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リフィル処方箋

 リフィル処方箋とは、症状が安定している患者について、医師が長期処方が可能と判断した場合に、医師及び薬剤師の適切な連携のもと、同じ薬を最大3回まで繰り返しもらうことができる処方箋です。

 患者にとっては、医療機関を受診する回数が少なくなり、通院負担の軽減や医療費の節約につながるメリットがあります。

 このリフィル処方箋は、令和4年(2022年)4月から導入された制度です。

リフィル処方箋と分割調剤の違い

 同じ処方箋を繰り返し使用できるリフィル処方箋に対して、分割調剤では定められた処方期間を分割する仕組みとなっています。

 例えば、90日分の内服薬を、30日分ごとに薬局で調剤してもらう場合、

分割調剤では、医師が90日分の処方箋を発行し、薬局に対して3回に分割して調剤にするように指示が出ます。

リフィル処方では、医師は30日分の処方箋を、繰り返し利用できる回数を記載した上で発行します。

リフィル処方箋の使い方

  1. 1回目は、通常の処方箋と同様、処方された日から4日以内に薬局で調剤してもらいます。調剤後は、薬局からリフィル処方箋の返却がありますので、なくさないよう保管します。
  2. 2回目以降は、リフィル処方箋に書かれた調剤予定日の前後7日以内に薬局で調剤してもらいます。

 なお、2回目以降の調剤は、医師の診察なしで薬を受け取るため、薬剤師による服薬状況や副作用の確認等が重要となります。そのため、症状の変化や気になる点を相談しながら、同一の薬局で継続的に調剤してもらうことが推奨されます。

 リフィル処方箋の発行には医師の判断が必要ですので、まずは、かかりつけの医師とよくご相談ください。

この記事への お問い合わせ
国保年金課 国保給付係
電話番号:0172-52-2111(内線:118,119)