令和7年度介護職員処遇改善加算等の届出について
介護職員処遇改善加算等について、厚生労働省より新たに通知が送付されましたのでお知らせします。
加算の届け出(計画書)の提出について
令和6年6月以降に介護職員処遇改善加算等の算定を受けようとする場合、令和7年度分の介護職員改善計画書等及び添付書類を提出してください。
提出書類
- 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書(別紙様式2)
(553キロバイト)
- 参考:処遇改善計画書記入例
(566キロバイト)
- 変更届出書(別紙様式4)
(29キロバイト)
※新たに当該加算を取得する事業所がある場合や、加算の区分が変更になる場合は、下記様式についても提出してください。
実績報告について
本加算を受給した事業者は、事業年度毎における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告書を提出してください。
なお、本加算の算定要件は、【賃金改善額>加算による収入額】であるため、返還金が生じることは想定しておりません。仮に【賃金改善額<加算による収入額】となる場合は、一時金や賞与により支給して要件を達成してください。
報告書は2年間保存してください。
・提出期限 各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日(毎年7月末日)
・提 出 先 黒石市介護保険課(黒石市役所わのまちセンター)
・提出書類
- 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書(別紙様式3)
(※令和6年度以降分の実績はこちらの様式をお使いください。)
・記 入 例 実績報告書記入例(令和6年度以降分)
※国保連合会から毎月送付される「介護職員処遇改善加算総額のお知らせ」や、賃金改善所要額の積算の根拠となる資料等について、市が提出を求めた際に速やかに提出ができるように保管してください。
その他
(1)黒石市へ提出が必要となるのは、地域密着型サービス又は総合事業を実施している事業所分となります。それぞれの事業で担当の係は違いますが(地域密着型サービス→介護保険係、総合事業→黒石市地域包括支援センター)、両方の事業を実施している場合でも、提出書類は一部で結構です。
(2)総合事業分(訪問型サービス・通所型サービス)の加算額を訪問介護・通所介護等のサービス分に含め、事業所の総額を記載してください。