非課税世帯除く)
 60万円
住民税非課税世帯  34万円

 

【70歳~74歳】

区分 世帯限度額
現役並み
所得者
Ⅲ  (課税所得690万円以上)
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の国保被保険者(70歳~74歳)がいる人
ただし、70歳~74歳の国保被保険者の収入の合計が、複数で520万円未満、1人で383万円未満の場合は、申請により『一般』の区分となります。
212万円
Ⅱ  (課税所得380万円以上)
141万円
Ⅰ  (課税所得145万円以上)
67万円
一般 現役並み所得者及び低所得者Ⅱ・Ⅰ以外の人 56万円
低所得者Ⅱ 同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の世帯に属する人 31万円
低所得者Ⅰ 同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税でその世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人 19万円

 

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 口座振込みのための世帯主名義の通帳
  • 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)
この記事への お問い合わせ
国保年金課 国保給付係
電話番号:0172-52-2111(内線:118,119)