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マイナンバーカードの保険証利用について

令和3年10月から一部の医療機関・薬局などでマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。

利用可能な医療機関は順次追加予定です。

利用可能な医療機関は下記厚生労働省ホームページで公開されています。

 

本制度について詳しくは、下記厚生労働省ホームページをご覧ください。

マイナンバーカードで保険証利用するためには

マイナンバーカードを保険証として利用するには、パソコンやスマートフォンで「マイナポータル」に事前の登録手続きが必要です。

  • 現在お持ちの保険証が使えなくなるわけではありません。
    登録することによって、マイナンバーカードに保険証機能を持たせる仕組みになります。

詳しくは下記マイナポータルホームページをご覧ください。

 

マイナポータル上で「特定健診結果」や「薬剤・医療費情報」が閲覧できます

令和3年10月から、パソコンやスマートフォンからの「マイナポータル」上でご自身の特定健診(注)の結果や薬剤・医療費情報が閲覧可能となりました。前年度に受診した特定健診の結果や薬剤・医療費情報はすでに閲覧できます。当該年度の特定健診の結果や薬剤・医療費情報については、受診後約3カ月以降に閲覧できます。

なお、これらを閲覧するためには、事前に「マイナンバーカードの保険証利用登録」が必要となります。

 

(注)生活習慣病の予防・改善のため、40~74歳の被保険者を対象に年1回実施する特定健康診査です。

この記事への お問い合わせ
国保年金課 国保給付係
電話番号:0172-52-2111(内線:118,119)