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日常生活支援総合事業(事業者の皆様へ)

事業者説明資料

黒石市における介護予防ケアマネジメント・介護予防支援に係る委託連携加算の取扱いについての資料を掲載します。

 

令和6年4月1日以降の介護報酬改定の概要についての資料を掲載します。

事業実施要綱・指定事業者の指定に関する規則

事業実施要綱・指定事業者の指定に関する規則を公表します。

 

指定事業者の指定

    黒石市で総合事業のサービスを提供する事業所は下記の様式で、黒石市地域包括支援センターに申請を

 行ってください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

届出事項の変更、事業の廃止・休止・再開の届出

 

事業者の指定を受けた項目に変更があった場合、指定を受けた事業の廃止・休止又は再開をする場合は、下記の様式で黒石市地域包括支援センターに届出をしてください。

 

 

 

介護予防ケアマネジメント様式

第1号介護予防支援(介護予防ケアマネジメント)の関連様式は以下のとおりです。
※介護予防支援と共用できます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護予防支援業務、介護予防ケアマネジメント業務委託料請求

介護予防支援業務(予防給付)、介護予防ケアマネジメント業務(総合事業)によりケアプランを作成した時の請求書は以下のとおりです。介護予防支援業務委託料の支払いは請求月の翌々月、介護予防ケアマネジメント委託料の支払いは請求月又は請求月の翌月となります。介護予防支援業務と介護予防ケアマネジメント業務を取り違えて請求すると支払いができなくなりますので、請求書の作成には十分ご留意ください。

 

 

 

 

 

サービスコード

黒石市のサービスコードを掲載します。他市町村の被保険者が利用している場合は、当該市町村のサービスコードを使用します。
介護報酬の改定や加算項目の変更に伴い、サービスコードが変更になることがあります。

※単位数マスタを介護職員処遇改善加算の改正に対応していないシステムに取り込んだ場合、エラーとなる可能性があります。

 

※単位数マスタはEXCEL形式で掲載しております。

 事業所内でご利用のシステムに取り込む際には、先頭行の見出し部分を削除し、CSV形式で保存したものを取り込んでください。

 

 

介護職員処遇改善加算

加算の届出について

黒石市から介護予防・日常生活支援事業の指定を受けている事業者において、本加算を算定する場合は毎年度届出が必要です。

 

○提出が必要な書類

 

○提出期限

加算を取得しようとする月の前々月の末日

ただし、令和7年4月又は5月から取得する場合の提出期限は令和7年4月15日(火)となります。

 

 

 

変更届出書等について

本加算を取得する際に提出した計画書に変更があった場合には、下記の変更届出書により変更の届出を行ってください。

また、事業の継続を図るために職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げたうえで賃金改善を行う場合には、特別な事情に係る届出書を提出してください。

 

 

実績報告書について

黒石市から介護予防・日常生活支援事業の指定を受けている事業者において、本加算を算定する場合には、実績報告書の提出が必要となります。

 

○提出が必要な書類

 

○提出期限

各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日

 

この記事への お問い合わせ
黒石市地域包括支援センター 包括支援係
電話番号:0172-52-2111