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国保に加入するとき・やめるとき

こんなときは14日以内に国保年金課国保給付係へ届け出をしてください。

届け出の際は、次の届け出に必要なものに加え、本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)をご持参ください。

 

国保に加入するとき

こんなとき 届け出に必要なもの
他の市区町村から転入してきたとき 他の市区町村の転出証明書
職場の健康保険をやめたとき 職場の健康保険をやめたことがわかるもの
職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき 被扶養者からはずれたことがわかるもの
子どもが生まれたとき 出生を証明するもの
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
外国籍の人が国保に加入するとき 在留カードまたはパスポート

国保をやめるとき

こんなとき 届け出に必要なもの
他の市区町村に転出するとき 保険証
職場の健康保険に加入したとき 国保と職場の健康保険の両方の保険証
(健康保険証が未交付の場合は、加入したことがわかるもの)
職場の健康保険の被扶養者になったとき
国保の被保険者が死亡したとき 保険証、死亡を証明するもの
生活保護を受けるようになったとき 保険証、保護開始決定通知書
外国籍の人が国保をやめるとき 保険証

その他

こんなとき 届け出に必要なもの
市内で住所が変わったとき 保険証
世帯主や氏名が変わったとき 保険証
世帯が分かれたり、一緒になったりしたとき 保険証
修学のため、別に住所を定めるとき 保険証、在学証明書または学生証の写し
保険証をなくしたとき(あるいは汚れて使えなくなったとき)

身分を証明するもの

(マイナンバーカードや運転免許証など顔写真付きのものに限る)

※「修学のため、別に住所を定めるとき」の手続きは、下記黒石市電子申請サービスからオンライン申請を行うことも可能です。

 

マイナンバーの情報連携による添付書類提出の省略

平成29年11月13日からマイナンバー制度における情報連携の本格運用が開始され、国民健康保険の資格取得・喪失にかかる届出に必要な添付書類を省略することが可能となっております。しかし、マイナンバーによる情報連携は、連携対象となる情報を提供者が登録した後、確認可能となるまでに一定期間を必要とするため、お手続きに時間を要する場合があります。

手続きを行う際は、できるだけ資格喪失証明書等の添付書類の準備をお願いいたします。

各様式のダウンロード

 

健康保険の扶養になれるかの確認を!

あなたの世帯に健康保険に加入している人がいる場合、被扶養者になれることがあります。被扶養者と認められたときは届け出により、国民健康保険税が課税されなくなります。また、健康保険の被扶養者が増えても、給料から差し引かれる保険料は変わりません。
被扶養者として認められるには、三親等内の親族であり、かつ、被保険者(健康保険加入者本人)に生計を維持されていること等が条件とされています。

この記事への お問い合わせ
国保年金課 国保給付係
電話番号:0172-52-2111(内線:118,119)